有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/03/10 15:00
【資料】
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【項目】
155項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、年額5億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は4名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、報酬委員会の審議を経て、取締役会において決議しております。その概要は次のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役報酬制度は次の基本方針にもとづいて決定しております。
・当社のミッション・ビジョンに共感し、事業戦略を遂行する優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること。
・短期的な業績だけでなく、持続的な企業価値向上を動機づける報酬体系であること。
・ステークホルダーへの説明責任を果たす観点から、透明性・公正性・合理性を備えた制度設計であること。
ロ.取締役報酬制度の概要
当社の取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬・業績に応じて変動する業績連動報酬で構成されており、基本報酬と業績連動報酬の割合は2:1を目安としております。
基本報酬は、各役員の役位、職責、在任年数等に応じて設定しております。
業績連動報酬は、「連結税金等調整前当期純利益」または「連結営業利益」を全役員共通の評価指標とし、各役員の「担当事業領域の事業業績」及び「個人別に設定したKPIの達成度」を評価基準に加えております。
業績に関する指標は企業価値向上を通じた株主利益との連動性を図るために設定しており、個人別に設定したKPIの達成度は、持続的成長を実現するための事業基盤構築の取組等、財務的な業績数値だけでは測ることのできない戦略目標の達成度を評価に反映させるために導入しております。
連結税金等調整前当期純利益・連結営業利益の目標値は予算の額とし、2022年3月期の実績値は、連結税金等調整前当期純利益4,812百万円・連結営業利益4,819百万円であります。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬である基本報酬のみとしております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役各々の報酬額は業務全般を統括する代表取締役による決定が適切であるとの判断から、当社では、取締役会の委任決議に基づき代表取締役武田 宣に、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定を一任しております。
代表取締役は、取締役会で決議した決定方針に則り、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額を決定しております。
委任する権限が適切に行使されるようにするための措置として、取締役会で決議された決定方針に則って報酬案を策定し、社外取締役が過半数を占める監査等委員会から意見聴取した上で、当該意見を尊重して決定しております。なお、2021年8月13日付で報酬委員会を設置しており、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額は報酬委員会への諮問・答申を経て決定する方針へ、2021年11月12日の取締役会において決定方針を改定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額の決定については、報酬限度額の範囲内において監査等委員会での協議を経て決定しております。
d.当事業年度(2023年3月期)に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が報酬決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額は、株主総会で決議された総額の範囲内において決定方針を勘案して策定した報酬案について、代表取締役が監査等委員会からの意見聴取を経て、当該意見を尊重して決定したものであることから、取締役会もその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
e.最近事業年度(2022年3月期)及び当事業年度(2023年3月期)における当社の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会及び取締役会の活動内容
(報酬委員会)
当社は、取締役の報酬制度における審議プロセスの透明性・公正性・合理性を高めるため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を、2021年8月13日付で設置しております。
決定方針は報酬委員会での審議を経て、同委員会の答申を議案として取締役会に付議し、取締役会において審議・決議します。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額は、代表取締役が策定した報酬案を報酬委員会で審議の上で取締役会へ答申を行い、取締役会で決議を行います。
最近事業年度の役員報酬についての、審議状況は以下のとおりであります。
・2021年11月11日:決定方針の改定について
・2022年2月14日:2022年度の報酬体系及びKPI設定について
・2022年3月23日:2022年度の執行役員報酬について
当事業年度の役員報酬についての、審議状況は以下のとおりであります。
・2022年5月11日:2021年度実績に基づく代表取締役のインセンティブ報酬の決定について/2022年度の取締役月額報酬について
・2022年10月19日:決定方針の改定について
(取締役会)
取締役会は、その機能の独立性・客観性の立場から業務執行の監督を行う機関として、取締役の報酬内容や制度設計にかかる審議・決議を行っております。
最近事業年度の役員報酬についての、審議・決議状況は以下のとおりであります。
・2021年3月24日:2021年度の役員報酬について
・2021年6月28日:決定方針の制定について
・2021年6月28日:2021年度の役員報酬について
・2021年8月13日:報酬委員会の設置について
・2021年11月12日:決定方針の改定について
・2022年3月23日:2022年度の執行役員報酬について
当事業年度の役員報酬についての、審議・決議状況は以下のとおりであります。
・2022年6月29日:2022年度の取締役月額報酬について(監査等委員の取締役は除く)
・2022年11月24日:決定方針の改定について
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(名)
固定報酬業績連動報酬非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く)988414-4
(うち社外取締役)(9)(9)(-)(-)(2)
取締役(監査等委員)2323--3
(うち社外取締役)(9)(9)(-)(-)(2)
合 計
(うち社外役員)
122
(18)
107
(18)
14-7
(4)

(注)当社は、2021年6月28日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
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