有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
当社は2022年10月7日開催の臨時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会は、非常勤監査等委員3名で構成されています。監査等委員である取締役の選任に関しては、十分な見識及び専門的な知見を有しており、当社から独立した立場で客観的な意見を述べることができるという点を重視して判断しております。なお、田中稔氏は公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員は、監査等委員会で策定された年度監査計画に基づき、定例の取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要書類の閲覧等によって、業務執行取締役の職務執行状況の監査・監督を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を5回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行っています。また、監査等委員会監査は、監査等委員でない取締役の職務遂行について、策定した監査計画に基づき監査を実施するとともに、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換を行っています。
② 内部監査の状況
当社は、CEOの直下に内部監査室(本書提出日現在5名)を設置しています。当社における内部監査は、当社グループにおける業務活動を合法性・合理性の観点から検証・評価しその結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等を通じて、会社財産の保全並びに経営効率の向上を図り、経営管理に寄与することを目的と定めており、この目的を達成するために、内部監査室は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、計画的に監査を実施しております。
なお、当社の監査体制は、監査等委員会、会計監査人、内部監査室の三者が相互に連携し監査を行っています。監査等委員会と内部監査室とは互いに、内部監査報告書等を適宜共有し、コミュニケーションを図っています。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に協議を行い、監査計画の報告を受け、期中において、適宜、情報や課題認識等の共有を図り、期末の会計監査の終了時において状況報告を求めており、内部監査室は、会計監査人と情報交換を行って連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、それぞれの監査手続において、ファイナンス本部やその他の関連する内部統制部門と適宜情報を共有し、リスクの評価や内部統制の有効性等について意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 千代田 義央
d.監査業務に係る補助者の構成当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及びその他12名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選任、再任、解任に関する手続、並びに会計監査人の業務執行に関する評価を行っています。新たに会計監査人を選任するに際しては、複数の監査法人から監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬見積額等に関する提案を求め、当該監査法人の監査体制、独立性及び専門性等が適切であるかについて確認の上、決定します。現会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査を適正に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性等を総合的に比較検討した結果、最も適任と判断したためです。
一方、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任を決定いたします。
また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の専門性及び独立性に加え、監査業務の品質管理、監査チームの資質、経営者及び内部監査部門とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等の観点から、会計監査人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を行うことができる監査時間等を検証し、監査等委員会の同意を得て決定しています。
c.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、監査計画・監査の遂行状況、当該期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準と判断し、同意いたしました。
① 監査等委員会の監査の状況
当社は2022年10月7日開催の臨時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会は、非常勤監査等委員3名で構成されています。監査等委員である取締役の選任に関しては、十分な見識及び専門的な知見を有しており、当社から独立した立場で客観的な意見を述べることができるという点を重視して判断しております。なお、田中稔氏は公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員は、監査等委員会で策定された年度監査計画に基づき、定例の取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要書類の閲覧等によって、業務執行取締役の職務執行状況の監査・監督を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を5回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 田中 稔 | 5回 | 5回 |
| 鈴木 則義 | 5回 | 5回 |
| 飯塚 洋 | 5回 | 5回 |
監査等委員会は、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行っています。また、監査等委員会監査は、監査等委員でない取締役の職務遂行について、策定した監査計画に基づき監査を実施するとともに、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換を行っています。
② 内部監査の状況
当社は、CEOの直下に内部監査室(本書提出日現在5名)を設置しています。当社における内部監査は、当社グループにおける業務活動を合法性・合理性の観点から検証・評価しその結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等を通じて、会社財産の保全並びに経営効率の向上を図り、経営管理に寄与することを目的と定めており、この目的を達成するために、内部監査室は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、計画的に監査を実施しております。
なお、当社の監査体制は、監査等委員会、会計監査人、内部監査室の三者が相互に連携し監査を行っています。監査等委員会と内部監査室とは互いに、内部監査報告書等を適宜共有し、コミュニケーションを図っています。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に協議を行い、監査計画の報告を受け、期中において、適宜、情報や課題認識等の共有を図り、期末の会計監査の終了時において状況報告を求めており、内部監査室は、会計監査人と情報交換を行って連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、それぞれの監査手続において、ファイナンス本部やその他の関連する内部統制部門と適宜情報を共有し、リスクの評価や内部統制の有効性等について意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 千代田 義央
d.監査業務に係る補助者の構成当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及びその他12名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選任、再任、解任に関する手続、並びに会計監査人の業務執行に関する評価を行っています。新たに会計監査人を選任するに際しては、複数の監査法人から監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬見積額等に関する提案を求め、当該監査法人の監査体制、独立性及び専門性等が適切であるかについて確認の上、決定します。現会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査を適正に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性等を総合的に比較検討した結果、最も適任と判断したためです。
一方、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任を決定いたします。
また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の専門性及び独立性に加え、監査業務の品質管理、監査チームの資質、経営者及び内部監査部門とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等の観点から、会計監査人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 7,800 | ― | 14,625 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 7,800 | ― | 14,625 | ― |
b.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を行うことができる監査時間等を検証し、監査等委員会の同意を得て決定しています。
c.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、監査計画・監査の遂行状況、当該期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準と判断し、同意いたしました。