訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役である常勤監査役1名及び非常勤監査役2名により実施しており、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、監査を行っております。
監査役監査は、監査実施の基本目的並びに重点監査項目を設定し、年間の監査スケジュールに沿って監査手続(重要会議への出席など日常監査、内部統制システムの構築・運用状況に関する監査、決算実施に関する監査など)を行います。監査役会においては、主に、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等について協議・検討を行っています。また、常勤監査役は内部監査人及び会計監査人との定期的な情報交換会を実施し、非常勤監査役と監査役会においてその共有化や意見交換を行い、実効性のある三様監査を目指しております。
当社は、2022年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって従前の任意合議体である「監査役協議会」を継承する形で監査役会設置会社へ移行しております。2022年12月期においては、監査役協議会(2022年3月定時株主総会まで)を3回、監査役会(2022年3月定時株主総会以降)を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、会社規模を勘案し、独立した内部監査部門を設けず、代表取締役により選任された内部監査担当者2名が実施しております。内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき年度計画を策定し、社員が企業倫理及び各種法令を遵守し、健全かつ効率的な業務を遂行できる体制を確立できているかについて部署ごとに監査を行っております。監査結果は、代表取締役に報告され、重要と認めた事項について、改善指示書として被監査部門へ伝達します。改善指示書を伝達された被監査部門の責任者は、改善状況について遅滞なく代表取締役及び内部監査担当者に報告することとしております。また、内部監査担当者は監査役及び会計監査人と連携をとり、定期的に意見交換と情報共有を行い、適切な監査の実施に努めております。さらに、内部統制部門の責任者である取締役コーポレート本部長とは定期的に協議の場を設け、綿密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
仰星監査法人
b 継続監査期間
2021年12月期以降
c 業務を執行した公認会計士
公認会計士 岩渕 誠
公認会計士 三木 崇央
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他3名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定については、当社の事業内容について十分な知識を有すること、品質管理体制が整備されていること、監査実施要領及び監査日数並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等により総合的に判断しております。現会計監査人を選定した理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、当社の事業特性を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること、及び専門性、独立性並びに品質管理体制を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して、会計監査人が独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けており、会計監査人の職務の遂行、並びに提出された監査結果報告書は適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として、監査日数、監査内容及び事業内容・規模等を勘案し、両社で協議のうえ報酬額を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうか検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役である常勤監査役1名及び非常勤監査役2名により実施しており、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、監査を行っております。
監査役監査は、監査実施の基本目的並びに重点監査項目を設定し、年間の監査スケジュールに沿って監査手続(重要会議への出席など日常監査、内部統制システムの構築・運用状況に関する監査、決算実施に関する監査など)を行います。監査役会においては、主に、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等について協議・検討を行っています。また、常勤監査役は内部監査人及び会計監査人との定期的な情報交換会を実施し、非常勤監査役と監査役会においてその共有化や意見交換を行い、実効性のある三様監査を目指しております。
当社は、2022年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって従前の任意合議体である「監査役協議会」を継承する形で監査役会設置会社へ移行しております。2022年12月期においては、監査役協議会(2022年3月定時株主総会まで)を3回、監査役会(2022年3月定時株主総会以降)を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 榎木 千昭 | 13回 | 13回 |
| 五艘 洋司 | 13回 | 13回 |
| 和田 希志子 | 13回 | 13回 |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、会社規模を勘案し、独立した内部監査部門を設けず、代表取締役により選任された内部監査担当者2名が実施しております。内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき年度計画を策定し、社員が企業倫理及び各種法令を遵守し、健全かつ効率的な業務を遂行できる体制を確立できているかについて部署ごとに監査を行っております。監査結果は、代表取締役に報告され、重要と認めた事項について、改善指示書として被監査部門へ伝達します。改善指示書を伝達された被監査部門の責任者は、改善状況について遅滞なく代表取締役及び内部監査担当者に報告することとしております。また、内部監査担当者は監査役及び会計監査人と連携をとり、定期的に意見交換と情報共有を行い、適切な監査の実施に努めております。さらに、内部統制部門の責任者である取締役コーポレート本部長とは定期的に協議の場を設け、綿密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
仰星監査法人
b 継続監査期間
2021年12月期以降
c 業務を執行した公認会計士
公認会計士 岩渕 誠
公認会計士 三木 崇央
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他3名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定については、当社の事業内容について十分な知識を有すること、品質管理体制が整備されていること、監査実施要領及び監査日数並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等により総合的に判断しております。現会計監査人を選定した理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、当社の事業特性を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること、及び専門性、独立性並びに品質管理体制を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して、会計監査人が独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けており、会計監査人の職務の遂行、並びに提出された監査結果報告書は適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 8,800 | - | 14,850 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として、監査日数、監査内容及び事業内容・規模等を勘案し、両社で協議のうえ報酬額を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうか検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。