有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コ-ポレ-ト・ガバナンスの基本的な考え方を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、迅速且つ適切な情報開示を実施すること、取締役及び監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コ-ポレ-ト・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社を採用しており、株主総会のほか、取締役会、監査役会、会計監査人を機関として設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下の通りであります。

イ.取締役会
取締役会は、常勤の取締役5名と非常勤の取締役(社外取締役)1名で構成されております。取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっております。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行っております。なお、取締役会は、代表取締役社長CEO横井太輔を議長とし、取締役COO 加納正喜、取締役CFO 北嶋正樹、取締役 城戸猛、取締役 渡辺龍二、社外取締役 地福三郎で構成されております。
なお、当社は2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、常勤の取締役3名と非常勤の取締役(社外取締役)2名となる予定です。なお、当該議案が可決された場合も、上記のコーポレート・ガバナンスの体制に変更はありません。
ロ.監査役および監査役会
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名(3名とも社外監査役)で構成されております。監査役会は、原則として毎月1回の定期開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査基準に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役からの取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、監査役は定時取締役会並びに臨時取締役会に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議されており、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。
なお、監査役会は、常勤監査役榎木千昭を議長とし、非常勤監査役 五艘洋司、非常勤監査役 和田希志子の3名(3名とも社外監査役)で構成されております。
ハ.経営会議
経営会議は、当社の経営に関する重要な事項の審議及び決議、並びに報告を目的として設置しており、代表取締役社長CEO横井太輔が議長を務め、取締役COO 加納正喜、取締役CFO 北嶋正樹、取締役 城戸猛、取締役 渡辺龍二、社外監査役(常勤)榎木千昭で構成されております。原則として毎週1回の開催のほか必要に応じて臨時で開催し、業務執行上の意思決定を迅速に行える体制としております。
二.コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、コンプライアンス及びリスク管理体制の充実のため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。コンプライアンス・リスク管理委員会は、代表取締役社長CEO横井太輔を議長として、取締役COO 加納正喜、取締役CFO 北嶋正樹、取締役 城戸猛、取締役 渡辺龍二、社外監査役(常勤)榎木千昭により構成されております。原則として毎月1回開催されており、関係法令及び社会情勢の動向、役職員の意識向上等について協議し、コンプライアンス及びリスク管理の徹底を図っております。
ホ.内部監査
当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長CEOが任命する内部監査担当者2名が、内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く当社全部門に対して監査を実施し、代表取締役社長及び監査役に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
へ.会計監査人
当社は仰星監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題について、随時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。
b.当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、経営会議、監査役会及び会計監査人を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査担当者を配置しており、これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
③ リスク管理体制の整備の状況
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として「内部統制システムに関する基本方針」を以下のとおり定める。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が法令・定款及び当社の企業理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう周知徹底する。
(2)代表取締役社長CEOを委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、適法かつ公正な企業活動の推進やリスク対策を実施する。
(3)法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「内部通報規程」を定め、これに基づき、法令・定款その他社内規則に対する違反事実やその恐れがある行為等を早期に発見し是正する。
(4)取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性については、監査役及び内部監査担当が、「監査役会規程」「監査役監査基準」「内部監査規程」等の社内規程に従って監査を行い、その指摘に基づいて各部の業務管理・運営制度を整備・拡充する。監査役会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、「監査役監査基準」及び監査計画に従い、取締役の職務執行状況を監査する。
ロ.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」を含む社内規程に従い、文書(電磁的記録含む)により作成、保存、管理する。
(2)取締役及び監査役が、その職務上必要あるときは直ちに上記文書等を閲覧できる保存管理体制とする。
ハ.損失の危険管理に関する規程その他の体制
(1)事業に関わるリスクは「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会において、各リスクについて網羅的・体系的な管理を実施し、必要に応じて取締役会に報告を行う。
(2)リスク情報等については各部門責任者にて取り纏めの上、コンプライアンス・リスク管理委員会に対して報告を行う。
(3)緊急事態が発生した場合には、代表取締役社長CEOの指揮下において緊急事態対応体制を取り、必要に応じて顧問弁護士事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を実施する。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築の基礎として、「取締役会規則」を遵守して、毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、取締役の職務の執行を図る。
(2)取締役の職務の執行に必要な組織及び組織の管理、並びに職務権限、責任については、「取締役会規則」「職務権限規程」「業務分掌規程」等の社内規程に従って定め、業務の組織的かつ能率的な運営を図る。
(3)中長期の経営方針の下で、年度計画を立案し、月次で予算管理を行いながら、当該計画達成に向けて社内の意思統一を図る。
ホ.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループにおける業務の適正を確保するために、諸規程を定めるものとする。子会社の取締役会は月1回開催し、親会社である当社の取締役が子会社の取締役を兼任して当社の取締役会において子会社の業務執行状況等を報告するとともに、子会社の重要案件を必要に応じて審議し、グループ全体の業務の適正を確保する。
ヘ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助する使用人(以下「補助使用人」)を置くことを求めた場合においては適切な人員配置を行う。
(2)補助使用人の人選は、監査役の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査役と協議のうえ決定する。
(3)補助使用人は、独立性を確保するため、監査役の指示による職務に関して、取締役及び補助使用人の属する組織の上長の指揮命令は受けないものとする。
(4)補助使用人は、当社の「就業規則」に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査役に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査役と事前に協議し、監査役の同意を得たうえ実施する。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(1)各監査役は、原則として取締役会に出席し、また取締役会以外の重要な会議体にも出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を必要に応じて求めることができる。
(2)取締役及び使用人は、法令・定款及び社内規程、その他重大な倫理に違反したと認められる行為を発見した場合には、直ちに書面もしくは口頭にて監査役に報告する。
チ.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、「内部通報規程」で定める通報者の保護に基づき、当該報告をした者の保護を行う。
リ.監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務執行に協力し監査の実効を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、監査役の職務執行に係る費用の支払いや債務の処理を行う。
ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会などの重要会議へ出席し、経営における重要な意思決定及び業務の執行状況を把握し、意見を述べることができる。
(2)企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士等の有資格者を、社外監査役として招聘し、代表取締役社長CEOや取締役等、業務を執行する者からの独立性を保持する。
(3)監査役は、内部監査担当・会計監査人と意見交換の場を持ち、定期的または随時情報交換を実施し、必要に応じて顧問弁護士との意見交換等を実施するものとする。
ル.財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保し、適正な財務情報を開示するために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備、運用を行う。また、財務報告に係る内部統制が適正かつ有効に機能していることを継続的に監視及び評価し、必要に応じて改善及び是正を行う。
ヲ.反社会的勢力排除に向けた体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、会社全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。また、警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進する。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、「コンプライアンス・リスク管理規程」においてコンプライアンス・リスク管理体制の基本的事項を定めております。代表取締役社長CEOをコンプライアンス・リスク管理責任者、コーポレート部管掌役員をコンプライアンス・リスク管理推進者とし、体制の運用推進をしております。
また、コンプライアンス・リスク管理委員会を原則として毎月1回開催し、コンプライアンス及びリスク管理に関する事項について協議を行っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する限度額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。また、その選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己株式の取得)
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がない時に限られます。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的としております。
(剰余金の配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を図る目的から、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨及び中間配当の基準日を毎年6月末日とする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 上記のほか、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づき、取締役会の決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。
取締役会では、取締役会規則に基づき、当社の経営に関する重要な事項、規定の改定、株主総会より授権された事項等について審議及び決議を行うとともに、月次業績及び重要な経営指標の進捗の報告を行い、必要に応じ対策を協議しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コ-ポレ-ト・ガバナンスの基本的な考え方を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、迅速且つ適切な情報開示を実施すること、取締役及び監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コ-ポレ-ト・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社を採用しており、株主総会のほか、取締役会、監査役会、会計監査人を機関として設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下の通りであります。

イ.取締役会
取締役会は、常勤の取締役5名と非常勤の取締役(社外取締役)1名で構成されております。取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっております。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行っております。なお、取締役会は、代表取締役社長CEO横井太輔を議長とし、取締役COO 加納正喜、取締役CFO 北嶋正樹、取締役 城戸猛、取締役 渡辺龍二、社外取締役 地福三郎で構成されております。
なお、当社は2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、常勤の取締役3名と非常勤の取締役(社外取締役)2名となる予定です。なお、当該議案が可決された場合も、上記のコーポレート・ガバナンスの体制に変更はありません。
ロ.監査役および監査役会
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名(3名とも社外監査役)で構成されております。監査役会は、原則として毎月1回の定期開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査基準に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役からの取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、監査役は定時取締役会並びに臨時取締役会に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議されており、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。
なお、監査役会は、常勤監査役榎木千昭を議長とし、非常勤監査役 五艘洋司、非常勤監査役 和田希志子の3名(3名とも社外監査役)で構成されております。
ハ.経営会議
経営会議は、当社の経営に関する重要な事項の審議及び決議、並びに報告を目的として設置しており、代表取締役社長CEO横井太輔が議長を務め、取締役COO 加納正喜、取締役CFO 北嶋正樹、取締役 城戸猛、取締役 渡辺龍二、社外監査役(常勤)榎木千昭で構成されております。原則として毎週1回の開催のほか必要に応じて臨時で開催し、業務執行上の意思決定を迅速に行える体制としております。
二.コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、コンプライアンス及びリスク管理体制の充実のため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。コンプライアンス・リスク管理委員会は、代表取締役社長CEO横井太輔を議長として、取締役COO 加納正喜、取締役CFO 北嶋正樹、取締役 城戸猛、取締役 渡辺龍二、社外監査役(常勤)榎木千昭により構成されております。原則として毎月1回開催されており、関係法令及び社会情勢の動向、役職員の意識向上等について協議し、コンプライアンス及びリスク管理の徹底を図っております。
ホ.内部監査
当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長CEOが任命する内部監査担当者2名が、内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く当社全部門に対して監査を実施し、代表取締役社長及び監査役に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
へ.会計監査人
当社は仰星監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題について、随時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。
b.当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、経営会議、監査役会及び会計監査人を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査担当者を配置しており、これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
③ リスク管理体制の整備の状況
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として「内部統制システムに関する基本方針」を以下のとおり定める。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が法令・定款及び当社の企業理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう周知徹底する。
(2)代表取締役社長CEOを委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、適法かつ公正な企業活動の推進やリスク対策を実施する。
(3)法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「内部通報規程」を定め、これに基づき、法令・定款その他社内規則に対する違反事実やその恐れがある行為等を早期に発見し是正する。
(4)取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性については、監査役及び内部監査担当が、「監査役会規程」「監査役監査基準」「内部監査規程」等の社内規程に従って監査を行い、その指摘に基づいて各部の業務管理・運営制度を整備・拡充する。監査役会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、「監査役監査基準」及び監査計画に従い、取締役の職務執行状況を監査する。
ロ.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」を含む社内規程に従い、文書(電磁的記録含む)により作成、保存、管理する。
(2)取締役及び監査役が、その職務上必要あるときは直ちに上記文書等を閲覧できる保存管理体制とする。
ハ.損失の危険管理に関する規程その他の体制
(1)事業に関わるリスクは「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会において、各リスクについて網羅的・体系的な管理を実施し、必要に応じて取締役会に報告を行う。
(2)リスク情報等については各部門責任者にて取り纏めの上、コンプライアンス・リスク管理委員会に対して報告を行う。
(3)緊急事態が発生した場合には、代表取締役社長CEOの指揮下において緊急事態対応体制を取り、必要に応じて顧問弁護士事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を実施する。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築の基礎として、「取締役会規則」を遵守して、毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、取締役の職務の執行を図る。
(2)取締役の職務の執行に必要な組織及び組織の管理、並びに職務権限、責任については、「取締役会規則」「職務権限規程」「業務分掌規程」等の社内規程に従って定め、業務の組織的かつ能率的な運営を図る。
(3)中長期の経営方針の下で、年度計画を立案し、月次で予算管理を行いながら、当該計画達成に向けて社内の意思統一を図る。
ホ.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループにおける業務の適正を確保するために、諸規程を定めるものとする。子会社の取締役会は月1回開催し、親会社である当社の取締役が子会社の取締役を兼任して当社の取締役会において子会社の業務執行状況等を報告するとともに、子会社の重要案件を必要に応じて審議し、グループ全体の業務の適正を確保する。
ヘ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助する使用人(以下「補助使用人」)を置くことを求めた場合においては適切な人員配置を行う。
(2)補助使用人の人選は、監査役の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査役と協議のうえ決定する。
(3)補助使用人は、独立性を確保するため、監査役の指示による職務に関して、取締役及び補助使用人の属する組織の上長の指揮命令は受けないものとする。
(4)補助使用人は、当社の「就業規則」に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査役に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査役と事前に協議し、監査役の同意を得たうえ実施する。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(1)各監査役は、原則として取締役会に出席し、また取締役会以外の重要な会議体にも出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を必要に応じて求めることができる。
(2)取締役及び使用人は、法令・定款及び社内規程、その他重大な倫理に違反したと認められる行為を発見した場合には、直ちに書面もしくは口頭にて監査役に報告する。
チ.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、「内部通報規程」で定める通報者の保護に基づき、当該報告をした者の保護を行う。
リ.監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務執行に協力し監査の実効を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、監査役の職務執行に係る費用の支払いや債務の処理を行う。
ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会などの重要会議へ出席し、経営における重要な意思決定及び業務の執行状況を把握し、意見を述べることができる。
(2)企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士等の有資格者を、社外監査役として招聘し、代表取締役社長CEOや取締役等、業務を執行する者からの独立性を保持する。
(3)監査役は、内部監査担当・会計監査人と意見交換の場を持ち、定期的または随時情報交換を実施し、必要に応じて顧問弁護士との意見交換等を実施するものとする。
ル.財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保し、適正な財務情報を開示するために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備、運用を行う。また、財務報告に係る内部統制が適正かつ有効に機能していることを継続的に監視及び評価し、必要に応じて改善及び是正を行う。
ヲ.反社会的勢力排除に向けた体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、会社全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。また、警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進する。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、「コンプライアンス・リスク管理規程」においてコンプライアンス・リスク管理体制の基本的事項を定めております。代表取締役社長CEOをコンプライアンス・リスク管理責任者、コーポレート部管掌役員をコンプライアンス・リスク管理推進者とし、体制の運用推進をしております。
また、コンプライアンス・リスク管理委員会を原則として毎月1回開催し、コンプライアンス及びリスク管理に関する事項について協議を行っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する限度額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。また、その選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己株式の取得)
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がない時に限られます。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的としております。
(剰余金の配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を図る目的から、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨及び中間配当の基準日を毎年6月末日とする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
| 代表取締役社長CEO | 横井 太輔 | 13回/13回 |
| 取締役COO商品戦略本部長 | 加納 正喜 | 13回/13回 |
| 取締役CFOコーポレート本部長 | 北嶋 正樹 | 13回/13回 |
| 取締役DXコンサルティング本部長 | 城戸 猛 | 13回/13回 |
| 取締役新成長戦略担当 | 渡辺 龍二 | 13回/13回 |
| 取締役 | 地福 三郎 | 13回/13回 |
(注) 上記のほか、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づき、取締役会の決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。
取締役会では、取締役会規則に基づき、当社の経営に関する重要な事項、規定の改定、株主総会より授権された事項等について審議及び決議を行うとともに、月次業績及び重要な経営指標の進捗の報告を行い、必要に応じ対策を協議しております。