有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針について、2024年9月27日開催の取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役の報酬の決定に際しては、当社のステークホルダーと同じ目線を持ちながら、企業価値の持続的成長を図る中長期インセンティブとして有効に機能する報酬体系であること、及び報酬水準としては、職責、役割の大きさを踏まえた適正な水準となるように設定することを基本方針とする。また、報酬は固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等により構成する。
b 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に考慮して決定する。
c 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株式報酬とし、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において株式報酬を付与し、付与数は役位、職責等に応じて決定する。
特に代表取締役に対しては、長期的な企業価値向上に向けたリーダーシップの発揮を目的とし、株式報酬の割合を高く設定する。その内容は、一般的な有償ストック・オプションに加え、株価、業績条件(売上、EBITDA)への達成意欲を高める有償ストック・オプション及び中長期的な貢献を促すフルバリュー型ストック・オプションを組み合わせた株式報酬を基本とした報酬体系とする。
d 報酬の種類ごとの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会にて諮問した結果を踏まえ、委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長の合意によって決定する。
e 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会へ諮問した結果を踏まえ、代表取締役会長及び代表取締役社長の双方の合意により決定するものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の非金銭報酬の配分とする。
当社の当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会から、当社を取り巻く経営環境や業績等を最も熟知している代表取締役会長及び代表取締役社長に決定を委任しておりますが、当該決定は、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会が前年度の実績評価及び役職・職責ごとの報酬水準を考慮し、決定方針に沿う内容であることを確認して審議した結果を踏まえて行われるものであることから、取締役会としても当該決定の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査等委員会で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額については、2023年8月25日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内(決議日時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名)と決議しております。
監査等委員の金銭報酬額については、2023年8月25日開催の定時株主総会において年額30百万円以内(決議日時点の監査等委員の員数は3名)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は、2023年8月25日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針について、2024年9月27日開催の取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役の報酬の決定に際しては、当社のステークホルダーと同じ目線を持ちながら、企業価値の持続的成長を図る中長期インセンティブとして有効に機能する報酬体系であること、及び報酬水準としては、職責、役割の大きさを踏まえた適正な水準となるように設定することを基本方針とする。また、報酬は固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等により構成する。
b 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に考慮して決定する。
c 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株式報酬とし、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において株式報酬を付与し、付与数は役位、職責等に応じて決定する。
特に代表取締役に対しては、長期的な企業価値向上に向けたリーダーシップの発揮を目的とし、株式報酬の割合を高く設定する。その内容は、一般的な有償ストック・オプションに加え、株価、業績条件(売上、EBITDA)への達成意欲を高める有償ストック・オプション及び中長期的な貢献を促すフルバリュー型ストック・オプションを組み合わせた株式報酬を基本とした報酬体系とする。
d 報酬の種類ごとの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会にて諮問した結果を踏まえ、委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長の合意によって決定する。
e 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会へ諮問した結果を踏まえ、代表取締役会長及び代表取締役社長の双方の合意により決定するものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の非金銭報酬の配分とする。
当社の当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会から、当社を取り巻く経営環境や業績等を最も熟知している代表取締役会長及び代表取締役社長に決定を委任しておりますが、当該決定は、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会が前年度の実績評価及び役職・職責ごとの報酬水準を考慮し、決定方針に沿う内容であることを確認して審議した結果を踏まえて行われるものであることから、取締役会としても当該決定の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査等委員会で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額については、2023年8月25日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内(決議日時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名)と決議しております。
監査等委員の金銭報酬額については、2023年8月25日開催の定時株主総会において年額30百万円以内(決議日時点の監査等委員の員数は3名)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 83 | 83 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) | 21 | 21 | - | - | 3 |
| (うち社外取締役) | (21) | (21) | - | - | (3) |
| 社外取締役 | - | - | - | - | - |
(注) 当社は、2023年8月25日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。