有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 第18期 自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日 | 第19期 自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日 |
| 円 | 円 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,550,145,648 | 4,665,021,886 |
| Ⅱ 分配金の額 | 4,550,056,000 | 4,664,880,000 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (18,347) | (18,810) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 89,648 | 141,886 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ、法人税等の追加的発生による投資主の負担が生じない範囲で、発行済投資口数248,000口の整数倍の最大値となる4,550,056,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ、法人税等の追加的発生による投資主の負担が生じない範囲で、発行済投資口数248,000口の整数倍の最大値となる4,664,880,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |