訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日 | 当期 自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日 |
| 円 | 円 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,468,024,102 | 4,912,142,822 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 340,500,000 | ― |
| Ⅲ 分配金の額 | 4,808,224,000 | 4,911,888,000 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (9,694) | (9,903) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 300,102 | 254,822 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額かつ、法人税等の追加的発生による投資主の負担が生じない範囲で、発行済投資口の総口数496,000口の整数倍の最大値となる4,808,224,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ、法人税等の追加的発生による投資主の負担が生じない範囲で、発行済投資口の総口数496,000口の整数倍の最大値となる4,911,888,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |