有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 第20期 自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日 | 第21期 自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日 |
| 円 | 円 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,307,606,251 | 5,007,559,542 |
| Ⅱ 分配金の額 | 5,064,656,000 | 4,814,672,000 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (10,211) | (9,707) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 242,879,935 | 192,571,287 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 70,316 | 316,255 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口数496,000口の整数倍の最大値となる5,064,656,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口数496,000口の整数倍の最大値となる4,814,672,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |