有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 当期 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
| 円 | 円 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,099,897,797 | 4,667,563,634 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | - | 188,321,119 |
| Ⅲ 利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | - | 347,200,000 |
| Ⅳ 分配金の額 | 5,099,872,000 | 5,203,040,000 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (10,282) | (10,490) |
| うち利益分配金 | 5,099,872,000 | 4,855,840,000 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (10,282) | (9,790) |
| うち利益超過分配金 | - | 347,200,000 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (-) | (700) |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 25,797 | 44,753 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ、法人税等の追加的発生による投資主の負担が生じない範囲で、発行済投資口の総口数496,000口の整数倍の最大値となる5,099,872,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額かつ、法人税等の追加的発生による投資主の負担が生じない範囲で、発行済投資口の総口数496,000口の整数倍の最大値となる4,855,840,000円を利益分配金として分配することといたしました。 これに加え、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、1口当たり分配金を平準化するため、当期の減価償却費計上額2,003百万円の60%である1,202百万円のうち、347,200,000円を利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することといたしました。 |