有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/01/01-2023/06/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 当期 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
| 円 | 円 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 6,049,863,425 | 6,146,394,820 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 135,328 | 650,379 |
| Ⅲ 分配金の額 | 6,017,002,000 | 6,009,969,000 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (11,122) | (11,109) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 32,791,541 | 136,718,101 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 205,212 | 358,098 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した上で、租税特別措置法第65条の7の「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数541,000口の整数倍の最大値となる6,017,002,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した上で、租税特別措置法第65条の8の「特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例」による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数541,000口の整数倍の最大値となる6,009,969,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |