有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区 分 | 第19期 (自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日) | 第20期 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,031,830,382 | 4,689,024,142 |
| Ⅱ 分配金の額 | 4,031,622,000 | 4,688,992,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (9,142) | (9,688) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 208,382 | 32,142 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数441,000口の整数倍の最大値となる4,031,622,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数484,000口の整数倍の最大値となる4,688,992,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |