有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区 分 | 第27期 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) | 第28期 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日) |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 6,320,338,406 | 6,462,843,324 |
| Ⅱ 分配金の額 | 6,177,483,243 | 6,462,771,903 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (12,559) | (13,139) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 142,786,780 | - |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 68,383 | 71,421 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額と法定実効税率の変更に伴う繰延税金負債の修正額である圧縮積立金を控除し、その残額を超えない額で発行済投資口の総口数491,877口の整数倍の最大値となる6,177,483,243円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数491,877口の整数倍の最大値となる6,462,771,903円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |