有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区 分 | 第22期 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | 第23期 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,324,776,691 | 5,359,285,070 |
| Ⅱ 分配金の額 | 5,324,708,955 | 5,359,061,916 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (10,695) | (10,764) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 67,736 | 223,154 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数497,869口の整数倍の最大値となる5,324,708,955円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数497,869口の整数倍の最大値となる5,359,061,916円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |