有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区 分 | 前期 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当期 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日) |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 7,124,746,976 | 7,549,897,400 |
| Ⅱ 分配金の額 | 6,796,264,509 | 6,833,232,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (13,817) | (14,000) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 328,482,467 | 716,665,400 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | - | - |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額を超えない額で発行済投資口の総口数491,877口の整数倍の最大値となる6,796,264,509円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額を超えない額で発行済投資口の総口数488,088口の整数倍の最大値となる6,833,232,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |