半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」及び「マネー・マーケット・マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「マネー・マーケット・マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成28年11月30日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの財政状態計算書、包括利益計算書、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財務書類に対する注記は、同ファンドの副管理事務代行会社であるザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)財政状態計算書
2016年11月30日現在
(無監査)
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書
2016年11月30日に終了した半年間
(無監査)
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(3)受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2016年11月30日に終了した半年間
(無監査)
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(4)キャッシュ・フロー計算書
2016年11月30日に終了した半年間
(無監査)
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(5)財務書類に対する注記
2016年11月30日に終了した半年間
(無監査)
1 一般的情報
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(以下「当ファンド」といいます。)は、ケイマン諸島で設立され、同地に籍を置いています。当ファンドの登記上の事務所の住所は、ケイマン諸島、Camana Bay, 72 Market Street, Cassia Court, 2nd Floor Suite 2204, PO Box 31371, Grand Cayman KY1-1206です。当ファンドは、2006年3月8日に設立され、2006年4月3日に運用を開始しました。
当ファンドは、償還可能受益証券の保有者のために、新興国が発行する上場および非上場のソブリン債および準ソブリン債に投資することで、高利回りおよび長期的な資本の増価を達成することを目標としています。
ルクセンブルグ法に基づき設立された会社であり、当ファンドの運用会社を務めるフランクリン テンプルトン インターナショナル サービシーズ エス エー アール エルは、当ファンドに関するポートフォリオ運用サービスを、英国法に基づき設立された会社であるフランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドに委託しています。BNY メロン ファンド マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいます。)が当ファンドの受託会社を務め、受託業務および管理事務代行業務を提供しています。ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店が当ファンドの副管理事務代行会社に任命されています。ザ バンク オブ ニューヨーク メロン コーポレーションは受託会社の持株会社であり、当ファンドの保管受託銀行です。
本財務書類に対する注記において、純資産と表記されているものはすべて、別途記載がない限り、当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を指しています。
当ファンドの受益証券は公開市場で取引されておらず、また、当ファンドは、公開市場における証券のいずれかのクラスの発行を目的とした、規制機関への財務書類の提出を行っていません。
2 重要な会計方針の要約
本財務書類の作成に際して適用された主要な会計方針は以下のとおりです。これらの方針は、別途記載がない限り、表示されたすべての期間において首尾一貫して適用されています。
本財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)に準拠して作成されています。本財務書類は取得原価主義に基づき作成されているが、純損益を通じて公正価値で測定する保有金融資産および金融負債(デリバティブ金融商品を含みます。)の再評価によって修正されています。
IFRSに準拠したこれらの財務書類の作成では、当ファンドの会計方針を適用する過程で経営者が判断を行うことが要求されています。IFRSはまた、一定の重要な会計上の見積りおよび仮定の使用を要求しています。
2.1 作成の基礎
(a) 2016年6月1日より適用される基準および既存の基準の修正
当ファンドに重要な影響を及ぼすと見込まれる、2016年6月1日に開始する会計年度から適用されている他の基準、解釈指針または既存の基準の修正はありません。
(b) 2016年6月1日以降に発効する早期適用されていない新基準、修正および解釈指針
IFRS第9号「金融商品」は、2018年1月1日以後開始する年度から適用され、金融資産および金融負債の分類、測定および認識について取り扱っています。IFRS第9号の完全版は、IAS第39号のほとんどのガイダンスを置き換えるものです。IFRS第9号は、混合測定モデルを維持しつつ簡略化しており、金融資産について、償却原価、その他の包括利益を通じた公正価値および純損益を通じた公正価値という3つの主要な測定区分を定めています。
分類のベースは、企業の事業モデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性に依拠します。資本性金融商品に対する投資は、純損益を通じて公正価値で測定することが要求され、当初認識時に、公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択をすることになります。IAS第39号で用いていた発生損失モデルは、新たな予想信用損失モデルに置き換えられることになります。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された負債について自己の信用リスクの変化をその他の包括利益として認識することを除き、金融負債に関して分類および測定の変更はありません。IFRS第9号は、ヘッジの有効性テストに関する数値基準を置き換えることにより、ヘッジの有効性に関する要求事項を緩和しています。同基準は、ヘッジ対象とヘッジ手段の間に経済的関係を要求しており、「ヘッジ比率」は経営者がリスク管理目的で実際に使用する比率と同じでなければなりません。同時的な文書化は引き続き要求されますが、IAS第39号に基づいて現在作成されているものとは異なります。当該新基準は当ファンドの財政状態または業績に重大な影響を及ぼさない見込みです。
2.2 外貨換算
(a) 機能通貨および表示通貨
当ファンドは、日本円をファンドの機能通貨としています。これは、日本が、当ファンドが資金を調達しエクスポージャーを有する主たる経済環境であるためです。本財務書類は、当ファンドの機能通貨および表示通貨である日本円で表示されています。
(b) 取引および残高
外貨建取引は、取引日現在の実勢為替レートを使用して日本円に換算されます。外貨建取引の決済から、および外貨建金融資産および金融負債の期末換算レートでの換算から生じた為替差損益は、包括利益計算書に認識されます。
2.3 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(a) 分類
金融資産は、主として短期間に売却または買戻しを行う目的で取得したかまたは発生した場合、あるいは当初認識時において、まとめて管理され、かつ、最近における実際の短期的な利益獲得のパターンの証拠がある識別可能な金融商品のポートフォリオの一部である場合に、売買目的保有として分類されます。
債券およびワラントに対する投資は、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されます。
(b) 認識/認識の中止
投資の通常の購入および売却は、当ファンドが投資を購入または売却することを確約した日である取引日に認識されます。投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅したか、または当ファンドが所有に係るリスクおよび経済価値をほとんどすべて移転している場合、投資は認識の中止が行われます。
(c) 測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初、公正価値で認識されます。取引費用は、包括利益計算書に費用計上されます。当初認識後、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産はすべて、公正価値で測定されます。「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」の公正価値の変動により生じた利益および損失は、発生した年度の包括利益計算書に表示されます。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの受取利息は、包括利益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る公正価値の純変動額」に認識されます。
(d) 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融商品の公正価値は、期末現在の市場相場価格に基づいています。当ファンドが保有する金融資産に使用される市場相場価格は、経過利息を考慮した期末の仲値です。
活発な市場で取引されない金融商品の公正価値は、評価技法を使用して決定されます。当ファンドは、様々な方法を使用し、各年度末日現在の市況に基づく仮定を行っています。
使用される評価技法は、類似する最近の独立第三者間取引、割引キャッシュ・フロー分析、オプション価格算定モデルおよび市場参加者が一般に使用しているその他の評価技法の使用が含まれています。
2.4 金融商品の相殺
認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利があり、かつ、純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図がある場合には、金融資産と金融負債とを相殺し、純額を財政状態計算書に報告します。
2.5 ブローカーに対する債権および債務
ブローカーに対する債権および債務の金額は、それぞれ、契約済であるが報告期間末時点で決済も受渡もされていない、売却有価証券に関する未収金および購入有価証券に関する未払金を表しています。
これらの金額は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を使用して償却原価(ブローカーに対する債権金額は減損引当金控除後)で測定されます。ブローカーに対する債権金額の減損引当金は、当ファンドが関連するブローカーから債権を全額回収できない客観的証拠がある場合に設定されます。ブローカーの重大な財政的困難、ブローカーが破産または財政的再編成に陥る可能性および支払不履行は、ブローカーに対する債権金額が減損している兆候とみなされます。
2.6 現金および現金同等物
現金および現金同等物は要求払銀行預金で構成されています。
2.7 未払費用
未払費用は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を使用して償却原価で表示されます。これらは短期性のものであり、帳簿価額は公正価値に近似しています。
2.8 受益証券保有者に帰属する純資産
当ファンドの受益証券は、保有者の選択により償還可能であり、資本として分類されています。受益証券は、当ファンドの純資産の比例持分に相当する現金と引き換えに、いつでも当ファンドに対する償還請求が可能です。
受益証券は、受益証券保有者の選択により、発行時または償還時の当ファンドの受益証券1口当たり純資産額に基づく価格で発行および償還されます。当ファンドの受益証券1口当たり純資産額は、当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を、発行済受益証券の合計口数で除することにより算定されます。当ファンドの規則の条項に従い、投資ポジションは、発行および償還に関する受益証券1口当たり純資産額を決定する目的で、市場価格の仲値に基づき評価されます。
2.9 受取利息
受取利息は、実効金利法を使用して時間比例基準で認識されます。
2.10 償還可能受益証券の保有者に対する未払分配金
償還可能受益証券の保有者に対して提示された分配金は、受託会社によって承認された時点で受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書に認識されます。これらの受益証券に係る分配金は、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書に認識されます。
2.11 課税
当ファンドはケイマン諸島に籍を置いています。ケイマン諸島の現行法の下では、当ファンドは、収益、不動産、譲渡、売却またはその他に係るケイマン諸島の税金について支払義務はありません。
当ファンドは、事実上、すべてケイマン諸島以外の国に籍を置いている企業が発行した有価証券に投資しており、投資収益およびキャピタル・ゲインに係る源泉税が発生する可能性があります。これらのいくつかの外国の税法は、当ファンドなどの非居住者にキャピタル・ゲイン税が適用される可能性があることを示しています。
当該キャピタル・ゲインは自己評価に基づき算定することが要求される場合があるため、かかる税金は「源泉」ベースでファンドのブローカーによって控除されない可能性があります。このような投資収益またはキャピタル・ゲインは、包括利益計算書に源泉税を含む総額で計上されます。
IAS第12号「法人所得税」に従い、当ファンドは、外国の税法が当該国を源泉とする当ファンドのキャピタル・ゲインについて税金負債の評価を要求する可能性が高い場合、関連税務当局がすべての事実および状況を熟知していると仮定して、税金負債を認識する必要があります。税金負債は、成立しているまたは実質的に報告期間末までに成立する税法および税率を使用して、関連税務当局への支払いが見込まれる金額で測定されます。税法がオフショア投資ファンドに適用される状況には不確実性がある場合があり、このことから、税金負債が当ファンドによって最終的に支払われるかについて不確実性が生じます。不確実な税金負債を測定する際に、経営者は、関連税務当局の公式または非公式な慣行を含め、支払いの可能性に影響を及ぼしうる、その時点で入手可能なすべての関連する事実および状況を考慮します。
2016年11月30日および2015年11月30日現在、当ファンドは、現時点で入手可能な情報に基づき、外国のキャピタル・ゲイン税について見込まれる重要かつ不確実な税金負債はないと評価しています。
3 金融リスク管理
3.1 金融商品を利用する際の戦略
当ファンドは、投資取引に従事しており、その活動により様々な金融リスクにさらされています。当ファンドの金融リスク管理方針の実施に関する全責任は運用会社にありますが、運用会社は、特に金融市場が予測不可能であることに焦点を当て、当ファンドの財務業績に対する潜在的な悪影響を最小限にするよう努めています。
3.2 市場価格リスク
市場価格リスクは、主に、当ファンドが保有する純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の将来価格の不確実性から生じます。これは、市場でポジションを保有することで、価格の変動により当ファンドが被る可能性のある潜在的損失を表しています。当ファンドの活動の特性に直接的に起因して、リターンの最大化を目指すために、市場リスクのエクスポージャーが取られることになります。しかし、トップダウンによるリスク管理により、(安全のために)国ごとの最大エクスポージャーを設定してこのリスクを限定することで、このリスクが各有価証券および各市場に確実に分散されるようにしています。この目的は、当ファンドが目論見書に規定されている投資方針を確実に遵守することによって達成されます。
国/地方または地域毎に、運用会社が当ファンドの純資産額の一定割合以上に投資することを制限する投資方針があります。下表をご参照ください。
また、新興市場における国々は3つのリスクベースのカテゴリーに分類されており、カテゴリー1は最もリスクが低いとみなされ、カテゴリー3は最もリスクが高くなっています。当ファンドの純資産総額に基づく投資制限が、以下に示されています。
当ファンドが保有する金融資産の市場価格は、当ファンドが主に新興市場の政府および準政府機関が発行した上場および非上場債券に投資するため、金利変動のボラティリティの影響を大きく受けます。
市場リスク・エクスポージャーの監視に使用されている業界標準ツールの1つが、VaR(バリュー・アット・リスク)です。VaRは、異なる市場と相場(例えば金利と外国為替レート)の相関関係を考慮に入れて、過去のボラティリティおよび相関性の統計的分析に基づき、ポートフォリオの損失の確率を見積ります。以下に示すVaRは、純資産額に対する割合として表されたものであり、信頼水準99%、保有期間1ヶ月を基礎として、現金および未決済の売買を含む、ポートフォリオのポジションを考慮に入れています。VaRの見積りは、VaRモデルにより作成された多数のモンテカルロ・シミュレーションから導出されています。
運用会社は、VaRがリスクに対する有益な指針であるものの、限界があることを認識しています。将来の事象の見積りの代用として過去のデータを使用することで、すべての潜在的な事象が、特に将来における極端な事象が網羅されないことがあります。例えば、当該モデルが、市場ストレス期間における市場流動性の著しい低下を完全に予測できないことがあり、結果として、そのようなときに売買されたポートフォリオのポジションが、VaRの見積りに反映されていない重要な費用を負担することもあり得ます。
2016年11月30日および2016年5月31日の感応度分析は、VaRモデルを使用して実施されました。VaRモデルの使用により、リスク変数(市場価格リスク、為替リスクおよび金利リスクを含みます。)間の相互依存性をより良く反映することが可能です。
VaRを使用して、信頼水準99%、保有期間1ヶ月として算定された、当ファンドの市場リスクは、以下のとおりです。
デリバティブ金融商品は、当ファンドの為替エクスポージャーをヘッジする目的で適宜利用される場合があり、一方、クレジット・リンク債は、原資産に対するエクスポージャーを創出するために許容制限内で利用される場合があります。目論見書に規定されているとおり、運用会社はクレジット・リンク債に対して当ファンドの純資産額の20%を超える投資は行いません。
2016年11月30日および2016年5月31日現在、当ファンドが保有するクレジット・リンク債はありません。
当ファンドは原油ワラントまたは原油価格連動型債務支払証書(以下「OIPOs」といいます。)を保有しています。これらは、1990年代前半のブレイディ・ボンドによるソブリン債務再編の一環として発行されたものであり、当初は債券に付属していましたが、後に分離され別々に取引されるようになりました。これらのOIPOsは、いくつかの測定基準(当該期間の平均原油価格を含みます。)が満たされておりかつ生産レベルが規定された参照レートを上回る場合には、半年ごとに支払われる予定になっています。
OIPOsは、当初、取引日現在の公正価値で認識され、事後に、公正価値で再測定されます。
これらのOIPOsは相対的に流動性が低いため、有価証券の価格が毎日定期的に変動しないことから、リスクの見積りおよび感応度分析は困難になります。かかる統計情報の不足を考慮した場合、これらの資産に対する当ファンドのリスク・エクスポージャーの定量化に最適な方法は、当半年間における月次総利回りの最大値、最小値および中央値に着目することです。
以下の表は、OIPOsから導出された当半年間の月次総利回りの中央値、最小値および最大値による受益証券保有者に帰属する純資産の変動を説明したものです。
3.3 金利リスク
当ファンドは、その利付金融資産および負債によって、財政状態およびキャッシュ・フローに関する市場金利の実勢水準の変動の影響に関連するリスクにさらされています。金利リスクは、当ファンドに対するリスクの重要な構成要素を表しています。運用会社は、当ファンドと同様に、総体的に個々の保有有価証券の修正デュレーションを監視しています。運用会社は、当ファンドの平均修正デュレーションが、目論見書に規定されているとおり確実に8年未満になるようにしています。以下の表は、金利リスクに対する当ファンドのエクスポージャーを要約したものです。表には、当ファンドの資産およびトレーディング負債が公正価値で含まれており、契約上の価格改定日または満期日のいずれか早い方により分類されています。
金利感応度分析
金利リスクに対する感応度分析は、VaRが使用されていることから、2016年11月30日および2016年5月31日現在において、個別に開示されていません。注記3.2 市場価格リスクをご参照ください。
3.4 為替リスク
当ファンドは、機能通貨である日本円以外の通貨建の資産を保有しています。当ファンドは、為替レートの変動によりその他の通貨建の有価証券の価値が変動するため、為替リスクにさらされています。当ファンドは適宜、一定量の為替リスクを削減するため、為替変動をヘッジする為替予約、オプションまたは先物を利用する場合があります。以下の表は、当ファンドの為替に対するエクスポージャーの要約です。
為替リスク感応度分析
為替リスクに対する感応度分析は、VaRが使用されていることから、2016年11月30日および2016年5月31日現在において、個別に開示されていません。注記3.2 市場価格リスクをご参照ください。
3.5 信用リスクおよび相手方リスク
当ファンドは、発行体または相手方が期日に全額を支払うことができなくなるリスクである信用リスクに対するエクスポージャーを引き受けています。当ファンドは、金融インフラが完全には整備されていない国々に投資する場合があります。その結果、当ファンドは、ブローカー、決済機関および取引所との取引に関するリスクを含む様々な信用リスクにさらされます。さらに、新興市場で発行された特定の有価証券の信用度は、評価が困難な場合があります。当ファンドはまた、相手方および保管機関に保有する資産が、これらの当事者が債務不履行となった場合には回収不能となるリスクにさらされています。
運用会社は、承認されたブローカーおよびその他の評価の高い金融機関と取引することで、当ファンドの信用リスクを最小限に抑えています。当ファンドの金融資産もまた、定評のある承認された相手方により保管されています。
運用会社は、各投資の信用格付を取引ベースで監視し、当ファンドが目論見書に規定されている投資方針を厳守することを確保しています。これには、当ファンドが、当ファンドの純資産の10%を超えて、無格付の発行体、またはムーディーズもしくはスタンダード・アンド・プアーズのソブリン債信用格付が、それぞれCaa1またはCCC+と同等かそれより低い発行体の有価証券には投資しないこと、および当ファンドの有価証券の平均信用格付けが、最低でも、ムーディーズによる評価ではB1またはスタンダード・アンド・プアーズによる評価ではB+であることの確保が含まれています。2016年11月30日現在、当ファンドの有価証券の平均信用格付けは、BB-(2016年5月31日:BB-)です。
*その他の純資産には、ブローカーに対する債権、発行に係る未収入金、現金および現金同等物、その他の債権、償還に係る未払金、ブローカーに対する債務ならびに未払費用の全額が含まれています。
報告期間末現在の信用補完考慮前の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、金融資産の帳簿価額であり、以下のとおりです。
以下に開示した利息および/または元本の支払が不履行となっている投資を除いて、これら資産には、減損しているものも、期日が経過しているが減損していないものもありません。
*これらの有価証券は、Astana Finance 7.875% due 08/06/2010の再編を受け、2015年5月22日付のエクスチェンジオファーにより受領したものです。
2016年11月30日現在、Astana Finance JSC ADR REGSはゼロ評価されました。
上記の投資は、不履行となっている支払を2016年11月30日および2016年5月31日現在の公正価値の考慮に入れています。
以下の表は、2016年11月30日および2016年5月31日現在の主要な相手方に保有する金融資産の比率を要約したものです。
報告期間末現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、金融資産の帳簿価額です。
3.6 流動性リスク
当ファンドは日々、現金による受益証券の償還を行っています。そのため、当ファンドは、資産の大部分を容易に処分可能な投資対象に投資しています。当ファンドは、限られた割合の資産のみを活発に取引されていない投資対象に投資しています。
受託会社は、運用会社の助言による場合も含めて、当ファンドの利益のために合理的に決定する場合には、受益証券保有者の受益証券の償還請求の権利を一時停止すること、および/または償還金の支払を延期することが可能です。受益証券の償還を一時停止する場合、受益証券の償還は、一時停止終了後の最初の取引日に繰り延べられます。
また、受託会社は、取引日に償還される受益証券の合計口数を、取引日における発行済受益証券の10%以上に制限することが可能です。
当ファンドは適宜、店頭で取引されるデリバティブ商品(主にクレジット・リンク債)に投資する場合があります。かかる商品は組織化されている市場で取引されておらず流動性が低い場合があります。その結果、当ファンドは、流動性のニーズを満たすため、または、特定の発行体の信用度の低下のような特別な事象に対応するために、これらの商品に対する投資を速やかに公正価値に近似する金額で換金することができない場合があります。
当ファンドの方針に従い、運用会社は、日次ベースで当ファンドの流動性ポジションを監視しています。
以下の表は、当ファンドの金融資産および金融負債を、報告期間末から契約上の満期日までの残存期間に基づき関連する満期でグルーピングして分析したものです。表中の金額は、契約上の割引前キャッシュ・フローです。
3.7 自己資本リスク管理
当ファンドの自己資本は、当ファンドの受益証券保有者に帰属する純資産です。当ファンドの受益証券保有者に帰属する純資産の金額は、当ファンドが受益証券保有者の判断による追加申込および解約請求を日々受けるため、日次ベースで著しく変動する可能性があります。当ファンドの自己資本管理の目的は、受益証券保有者にリターンを、その他のステークホルダーに便益を提供するために、継続企業として存続する当ファンドの能力を保全すること、ならびに、当ファンドの投資活動の発展を支えるために、強固な自己資本基盤を維持することです。
自己資本構成を維持または調整するために、当ファンドは以下を実施する方針です。
・過剰取引に関して、日々の追加申込および解約請求の水準を監視します。
・当ファンドの定款に従って、受益証券を償還します。これには、受益証券の償還合計口数を、取引日における発行済受益証券の10%以上に制限する能力が含まれます。受益証券の償還がそのように制限された場合、受益証券は、受益証券保有者の間で比例償還され、償還されなかった受益証券は、同様の制限を条件として、次回の取引日に償還が繰り越されます。
報告期間末現在、受益証券保有者は1名(2016年5月31日:1名)であり、当ファンドの89%(2016年5月31日:83%)の持分を保有していました。
3.8 公正価値の見積り
公正価値ヒエラルキーには、以下のレベルがあります。
・同一の資産または負債についての活発な市場における(未調整の)相場価格(レベル1)
・当該資産または負債について直接的に(すなわち価格として)または間接的に(すなわち価格から算出して)観察可能な、レベル1に含まれる相場価格以外のインプット(レベル2)
・当該資産または負債についての、観察可能な市場データに基づかないインプット(すなわち観察不能なインプット)(レベル3)
公正価値測定が全体として区分される公正価値ヒエラルキーのレベルは、その公正価値測定の全体にとって重要な最も低いレベルのインプットに基づいて決定されます。この目的上、インプットの重要性は、その公正価値測定の全体に対して評価されます。公正価値測定が、観察不能なインプットに基づく重要な調整を要する観察可能なインプットを使用している場合には、その測定はレベル3の測定です。公正価値測定の全体にとっての特定のインプットの重要性の評価は、当該資産または負債に固有の要素を考慮しながら、判断を必要とします。
何が「観察可能」であるかの決定は、当ファンドによる重要な判断が必要です。当ファンドは、容易に入手可能な、定期的に配信または更新される、信頼できかつ検証可能な、独占的でない市場データで、かつ、関連する市場に積極的に関わっている独立した情報源によって供給される市場データを、観察可能なデータとみなしています。
活発であるとみなされないが、観察可能なインプットによって裏付けられる市場相場価格、ディーラーの値付け、または代替的な価格決定の情報源に基づき評価される、市場で取引される金融商品は、レベル2に分類されます。
レベル2の投資は、活発な市場で取引されないポジションを含み、譲渡制限が課されることから、評価額は流動性および/または譲渡不能性を反映して調整される場合があり、当該調整は通常、入手可能な市場の情報に基づいています。
レベル3に分類されている投資は、取引が稀であるため、重要な観察不能のインプットを有しています。当ファンドは、公正価値を算定する際に、当初の取引価格、同一または類似の金融商品の最近の取引、ならびにその他の流動性リスク、信用リスクおよび市場リスクの要素を考慮しています。当ファンドは、必要な場合には当該モデルを修正します。
レベル3の金融商品は、JSC Astana Finance(以下「Astana」といいます。)の預託証券およびAstanaからのドル・リカバリー債により構成されています。いずれの有価証券も、Astanaの債務再編計画に基づき、不履行となっていた債券投資「Astana Finance 7.875% due 08/06/2010」と引き換えに、2015年5月22日に受領したものです。この預託証券は発行以来取引されておらず、2016年11月30日時点における価値はゼロ(2016年5月31日:ゼロ)でした。ドル・リカバリー債が最後に取引されたのは2015年12月29日であり、価格は1.00米ドルでした。市場相場価格がないため、運用会社はドル・リカバリー債の評価額は最新の入手可能な取引価格であると評価しています。当該有価証券の価値がゼロまで切り下げられた場合、当ファンドの純資産額は3,459,624円(2016年5月31日:3,353,127円)減少します。
価格が入手不能であるソブリン短期証券の場合、日々増価する当初購入水準から額面への割引分を短期証券の最終満期日まで償却する実効金利による価格付けの手法を用いて評価され、それは公正価値に近似します。ソブリン短期証券は、当初の価格付けの条件からの重要な逸脱が生じた場合、もしくは新しい価格付けによって額面への割引分が適切に更新される場合、更新された条件が評価測定の算出に適用されます。当会計年度末現在、実効金利による価格付けの手法を用いて評価されたソブリン短期証券はありません。
以下の表は、報告期間末現在、公正価値で測定した当ファンドの金融資産および負債を(種類別に)公正価値ヒエラルキーの範囲内で分析したものです。
以下の表は、2016年11月30日に終了した期間および2016年5月31日に終了した年度に係るレベル3の金融商品の変動を示したものです。
2016年11月30日および2016年5月31日現在、レベル1に分類される現金および現金同等物を除き、当ファンドの公正価値で測定されない資産および負債はレベル2に分類されています。これらの資産および負債の帳簿価額は、報告日末現在の公正価値に近似しています。
4 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(a) 投資ポートフォリオ-内訳
(b) 投資ポートフォリオ-半年間の損益
5 現金および現金同等物
キャッシュ・フロー計算書の目的上、現金および現金同等物は、当初満期が90日未満の以下の残高で構成されています。
現金および現金同等物は、保管受託銀行に保管されている金銭です。
6 関連当事者との取引
当事者は、ある当事者が他方の当事者を支配する能力を有しているか、または他方の当事者の財務または営業の決定に重要な影響力を行使できる場合に、関連があるとみなされます。
本財務書類中に別途開示された以外に、報告期間中に以下の関連当事者との取引が行われました。
(a) 運用報酬
運用会社は、当ファンドの純資産額の年率0.40%の運用報酬を受け取る権利を有しています。当該報酬は、各取引日の当ファンドの純資産額に基づき日々発生し、後払いされます。
(b) 受託会社報酬および管理事務代行会社報酬
受託会社報酬および管理事務代行会社報酬は、当ファンドの純資産額のうち、100百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.115%、100百万米ドル超300百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.095%、300百万米ドル超500百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.075%、500百万米ドル超に相当する日本円に対しては0.045%で課されます。
当該報酬の最低額は、年額48,000米ドルに相当する日本円とします。当該年間報酬は、日々発生し、後払いされます。
(c) 保管受託銀行報酬
当ファンドは、保管受託サービスを提供するザ バンク オブ ニューヨーク メロン(以下「保管受託銀行」といいます。)のサービスを契約しています。保管受託銀行報酬は、保護預け手数料、取引手数料、送金手数料およびその他の手数料で構成されています。保護預け手数料は、保管受託契約の条件に従って市場ごとのベーシス・ポイントに基づき課されます。送金手数料およびその他の手数料は、1取引当たり6.50米ドルから20米ドルの範囲で取引ごとに課されます。
(d) 費用の払戻し
当ファンドの営業費用を制限するため、受託会社報酬および管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、弁護士報酬および監査報酬の上限は、当ファンドの純資産額の0.15%と定められています。この金額は、運用会社から払い戻される予定です。
以下の表は、報告期間における関連当事者との取引の詳細です。
7 未払費用
未払費用の帳簿価額は、報告期間末現在の公正価値に近似していました。
8 受益証券
すべての受益証券は、分配金を受け取る権利があり、償還日に当ファンドの受益証券1口当たり純資産額に基づく比例持分の支払を受ける権利があります。関連する変動は、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書に示されています。注記1に概説された目的および注記3のリスク管理方針に従い、当ファンドは受け取った申込金額を適切な投資対象に投資するよう努める一方で、償還に見合う十分な流動性を維持します。このような流動性は、短期借入金または必要な場合には上場有価証券の処分によって高められます。
当ファンドは上場金融資産および金融負債の評価インプットとして仲値を使用しています。これは、受益証券1口当たりの取引価額の計算に関して当ファンドの募集文書に規定されているインプットと一致します。財政状態計算書日現在、当ファンドの純資産額は21,157,140,085円(2016年5月31日:23,131,832,445円)です。
9 分配金
受託会社は、当ファンドから受益証券保有者に対し、毎月分配を行う意向です。当該月次分配にかかわらず、運用会社の助言で受託会社が当ファンドからの分配を随時行う場合があります。受託会社は、当ファンドのインカム・ゲイン純額に、当ファンドの実現キャピタル・ゲイン純額のうち受託会社が決定した一定割合を加算した額を限度として、分配を行うことが可能です。受託会社が決定する適切な分配水準を維持するためにファンドの収入または実現・未実現キャピタル・ゲイン純額が不十分な場合には、受託会社は、分配金が受益証券保有者の利益のためにのみ充当されることを条件として、受託会社が決定したとおり当ファンドの純資産を使用することができます。受託会社は、毎月分配を行う意向ではあるが、分配を通例として行う、または毎月行う義務はありません。分配は、運用会社の同意を得て受託会社の裁量で行われています。
当半年間に支払われた分配金は、以下で構成されています。
投資ポートフォリオ
2016年11月30日現在
(無監査)
# 2016年11月30日および2016年5月31日現在、当該証券はゼロ評価されました。
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 第4期中間計算期間 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第3期計算期間末 平成28年 9月15日現在 | 第4期中間計算期間末 平成29年 3月15日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | ||||
| 84,399,978口 | 69,932,422口 | ||||||
| 2. | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.0770円 | 1口当たり純資産額 | 1.2396円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (10,770円) | (1万口当たり純資産額) | (12,396円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第3期計算期間末 平成28年 9月15日現在 | 第4期中間計算期間末 平成29年 3月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 第3期計算期間末 平成28年 9月15日現在 | 第4期中間計算期間末 平成29年 3月15日現在 |
| 期首元本額 | 87,584,249円 | 84,399,978円 |
| 期中追加設定元本額 | 12,057,216円 | 13,633,241円 |
| 期中一部解約元本額 | 15,241,487円 | 28,100,797円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」及び「マネー・マーケット・マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「マネー・マーケット・マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成28年11月30日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの財政状態計算書、包括利益計算書、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財務書類に対する注記は、同ファンドの副管理事務代行会社であるザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)財政状態計算書
2016年11月30日現在
(無監査)
| 2016年11月30日 現在 | 2016年5月31日 現在 | ||
| 注記 | (日本円) | (日本円) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 4(a) | 20,203,737,058 | 22,038,032,952 |
| ブローカーに対する債権 | 101,587,275 | 294,594,577 | |
| 発行に係る未収入金 | - | 67,756,680 | |
| 現金および現金同等物 | 5 | 1,085,805,099 | 1,122,999,402 |
| その他の債権 | 6(d) | 2,568,860 | 11,174,748 |
| 資産合計 | 21,393,698,292 | 23,534,558,359 | |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 償還に係る未払金 | 43,216,246 | 356,648,726 | |
| ブローカーに対する債務 | 170,818,063 | 6,118,096 | |
| 未払費用 | 7 | 22,523,898 | 39,959,092 |
| 負債合計 | 236,558,207 | 402,725,914 | |
| 受益証券保有者に帰属する純資産 | 8 | 21,157,140,085 | 23,131,832,445 |
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書
2016年11月30日に終了した半年間
(無監査)
| 2016年11月30日に 終了した半年間 | 2015年11月30日に 終了した半年間 | ||
| 注記 | (日本円) | (日本円) | |
| 収益 | |||
| 受取配当金 | 221,515,487 | 479,828,830 | |
| 受取利息 | 21,612 | 48,061 | |
| その他の収益 | 231,176 | 4,618,037 | |
| 為替差(損)/益純額 | (10,734,886) | 5,475,960 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値の純変動額 | 4(b) | 1,090,966,747 | (1,442,502,569) |
| 純収益/(損失)合計 | 1,302,000,136 | (952,531,681) | |
| 費用 | |||
| 運用報酬 | 6(a) | 43,145,164 | 75,041,745 |
| 受託会社報酬および管理事務代行会社報酬 | 6(b) | 11,289,448 | 18,915,481 |
| 保管受託銀行報酬 | 6(c) | 3,902,316 | 8,108,696 |
| 費用の払戻し | 6(d) | (2,568,860) | (1,959,042) |
| 監査報酬 | 2,700,747 | 3,075,518 | |
| 当座借越利息 | 109 | 38,867 | |
| その他の営業費用 | 1,519,236 | 69,756 | |
| 営業費用合計 | 59,988,160 | 103,291,021 | |
| 税引前利益/(損失) | 1,242,011,976 | (1,055,822,702) | |
| 源泉税 | (14,557,878) | (10,897,109) | |
| 運用による受益証券保有者に帰属する純資産の増加/(減少)額 | 1,227,454,098 | (1,066,719,811) |
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(3)受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2016年11月30日に終了した半年間
(無監査)
| 2016年11月30日に 終了した半年間 | 2015年11月30日に 終了した半年間 | |||||
| 注記 | 受益証券口数 | (日本円) | 受益証券口数 | (日本円) | ||
| 受益証券保有者に帰属する純資産期首残高 | 4,846,820 | 23,131,832,445 | 6,590,677 | 42,058,742,579 | ||
| 運用による受益証券保有者に帰属する純資産の増加/(減少)額 | - | 1,227,454,098 | - | (1,066,719,811) | ||
| 分配金 | 9 | - | (2,401,005,230) | - | (2,880,248,025) | |
| 受益証券の発行 | 351,435 | 1,556,942,456 | 692,567 | 4,116,796,889 | ||
| 受益証券の償還 | (537,887) | (2,358,083,684) | (1,125,655) | (6,668,640,691) | ||
| 受益証券保有者に帰属する純資産期末残高 | 4,660,368 | 21,157,140,085 | 6,157,589 | 35,559,930,941 | ||
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(4)キャッシュ・フロー計算書
2016年11月30日に終了した半年間
(無監査)
| 2016年11月30日に 終了した半年間 | 2015年11月30日に 終了した半年間 | ||
| 注記 | (日本円) | (日本円) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資の購入 | (2,151,598,188) | (8,609,250,864) | |
| 投資の処分 | 4,706,960,909 | 9,425,678,518 | |
| 受取配当金 | 221,515,487 | 479,828,830 | |
| 受取利息 | 21,612 | 48,061 | |
| その他の収益の受取 | 231,176 | 4,618,037 | |
| 投資収益の受取 | 727,607,189 | 1,233,033,711 | |
| 運用報酬支払 | (53,255,161) | (78,607,038) | |
| 受託会社報酬および管理事務代行会社報酬支払 | (13,904,966) | (19,610,007) | |
| 保管受託銀行報酬支払 | (5,614,148) | (8,518,860) | |
| 監査報酬支払 | (5,698,594) | (6,240,764) | |
| その他の営業費用支払 | (1,519,236) | (69,756) | |
| 費用の払戻しの受取 | 11,174,748 | 8,387,306 | |
| 源泉税支払 | (14,557,878) | (10,897,109) | |
| 営業活動による正味キャッシュ収入 | 3,421,362,950 | 2,418,400,065 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 償還可能受益証券保有者に対する分配金支払額 | (2,401,005,230) | (2,880,248,025) | |
| 受益証券の発行による収入 | 1,624,699,136 | 3,917,270,639 | |
| 受益証券の償還による支払 | (2,671,516,164) | (7,597,720,071) | |
| 当座借越利息支払 | (109) | (38,867) | |
| 財務活動による正味キャッシュ支出 | (3,447,822,367) | (6,560,736,324) | |
| 現金および現金同等物の純減少額 | (26,459,417) | (4,142,336,259) | |
| 現金および現金同等物期首残高 | 1,122,999,402 | 4,796,975,748 | |
| 外国為替レート変動の影響 | (10,734,886) | 5,475,960 | |
| 現金および現金同等物期末残高 | 5 | 1,085,805,099 | 660,115,449 |
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(5)財務書類に対する注記
2016年11月30日に終了した半年間
(無監査)
1 一般的情報
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(以下「当ファンド」といいます。)は、ケイマン諸島で設立され、同地に籍を置いています。当ファンドの登記上の事務所の住所は、ケイマン諸島、Camana Bay, 72 Market Street, Cassia Court, 2nd Floor Suite 2204, PO Box 31371, Grand Cayman KY1-1206です。当ファンドは、2006年3月8日に設立され、2006年4月3日に運用を開始しました。
当ファンドは、償還可能受益証券の保有者のために、新興国が発行する上場および非上場のソブリン債および準ソブリン債に投資することで、高利回りおよび長期的な資本の増価を達成することを目標としています。
ルクセンブルグ法に基づき設立された会社であり、当ファンドの運用会社を務めるフランクリン テンプルトン インターナショナル サービシーズ エス エー アール エルは、当ファンドに関するポートフォリオ運用サービスを、英国法に基づき設立された会社であるフランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドに委託しています。BNY メロン ファンド マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいます。)が当ファンドの受託会社を務め、受託業務および管理事務代行業務を提供しています。ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店が当ファンドの副管理事務代行会社に任命されています。ザ バンク オブ ニューヨーク メロン コーポレーションは受託会社の持株会社であり、当ファンドの保管受託銀行です。
本財務書類に対する注記において、純資産と表記されているものはすべて、別途記載がない限り、当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を指しています。
当ファンドの受益証券は公開市場で取引されておらず、また、当ファンドは、公開市場における証券のいずれかのクラスの発行を目的とした、規制機関への財務書類の提出を行っていません。
2 重要な会計方針の要約
本財務書類の作成に際して適用された主要な会計方針は以下のとおりです。これらの方針は、別途記載がない限り、表示されたすべての期間において首尾一貫して適用されています。
本財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)に準拠して作成されています。本財務書類は取得原価主義に基づき作成されているが、純損益を通じて公正価値で測定する保有金融資産および金融負債(デリバティブ金融商品を含みます。)の再評価によって修正されています。
IFRSに準拠したこれらの財務書類の作成では、当ファンドの会計方針を適用する過程で経営者が判断を行うことが要求されています。IFRSはまた、一定の重要な会計上の見積りおよび仮定の使用を要求しています。
2.1 作成の基礎
(a) 2016年6月1日より適用される基準および既存の基準の修正
当ファンドに重要な影響を及ぼすと見込まれる、2016年6月1日に開始する会計年度から適用されている他の基準、解釈指針または既存の基準の修正はありません。
(b) 2016年6月1日以降に発効する早期適用されていない新基準、修正および解釈指針
IFRS第9号「金融商品」は、2018年1月1日以後開始する年度から適用され、金融資産および金融負債の分類、測定および認識について取り扱っています。IFRS第9号の完全版は、IAS第39号のほとんどのガイダンスを置き換えるものです。IFRS第9号は、混合測定モデルを維持しつつ簡略化しており、金融資産について、償却原価、その他の包括利益を通じた公正価値および純損益を通じた公正価値という3つの主要な測定区分を定めています。
分類のベースは、企業の事業モデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性に依拠します。資本性金融商品に対する投資は、純損益を通じて公正価値で測定することが要求され、当初認識時に、公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択をすることになります。IAS第39号で用いていた発生損失モデルは、新たな予想信用損失モデルに置き換えられることになります。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された負債について自己の信用リスクの変化をその他の包括利益として認識することを除き、金融負債に関して分類および測定の変更はありません。IFRS第9号は、ヘッジの有効性テストに関する数値基準を置き換えることにより、ヘッジの有効性に関する要求事項を緩和しています。同基準は、ヘッジ対象とヘッジ手段の間に経済的関係を要求しており、「ヘッジ比率」は経営者がリスク管理目的で実際に使用する比率と同じでなければなりません。同時的な文書化は引き続き要求されますが、IAS第39号に基づいて現在作成されているものとは異なります。当該新基準は当ファンドの財政状態または業績に重大な影響を及ぼさない見込みです。
2.2 外貨換算
(a) 機能通貨および表示通貨
当ファンドは、日本円をファンドの機能通貨としています。これは、日本が、当ファンドが資金を調達しエクスポージャーを有する主たる経済環境であるためです。本財務書類は、当ファンドの機能通貨および表示通貨である日本円で表示されています。
(b) 取引および残高
外貨建取引は、取引日現在の実勢為替レートを使用して日本円に換算されます。外貨建取引の決済から、および外貨建金融資産および金融負債の期末換算レートでの換算から生じた為替差損益は、包括利益計算書に認識されます。
2.3 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(a) 分類
金融資産は、主として短期間に売却または買戻しを行う目的で取得したかまたは発生した場合、あるいは当初認識時において、まとめて管理され、かつ、最近における実際の短期的な利益獲得のパターンの証拠がある識別可能な金融商品のポートフォリオの一部である場合に、売買目的保有として分類されます。
債券およびワラントに対する投資は、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されます。
(b) 認識/認識の中止
投資の通常の購入および売却は、当ファンドが投資を購入または売却することを確約した日である取引日に認識されます。投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅したか、または当ファンドが所有に係るリスクおよび経済価値をほとんどすべて移転している場合、投資は認識の中止が行われます。
(c) 測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初、公正価値で認識されます。取引費用は、包括利益計算書に費用計上されます。当初認識後、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産はすべて、公正価値で測定されます。「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」の公正価値の変動により生じた利益および損失は、発生した年度の包括利益計算書に表示されます。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの受取利息は、包括利益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る公正価値の純変動額」に認識されます。
(d) 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融商品の公正価値は、期末現在の市場相場価格に基づいています。当ファンドが保有する金融資産に使用される市場相場価格は、経過利息を考慮した期末の仲値です。
活発な市場で取引されない金融商品の公正価値は、評価技法を使用して決定されます。当ファンドは、様々な方法を使用し、各年度末日現在の市況に基づく仮定を行っています。
使用される評価技法は、類似する最近の独立第三者間取引、割引キャッシュ・フロー分析、オプション価格算定モデルおよび市場参加者が一般に使用しているその他の評価技法の使用が含まれています。
2.4 金融商品の相殺
認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利があり、かつ、純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図がある場合には、金融資産と金融負債とを相殺し、純額を財政状態計算書に報告します。
2.5 ブローカーに対する債権および債務
ブローカーに対する債権および債務の金額は、それぞれ、契約済であるが報告期間末時点で決済も受渡もされていない、売却有価証券に関する未収金および購入有価証券に関する未払金を表しています。
これらの金額は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を使用して償却原価(ブローカーに対する債権金額は減損引当金控除後)で測定されます。ブローカーに対する債権金額の減損引当金は、当ファンドが関連するブローカーから債権を全額回収できない客観的証拠がある場合に設定されます。ブローカーの重大な財政的困難、ブローカーが破産または財政的再編成に陥る可能性および支払不履行は、ブローカーに対する債権金額が減損している兆候とみなされます。
2.6 現金および現金同等物
現金および現金同等物は要求払銀行預金で構成されています。
2.7 未払費用
未払費用は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を使用して償却原価で表示されます。これらは短期性のものであり、帳簿価額は公正価値に近似しています。
2.8 受益証券保有者に帰属する純資産
当ファンドの受益証券は、保有者の選択により償還可能であり、資本として分類されています。受益証券は、当ファンドの純資産の比例持分に相当する現金と引き換えに、いつでも当ファンドに対する償還請求が可能です。
受益証券は、受益証券保有者の選択により、発行時または償還時の当ファンドの受益証券1口当たり純資産額に基づく価格で発行および償還されます。当ファンドの受益証券1口当たり純資産額は、当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を、発行済受益証券の合計口数で除することにより算定されます。当ファンドの規則の条項に従い、投資ポジションは、発行および償還に関する受益証券1口当たり純資産額を決定する目的で、市場価格の仲値に基づき評価されます。
2.9 受取利息
受取利息は、実効金利法を使用して時間比例基準で認識されます。
2.10 償還可能受益証券の保有者に対する未払分配金
償還可能受益証券の保有者に対して提示された分配金は、受託会社によって承認された時点で受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書に認識されます。これらの受益証券に係る分配金は、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書に認識されます。
2.11 課税
当ファンドはケイマン諸島に籍を置いています。ケイマン諸島の現行法の下では、当ファンドは、収益、不動産、譲渡、売却またはその他に係るケイマン諸島の税金について支払義務はありません。
当ファンドは、事実上、すべてケイマン諸島以外の国に籍を置いている企業が発行した有価証券に投資しており、投資収益およびキャピタル・ゲインに係る源泉税が発生する可能性があります。これらのいくつかの外国の税法は、当ファンドなどの非居住者にキャピタル・ゲイン税が適用される可能性があることを示しています。
当該キャピタル・ゲインは自己評価に基づき算定することが要求される場合があるため、かかる税金は「源泉」ベースでファンドのブローカーによって控除されない可能性があります。このような投資収益またはキャピタル・ゲインは、包括利益計算書に源泉税を含む総額で計上されます。
IAS第12号「法人所得税」に従い、当ファンドは、外国の税法が当該国を源泉とする当ファンドのキャピタル・ゲインについて税金負債の評価を要求する可能性が高い場合、関連税務当局がすべての事実および状況を熟知していると仮定して、税金負債を認識する必要があります。税金負債は、成立しているまたは実質的に報告期間末までに成立する税法および税率を使用して、関連税務当局への支払いが見込まれる金額で測定されます。税法がオフショア投資ファンドに適用される状況には不確実性がある場合があり、このことから、税金負債が当ファンドによって最終的に支払われるかについて不確実性が生じます。不確実な税金負債を測定する際に、経営者は、関連税務当局の公式または非公式な慣行を含め、支払いの可能性に影響を及ぼしうる、その時点で入手可能なすべての関連する事実および状況を考慮します。
2016年11月30日および2015年11月30日現在、当ファンドは、現時点で入手可能な情報に基づき、外国のキャピタル・ゲイン税について見込まれる重要かつ不確実な税金負債はないと評価しています。
3 金融リスク管理
3.1 金融商品を利用する際の戦略
当ファンドは、投資取引に従事しており、その活動により様々な金融リスクにさらされています。当ファンドの金融リスク管理方針の実施に関する全責任は運用会社にありますが、運用会社は、特に金融市場が予測不可能であることに焦点を当て、当ファンドの財務業績に対する潜在的な悪影響を最小限にするよう努めています。
3.2 市場価格リスク
市場価格リスクは、主に、当ファンドが保有する純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の将来価格の不確実性から生じます。これは、市場でポジションを保有することで、価格の変動により当ファンドが被る可能性のある潜在的損失を表しています。当ファンドの活動の特性に直接的に起因して、リターンの最大化を目指すために、市場リスクのエクスポージャーが取られることになります。しかし、トップダウンによるリスク管理により、(安全のために)国ごとの最大エクスポージャーを設定してこのリスクを限定することで、このリスクが各有価証券および各市場に確実に分散されるようにしています。この目的は、当ファンドが目論見書に規定されている投資方針を確実に遵守することによって達成されます。
国/地方または地域毎に、運用会社が当ファンドの純資産額の一定割合以上に投資することを制限する投資方針があります。下表をご参照ください。
| 分類 | 投資上限(%) |
| 国/地方 | 最大20% |
| 地域(ラテンアメリカ、東欧、中東/アフリカ、極東/アジア) | 最小10%、最大40% |
また、新興市場における国々は3つのリスクベースのカテゴリーに分類されており、カテゴリー1は最もリスクが低いとみなされ、カテゴリー3は最もリスクが高くなっています。当ファンドの純資産総額に基づく投資制限が、以下に示されています。
| リスクベースのカテゴリー | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 |
| 投資上限(%) | 国/地方当たり最大16% | 国/地方当たり最大8% | 国/地方当たり最大4% |
| 2016年11月30日現在 | 2016年5月31日現在 | |||
| 投資 | 公正価値 (日本円) | 純資産比率(%) | 公正価値 (日本円) | 純資産比率(%) |
| 債券 | ||||
| アルバニア | - | - | 121,219,966 | 0.52 |
| アンゴラ | 746,942,444 | 3.53 | 882,766,940 | 3.82 |
| アルゼンチン | 631,861,064 | 2.99 | 412,072,603 | 1.78 |
| アルメニア | 567,195,519 | 2.68 | 524,013,219 | 2.27 |
| アゼルバイジャン | 581,150,748 | 2.75 | 675,274,056 | 2.92 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 791,662,093 | 3.74 | 866,672,697 | 3.75 |
| ブラジル | 440,735,748 | 2.08 | 406,971,542 | 1.76 |
| カメルーン | 421,030,313 | 1.99 | 421,264,718 | 1.82 |
| コロンビア | 895,747,763 | 4.23 | 825,626,061 | 3.57 |
| ドミニカ共和国 | 187,474,771 | 0.89 | 205,790,229 | 0.89 |
| エルサルバドル | 546,551,525 | 2.58 | 529,809,269 | 2.29 |
| エチオピア | 507,158,536 | 2.40 | 503,617,171 | 2.18 |
| ガボン | 297,584,272 | 1.41 | 277,506,298 | 1.20 |
| ジョージア | 473,117,447 | 2.24 | 456,664,314 | 1.97 |
| ガーナ | 905,695,145 | 4.28 | 995,952,792 | 4.30 |
| ホンジュラス | - | - | 231,074,447 | 1.00 |
| イラク | 716,153,890 | 3.38 | 846,482,701 | 3.66 |
| カザフスタン | 595,367,922 | 2.81 | 634,372,810 | 2.74 |
| ケニア | 586,721,469 | 2.77 | 550,814,669 | 2.38 |
| メキシコ | 833,897,748 | 3.94 | 727,578,526 | 3.15 |
| モンゴル | - | - | 475,919,222 | 2.06 |
| モザンビーク | 306,484,873 | 1.45 | 321,811,099 | 1.39 |
| ペルー | 673,885,983 | 3.19 | 573,933,611 | 2.48 |
| ロシア | 874,058,177 | 4.13 | 1,577,459,609 | 6.82 |
| 南アフリカ | 1,086,137,363 | 5.13 | 899,087,377 | 3.89 |
| スリランカ | 210,095,864 | 0.99 | 357,683,488 | 1.55 |
| 国際機関 | 744,474,440 | 3.52 | 795,736,884 | 3.44 |
| スリナム | 116,416,435 | 0.55 | - | - |
| トリニダード・トバゴ | 865,432,004 | 4.09 | 817,324,585 | 3.53 |
| チュニジア | - | - | 472,853,108 | 2.04 |
| トルコ | 794,374,161 | 3.75 | 835,220,655 | 3.61 |
| ウガンダ | 571,504,480 | 2.70 | 328,318,024 | 1.42 |
| ウクライナ | 1,054,823,036 | 4.99 | 1,294,685,435 | 5.60 |
| ウルグアイ | 730,982,203 | 3.46 | 665,713,880 | 2.88 |
| ベネズエラ | - | - | 19,661,167 | 0.08 |
| 債券合計 | 18,754,717,436 | 88.64 | 20,530,953,172 | 88.76 |
| 2016年11月30日現在 | 2016年5月31日現在 | |||
| 投資(続き) | 公正価値 (日本円) | 純資産比率(%) | 公正価値 (日本円) | 純資産比率(%) |
| 原油ワラント | ||||
| ナイジェリア | 1,113,389,695 | 5.26 | 1,145,637,249 | 4.95 |
| ベネズエラ | 335,629,927 | 1.59 | 361,442,531 | 1.56 |
| 原油ワラント合計 | 1,449,019,622 | 6.85 | 1,507,079,780 | 6.51 |
| 投資合計 | 20,203,737,058 | 95.49 | 22,038,032,952 | 95.27 |
当ファンドが保有する金融資産の市場価格は、当ファンドが主に新興市場の政府および準政府機関が発行した上場および非上場債券に投資するため、金利変動のボラティリティの影響を大きく受けます。
市場リスク・エクスポージャーの監視に使用されている業界標準ツールの1つが、VaR(バリュー・アット・リスク)です。VaRは、異なる市場と相場(例えば金利と外国為替レート)の相関関係を考慮に入れて、過去のボラティリティおよび相関性の統計的分析に基づき、ポートフォリオの損失の確率を見積ります。以下に示すVaRは、純資産額に対する割合として表されたものであり、信頼水準99%、保有期間1ヶ月を基礎として、現金および未決済の売買を含む、ポートフォリオのポジションを考慮に入れています。VaRの見積りは、VaRモデルにより作成された多数のモンテカルロ・シミュレーションから導出されています。
運用会社は、VaRがリスクに対する有益な指針であるものの、限界があることを認識しています。将来の事象の見積りの代用として過去のデータを使用することで、すべての潜在的な事象が、特に将来における極端な事象が網羅されないことがあります。例えば、当該モデルが、市場ストレス期間における市場流動性の著しい低下を完全に予測できないことがあり、結果として、そのようなときに売買されたポートフォリオのポジションが、VaRの見積りに反映されていない重要な費用を負担することもあり得ます。
2016年11月30日および2016年5月31日の感応度分析は、VaRモデルを使用して実施されました。VaRモデルの使用により、リスク変数(市場価格リスク、為替リスクおよび金利リスクを含みます。)間の相互依存性をより良く反映することが可能です。
VaRを使用して、信頼水準99%、保有期間1ヶ月として算定された、当ファンドの市場リスクは、以下のとおりです。
| 2016年11月30日現在 | 2016年5月31日現在 | |
| VaR(%) | 9.114% | 9.281% |
| VaR(金額) | 1,928,261,747円 | 2,146,865,369円 |
デリバティブ金融商品は、当ファンドの為替エクスポージャーをヘッジする目的で適宜利用される場合があり、一方、クレジット・リンク債は、原資産に対するエクスポージャーを創出するために許容制限内で利用される場合があります。目論見書に規定されているとおり、運用会社はクレジット・リンク債に対して当ファンドの純資産額の20%を超える投資は行いません。
2016年11月30日および2016年5月31日現在、当ファンドが保有するクレジット・リンク債はありません。
当ファンドは原油ワラントまたは原油価格連動型債務支払証書(以下「OIPOs」といいます。)を保有しています。これらは、1990年代前半のブレイディ・ボンドによるソブリン債務再編の一環として発行されたものであり、当初は債券に付属していましたが、後に分離され別々に取引されるようになりました。これらのOIPOsは、いくつかの測定基準(当該期間の平均原油価格を含みます。)が満たされておりかつ生産レベルが規定された参照レートを上回る場合には、半年ごとに支払われる予定になっています。
OIPOsは、当初、取引日現在の公正価値で認識され、事後に、公正価値で再測定されます。
これらのOIPOsは相対的に流動性が低いため、有価証券の価格が毎日定期的に変動しないことから、リスクの見積りおよび感応度分析は困難になります。かかる統計情報の不足を考慮した場合、これらの資産に対する当ファンドのリスク・エクスポージャーの定量化に最適な方法は、当半年間における月次総利回りの最大値、最小値および中央値に着目することです。
以下の表は、OIPOsから導出された当半年間の月次総利回りの中央値、最小値および最大値による受益証券保有者に帰属する純資産の変動を説明したものです。
| 受益証券保有者に帰属する純資産の変動 | ||||
| 2016年11月30日現在 | 2016年5月31日現在 | |||
| (%) | (日本円) | (%) | (日本円) | |
| ナイジェリア原油ワラント | ||||
| 月次総利回り中央値 | (5.27) | (58,675,637) | (1.83) | (20,965,162) |
| 月次総利回り最小値 | (13.33) | (148,414,846) | (13.33) | (152,713,445) |
| 月次総利回り最大値 | 4.29 | 47,764,418 | 3.01 | 34,483,681 |
| ベネズエラ原油ワラント | ||||
| 月次総利回り中央値 | (3.33) | (11,176,477) | (0.18) | (650,597) |
| 月次総利回り最小値 | (29.17) | (97,903,250) | (29.17) | (105,432,786) |
| 月次総利回り最大値 | 12.73 | 42,725,690 | 11.11 | 40,156,265 |
3.3 金利リスク
当ファンドは、その利付金融資産および負債によって、財政状態およびキャッシュ・フローに関する市場金利の実勢水準の変動の影響に関連するリスクにさらされています。金利リスクは、当ファンドに対するリスクの重要な構成要素を表しています。運用会社は、当ファンドと同様に、総体的に個々の保有有価証券の修正デュレーションを監視しています。運用会社は、当ファンドの平均修正デュレーションが、目論見書に規定されているとおり確実に8年未満になるようにしています。以下の表は、金利リスクに対する当ファンドのエクスポージャーを要約したものです。表には、当ファンドの資産およびトレーディング負債が公正価値で含まれており、契約上の価格改定日または満期日のいずれか早い方により分類されています。
| 1ヶ月未満 | 1ヶ月以上 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 | 無利息 | 合計 | |
| (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |
| 2016年11月30日現在 | ||||||
| 資産 | ||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 1,450,451,625 | 1,809,575,601 | 5,075,268,808 | 10,419,421,402 | 1,449,019,622 | 20,203,737,058 |
| ブローカーに対する債権 | - | - | - | - | 101,587,275 | 101,587,275 |
| 発行に係る未収入金 | - | - | - | - | - | - |
| 現金および現金同等物 | 1,085,805,099 | - | - | - | - | 1,085,805,099 |
| その他の債権 | - | - | - | - | 2,568,860 | 2,568,860 |
| 資産合計 | 2,536,256,724 | 1,809,575,601 | 5,075,268,808 | 10,419,421,402 | 1,553,175,757 | 21,393,698,292 |
| 負債 | ||||||
| 償還に係る未払金 | - | - | - | - | 43,216,246 | 43,216,246 |
| ブローカーに対する債務 | - | - | - | - | 170,818,063 | 170,818,063 |
| 未払費用 | - | - | - | - | 22,523,898 | 22,523,898 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 236,558,207 | 236,558,207 |
| 金利感応度ギャップ合計 | 2,536,256,724 | 1,809,575,601 | 5,075,268,808 | 10,419,421,402 |
| 1ヶ月未満 | 1ヶ月以上 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 | 無利息 | 合計 | |
| (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |
| 2016年5月31日 現在 | ||||||
| 資産 | ||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 866,672,697 | 2,278,519,129 | 6,040,001,045 | 11,345,760,301 | 1,507,079,780 | 22,038,032,952 |
| ブローカーに対する債権 | - | - | - | - | 294,594,577 | 294,594,577 |
| 発行に係る未収入金 | - | - | - | - | 67,756,680 | 67,756,680 |
| 現金および現金同等物 | 1,122,999,402 | - | - | - | - | 1,122,999,402 |
| その他の債権 | - | - | - | - | 11,174,748 | 11,174,748 |
| 資産合計 | 1,989,672,099 | 2,278,519,129 | 6,040,001,045 | 11,345,760,301 | 1,880,605,785 | 23,534,558,359 |
| 負債 | ||||||
| 償還に係る未払金 | - | - | - | - | 356,648,726 | 356,648,726 |
| ブローカーに対する債務 | - | - | - | - | 6,118,096 | 6,118,096 |
| 未払費用 | - | - | - | - | 39,959,092 | 39,959,092 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 402,725,914 | 402,725,914 |
| 金利感応度ギャップ合計 | 1,989,672,099 | 2,278,519,129 | 6,040,001,045 | 11,345,760,301 |
金利感応度分析
金利リスクに対する感応度分析は、VaRが使用されていることから、2016年11月30日および2016年5月31日現在において、個別に開示されていません。注記3.2 市場価格リスクをご参照ください。
3.4 為替リスク
当ファンドは、機能通貨である日本円以外の通貨建の資産を保有しています。当ファンドは、為替レートの変動によりその他の通貨建の有価証券の価値が変動するため、為替リスクにさらされています。当ファンドは適宜、一定量の為替リスクを削減するため、為替変動をヘッジする為替予約、オプションまたは先物を利用する場合があります。以下の表は、当ファンドの為替に対するエクスポージャーの要約です。
| 2016年11月30日現在 | 2016年5月31日現在 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 資産 | ||
| コロンビア・ペソ | 593,289,356 | 543,428,803 |
| ドイツ・マルク | 791,662,093 | 866,672,697 |
| ユーロ | - | 594,073,074 |
| ガーナ・セディ | 905,695,145 | 995,952,792 |
| インド・ルピー | 658,789,532 | 653,135,089 |
| 日本円 | 2,705,734 | 78,931,428 |
| ケニア・シリング | 417,968,017 | 392,612,481 |
| メキシコ・ヌエボ・ペソ | 789,692,586 | 727,578,526 |
| 新トルコ・リラ | 801,140,534 | 866,130,292 |
| ペルー・ソル | 60,302,704 | - |
| ロシア・ルーブル | 427,278,139 | 566,462,251 |
| 南アフリカ・ランド | 1,086,137,363 | 899,087,377 |
| ウガンダ・シリング | 571,504,480 | 580,288,838 |
| ウルグアイ・ペソ | 730,982,203 | 665,713,880 |
| 米ドル | 13,556,550,406 | 14,992,947,154 |
| ザンビア・クワチャ | - | 111,543,677 |
| 資産合計 | 21,393,698,292 | 23,534,558,359 |
| 負債 | ||
| 日本円 | 57,222,770 | 380,765,247 |
| シンガポール・ドル | 2,653,343 | 5,292,297 |
| トルコ・リラ | 6,766,373 | - |
| 米ドル | 169,915,721 | 10,550,274 |
| ザンビア・クワチャ | - | 6,118,096 |
| 負債合計 | 236,558,207 | 402,725,914 |
為替リスク感応度分析
為替リスクに対する感応度分析は、VaRが使用されていることから、2016年11月30日および2016年5月31日現在において、個別に開示されていません。注記3.2 市場価格リスクをご参照ください。
3.5 信用リスクおよび相手方リスク
当ファンドは、発行体または相手方が期日に全額を支払うことができなくなるリスクである信用リスクに対するエクスポージャーを引き受けています。当ファンドは、金融インフラが完全には整備されていない国々に投資する場合があります。その結果、当ファンドは、ブローカー、決済機関および取引所との取引に関するリスクを含む様々な信用リスクにさらされます。さらに、新興市場で発行された特定の有価証券の信用度は、評価が困難な場合があります。当ファンドはまた、相手方および保管機関に保有する資産が、これらの当事者が債務不履行となった場合には回収不能となるリスクにさらされています。
運用会社は、承認されたブローカーおよびその他の評価の高い金融機関と取引することで、当ファンドの信用リスクを最小限に抑えています。当ファンドの金融資産もまた、定評のある承認された相手方により保管されています。
運用会社は、各投資の信用格付を取引ベースで監視し、当ファンドが目論見書に規定されている投資方針を厳守することを確保しています。これには、当ファンドが、当ファンドの純資産の10%を超えて、無格付の発行体、またはムーディーズもしくはスタンダード・アンド・プアーズのソブリン債信用格付が、それぞれCaa1またはCCC+と同等かそれより低い発行体の有価証券には投資しないこと、および当ファンドの有価証券の平均信用格付けが、最低でも、ムーディーズによる評価ではB1またはスタンダード・アンド・プアーズによる評価ではB+であることの確保が含まれています。2016年11月30日現在、当ファンドの有価証券の平均信用格付けは、BB-(2016年5月31日:BB-)です。
| 格付(ムーディーズ/スタンダード・アンド・プアーズ) | 2016年11月30日現在 純資産比率 (%) | 2016年5月31日現在 純資産比率 (%) |
| Aaa / AAA | 3.52 | 2.82 |
| A3 / A- | 0.29 | - |
| Baa1 / BBB+ | 3.94 | 3.76 |
| Baa2 / BBB | 11.49 | 9.24 |
| Baa3 / BBB- | 3.52 | 6.61 |
| Ba1 / BB+ | 7.89 | 5.80 |
| Ba2 / BB | 2.07 | 3.58 |
| Ba3 / BB- | 11.24 | 10.04 |
| B1 / B+ | 10.63 | 15.96 |
| B2 / B | 15.88 | 15.31 |
| B3 / B- | 16.99 | 13.51 |
| Caa2 / CCC | - | 1.39 |
| Caa3 / CCC- | 4.33 | 5.16 |
| Ca / CC | 1.45 | - |
| D(スタンダード・アンド・プアーズのみ) | 2.25 | 2.09 |
| その他の純資産* | 4.51 | 4.73 |
| 100.00 | 100.00 |
*その他の純資産には、ブローカーに対する債権、発行に係る未収入金、現金および現金同等物、その他の債権、償還に係る未払金、ブローカーに対する債務ならびに未払費用の全額が含まれています。
報告期間末現在の信用補完考慮前の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、金融資産の帳簿価額であり、以下のとおりです。
| 2016年11月30日現在 | 2016年5月31日現在 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 債券 | 18,754,717,436 | 20,530,953,172 |
| デリバティブ資産 | 1,449,019,622 | 1,507,079,780 |
| ブローカーに対する債権 | 101,587,275 | 294,594,577 |
| 発行に係る未収入金 | - | 67,756,680 |
| 現金および現金同等物 | 1,085,805,099 | 1,122,999,402 |
| その他の債権 | 2,568,860 | 11,174,748 |
| 合計 | 21,393,698,292 | 23,534,558,359 |
以下に開示した利息および/または元本の支払が不履行となっている投資を除いて、これら資産には、減損しているものも、期日が経過しているが減損していないものもありません。
| 2016年11月30日現在 | 2016年5月31日現在 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| Astana Finance JSC ADR REGS* | - | - |
| Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS* | 3,459,624 | 3,353,127 |
| City of KYIV (CSFB) 8.00% due 06/11/2015 | 475,062,518 | 482,584,677 |
| 478,522,142 | 485,937,804 |
*これらの有価証券は、Astana Finance 7.875% due 08/06/2010の再編を受け、2015年5月22日付のエクスチェンジオファーにより受領したものです。
2016年11月30日現在、Astana Finance JSC ADR REGSはゼロ評価されました。
上記の投資は、不履行となっている支払を2016年11月30日および2016年5月31日現在の公正価値の考慮に入れています。
以下の表は、2016年11月30日および2016年5月31日現在の主要な相手方に保有する金融資産の比率を要約したものです。
| 純資産比率 (%) | ムーディーズの 信用格付 | ||
| 2016年11月30日現在 | |||
| 銀行 | |||
| バンク オブ ニューヨーク メロン | 5.13 | A1 | |
| 保管受託銀行 | |||
| バンク オブ ニューヨーク メロン | 95.49 | A1 | |
| 純資産比率 (%) | ムーディーズの 信用格付 | ||
| 2016年5月31日現在 | |||
| 銀行 | |||
| バンク オブ ニューヨーク メロン | 4.85 | A1 | |
| 保管受託銀行 | |||
| バンク オブ ニューヨーク メロン | 95.27 | A1 | |
報告期間末現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、金融資産の帳簿価額です。
3.6 流動性リスク
当ファンドは日々、現金による受益証券の償還を行っています。そのため、当ファンドは、資産の大部分を容易に処分可能な投資対象に投資しています。当ファンドは、限られた割合の資産のみを活発に取引されていない投資対象に投資しています。
受託会社は、運用会社の助言による場合も含めて、当ファンドの利益のために合理的に決定する場合には、受益証券保有者の受益証券の償還請求の権利を一時停止すること、および/または償還金の支払を延期することが可能です。受益証券の償還を一時停止する場合、受益証券の償還は、一時停止終了後の最初の取引日に繰り延べられます。
また、受託会社は、取引日に償還される受益証券の合計口数を、取引日における発行済受益証券の10%以上に制限することが可能です。
当ファンドは適宜、店頭で取引されるデリバティブ商品(主にクレジット・リンク債)に投資する場合があります。かかる商品は組織化されている市場で取引されておらず流動性が低い場合があります。その結果、当ファンドは、流動性のニーズを満たすため、または、特定の発行体の信用度の低下のような特別な事象に対応するために、これらの商品に対する投資を速やかに公正価値に近似する金額で換金することができない場合があります。
当ファンドの方針に従い、運用会社は、日次ベースで当ファンドの流動性ポジションを監視しています。
以下の表は、当ファンドの金融資産および金融負債を、報告期間末から契約上の満期日までの残存期間に基づき関連する満期でグルーピングして分析したものです。表中の金額は、契約上の割引前キャッシュ・フローです。
| 1ヶ月未満 | 1ヶ月以上 12ヶ月未満 | 合計 | ||
| 2016年11月30日現在 | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |
| 資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 20,182,201,092 | 21,535,966 | 20,203,737,058 | |
| ブローカーに対する債権 | 101,587,275 | - | 101,587,275 | |
| 発行に係る未収入金 | - | - | - | |
| 現金および現金同等物 | 1,085,805,099 | - | 1,085,805,099 | |
| その他の債権 | - | 2,568,860 | 2,568,860 | |
| 合計 | 21,369,593,466 | 24,104,826 | 21,393,698,292 | |
| 負債 | ||||
| 償還に係る未払金 | 43,216,246 | - | 43,216,246 | |
| ブローカーに対する債務 | 170,818,063 | - | 170,818,063 | |
| 未払費用 | - | 22,523,898 | 22,523,898 | |
| 合計 | 214,034,309 | 22,523,898 | 236,558,207 |
| 1ヶ月未満 | 1ヶ月以上 12ヶ月未満 | 合計 | ||
| 2016年5月31日現在 | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |
| 資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 22,038,032,952 | - | 22,038,032,952 | |
| ブローカーに対する債権 | 294,594,577 | - | 294,594,577 | |
| 発行に係る未収入金 | 67,756,680 | - | 67,756,680 | |
| 現金および現金同等物 | 1,122,999,402 | - | 1,122,999,402 | |
| その他の債権 | - | 11,174,748 | 11,174,748 | |
| 合計 | 23,523,383,611 | 11,174,748 | 23,534,558,359 | |
| 負債 | ||||
| 償還に係る未払金 | 356,648,726 | - | 356,648,726 | |
| ブローカーに対する債務 | 6,118,096 | - | 6,118,096 | |
| 未払費用 | - | 39,959,092 | 39,959,092 | |
| 合計 | 362,766,822 | 39,959,092 | 402,725,914 |
3.7 自己資本リスク管理
当ファンドの自己資本は、当ファンドの受益証券保有者に帰属する純資産です。当ファンドの受益証券保有者に帰属する純資産の金額は、当ファンドが受益証券保有者の判断による追加申込および解約請求を日々受けるため、日次ベースで著しく変動する可能性があります。当ファンドの自己資本管理の目的は、受益証券保有者にリターンを、その他のステークホルダーに便益を提供するために、継続企業として存続する当ファンドの能力を保全すること、ならびに、当ファンドの投資活動の発展を支えるために、強固な自己資本基盤を維持することです。
自己資本構成を維持または調整するために、当ファンドは以下を実施する方針です。
・過剰取引に関して、日々の追加申込および解約請求の水準を監視します。
・当ファンドの定款に従って、受益証券を償還します。これには、受益証券の償還合計口数を、取引日における発行済受益証券の10%以上に制限する能力が含まれます。受益証券の償還がそのように制限された場合、受益証券は、受益証券保有者の間で比例償還され、償還されなかった受益証券は、同様の制限を条件として、次回の取引日に償還が繰り越されます。
報告期間末現在、受益証券保有者は1名(2016年5月31日:1名)であり、当ファンドの89%(2016年5月31日:83%)の持分を保有していました。
3.8 公正価値の見積り
公正価値ヒエラルキーには、以下のレベルがあります。
・同一の資産または負債についての活発な市場における(未調整の)相場価格(レベル1)
・当該資産または負債について直接的に(すなわち価格として)または間接的に(すなわち価格から算出して)観察可能な、レベル1に含まれる相場価格以外のインプット(レベル2)
・当該資産または負債についての、観察可能な市場データに基づかないインプット(すなわち観察不能なインプット)(レベル3)
公正価値測定が全体として区分される公正価値ヒエラルキーのレベルは、その公正価値測定の全体にとって重要な最も低いレベルのインプットに基づいて決定されます。この目的上、インプットの重要性は、その公正価値測定の全体に対して評価されます。公正価値測定が、観察不能なインプットに基づく重要な調整を要する観察可能なインプットを使用している場合には、その測定はレベル3の測定です。公正価値測定の全体にとっての特定のインプットの重要性の評価は、当該資産または負債に固有の要素を考慮しながら、判断を必要とします。
何が「観察可能」であるかの決定は、当ファンドによる重要な判断が必要です。当ファンドは、容易に入手可能な、定期的に配信または更新される、信頼できかつ検証可能な、独占的でない市場データで、かつ、関連する市場に積極的に関わっている独立した情報源によって供給される市場データを、観察可能なデータとみなしています。
活発であるとみなされないが、観察可能なインプットによって裏付けられる市場相場価格、ディーラーの値付け、または代替的な価格決定の情報源に基づき評価される、市場で取引される金融商品は、レベル2に分類されます。
レベル2の投資は、活発な市場で取引されないポジションを含み、譲渡制限が課されることから、評価額は流動性および/または譲渡不能性を反映して調整される場合があり、当該調整は通常、入手可能な市場の情報に基づいています。
レベル3に分類されている投資は、取引が稀であるため、重要な観察不能のインプットを有しています。当ファンドは、公正価値を算定する際に、当初の取引価格、同一または類似の金融商品の最近の取引、ならびにその他の流動性リスク、信用リスクおよび市場リスクの要素を考慮しています。当ファンドは、必要な場合には当該モデルを修正します。
レベル3の金融商品は、JSC Astana Finance(以下「Astana」といいます。)の預託証券およびAstanaからのドル・リカバリー債により構成されています。いずれの有価証券も、Astanaの債務再編計画に基づき、不履行となっていた債券投資「Astana Finance 7.875% due 08/06/2010」と引き換えに、2015年5月22日に受領したものです。この預託証券は発行以来取引されておらず、2016年11月30日時点における価値はゼロ(2016年5月31日:ゼロ)でした。ドル・リカバリー債が最後に取引されたのは2015年12月29日であり、価格は1.00米ドルでした。市場相場価格がないため、運用会社はドル・リカバリー債の評価額は最新の入手可能な取引価格であると評価しています。当該有価証券の価値がゼロまで切り下げられた場合、当ファンドの純資産額は3,459,624円(2016年5月31日:3,353,127円)減少します。
価格が入手不能であるソブリン短期証券の場合、日々増価する当初購入水準から額面への割引分を短期証券の最終満期日まで償却する実効金利による価格付けの手法を用いて評価され、それは公正価値に近似します。ソブリン短期証券は、当初の価格付けの条件からの重要な逸脱が生じた場合、もしくは新しい価格付けによって額面への割引分が適切に更新される場合、更新された条件が評価測定の算出に適用されます。当会計年度末現在、実効金利による価格付けの手法を用いて評価されたソブリン短期証券はありません。
以下の表は、報告期間末現在、公正価値で測定した当ファンドの金融資産および負債を(種類別に)公正価値ヒエラルキーの範囲内で分析したものです。
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |
| 2016年11月30日現在 | ||||
| 資産 | ||||
| 当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||
| -債券 | - | 18,751,257,812 | 3,459,624 | 18,754,717,436 |
| -デリバティブ資産 | - | 1,449,019,622 | - | 1,449,019,622 |
| 資産合計 | - | 20,200,277,434 | 3,459,624 | 20,203,737,058 |
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |
| 2016年5月31日現在 | ||||
| 資産 | ||||
| 当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||
| -債券 | - | 20,527,600,045 | 3,353,127 | 20,530,953,172 |
| -デリバティブ資産 | - | 1,507,079,780 | - | 1,507,079,780 |
| 資産合計 | - | 22,034,679,825 | 3,353,127 | 22,038,032,952 |
以下の表は、2016年11月30日に終了した期間および2016年5月31日に終了した年度に係るレベル3の金融商品の変動を示したものです。
| 債券 2016年11月30日現在 | 債券 2016年5月31日現在 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 期首残高 | 3,353,127 | - |
| 包括利益計算書に認識された利益合計 | 106,497 | 3,353,127 |
| 期末残高 | 3,459,624 | 3,353,127 |
| 期末時点で保有している、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値のその他の純変動額に含まれるレベル3の金融商品の未実現利益または損失の変動額 | 106,497 | 3,353,127 |
2016年11月30日および2016年5月31日現在、レベル1に分類される現金および現金同等物を除き、当ファンドの公正価値で測定されない資産および負債はレベル2に分類されています。これらの資産および負債の帳簿価額は、報告日末現在の公正価値に近似しています。
4 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(a) 投資ポートフォリオ-内訳
| 2016年11月30日現在 (日本円) | 2016年5月31日現在 (日本円) | |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||
| 債券 | 18,754,717,436 | 20,530,953,172 |
| 原油ワラント | 1,449,019,622 | 1,507,079,780 |
| 合計 | 20,203,737,058 | 22,038,032,952 |
(b) 投資ポートフォリオ-半年間の損益
| 2016年11月30日現在 (日本円) | 2015年11月30日現在 (日本円) | |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値の純変動額 | ||
| -実現 | 681,508,169 | 1,712,710,884 |
| -未実現の変動額 | 409,458,578 | (3,155,213,453) |
| 利益/(損失)合計 | 1,090,966,747 | (1,442,502,569) |
5 現金および現金同等物
キャッシュ・フロー計算書の目的上、現金および現金同等物は、当初満期が90日未満の以下の残高で構成されています。
| 2016年11月30日現在 | 2016年5月31日現在 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 現金および現金同等物 | 1,085,805,099 | 1,122,999,402 |
現金および現金同等物は、保管受託銀行に保管されている金銭です。
6 関連当事者との取引
当事者は、ある当事者が他方の当事者を支配する能力を有しているか、または他方の当事者の財務または営業の決定に重要な影響力を行使できる場合に、関連があるとみなされます。
本財務書類中に別途開示された以外に、報告期間中に以下の関連当事者との取引が行われました。
(a) 運用報酬
運用会社は、当ファンドの純資産額の年率0.40%の運用報酬を受け取る権利を有しています。当該報酬は、各取引日の当ファンドの純資産額に基づき日々発生し、後払いされます。
(b) 受託会社報酬および管理事務代行会社報酬
受託会社報酬および管理事務代行会社報酬は、当ファンドの純資産額のうち、100百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.115%、100百万米ドル超300百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.095%、300百万米ドル超500百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.075%、500百万米ドル超に相当する日本円に対しては0.045%で課されます。
当該報酬の最低額は、年額48,000米ドルに相当する日本円とします。当該年間報酬は、日々発生し、後払いされます。
(c) 保管受託銀行報酬
当ファンドは、保管受託サービスを提供するザ バンク オブ ニューヨーク メロン(以下「保管受託銀行」といいます。)のサービスを契約しています。保管受託銀行報酬は、保護預け手数料、取引手数料、送金手数料およびその他の手数料で構成されています。保護預け手数料は、保管受託契約の条件に従って市場ごとのベーシス・ポイントに基づき課されます。送金手数料およびその他の手数料は、1取引当たり6.50米ドルから20米ドルの範囲で取引ごとに課されます。
(d) 費用の払戻し
当ファンドの営業費用を制限するため、受託会社報酬および管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、弁護士報酬および監査報酬の上限は、当ファンドの純資産額の0.15%と定められています。この金額は、運用会社から払い戻される予定です。
以下の表は、報告期間における関連当事者との取引の詳細です。
| 費用 | 債務 | |||
| 2016年11月30日 現在 (日本円) | 2015年11月30日 現在 (日本円) | 2016年11月30日 現在 (日本円) | 2016年5月31日 現在 (日本円) | |
| (a) 運用報酬 | 43,145,164 | 75,041,745 | 14,006,524 | 24,116,521 |
| (b) 受託会社報酬および管理事務代行会社報酬 | 11,289,448 | 18,915,481 | 3,670,253 | 6,285,771 |
| (c) 保管受託銀行報酬 | 3,902,316 | 8,108,696 | 1,832,928 | 3,544,760 |
| 費用合計 | 58,336,928 | 102,065,922 | 19,509,705 | 33,947,052 |
| 費用 | 債権 | |||
| (d) 費用の払戻し | (2,568,860) | (1,959,042) | 2,568,860 | 11,174,748 |
7 未払費用
| 2016年11月30日現在 | 2016年5月31日現在 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 未払運用報酬 | 14,006,524 | 24,116,521 |
| 未払受託会社報酬および管理事務代行会社報酬 | 3,670,253 | 6,285,771 |
| 未払保管受託銀行報酬 | 1,832,928 | 3,544,760 |
| 未払監査報酬 | 3,014,193 | 6,012,040 |
| 22,523,898 | 39,959,092 |
未払費用の帳簿価額は、報告期間末現在の公正価値に近似していました。
8 受益証券
すべての受益証券は、分配金を受け取る権利があり、償還日に当ファンドの受益証券1口当たり純資産額に基づく比例持分の支払を受ける権利があります。関連する変動は、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書に示されています。注記1に概説された目的および注記3のリスク管理方針に従い、当ファンドは受け取った申込金額を適切な投資対象に投資するよう努める一方で、償還に見合う十分な流動性を維持します。このような流動性は、短期借入金または必要な場合には上場有価証券の処分によって高められます。
当ファンドは上場金融資産および金融負債の評価インプットとして仲値を使用しています。これは、受益証券1口当たりの取引価額の計算に関して当ファンドの募集文書に規定されているインプットと一致します。財政状態計算書日現在、当ファンドの純資産額は21,157,140,085円(2016年5月31日:23,131,832,445円)です。
9 分配金
受託会社は、当ファンドから受益証券保有者に対し、毎月分配を行う意向です。当該月次分配にかかわらず、運用会社の助言で受託会社が当ファンドからの分配を随時行う場合があります。受託会社は、当ファンドのインカム・ゲイン純額に、当ファンドの実現キャピタル・ゲイン純額のうち受託会社が決定した一定割合を加算した額を限度として、分配を行うことが可能です。受託会社が決定する適切な分配水準を維持するためにファンドの収入または実現・未実現キャピタル・ゲイン純額が不十分な場合には、受託会社は、分配金が受益証券保有者の利益のためにのみ充当されることを条件として、受託会社が決定したとおり当ファンドの純資産を使用することができます。受託会社は、毎月分配を行う意向ではあるが、分配を通例として行う、または毎月行う義務はありません。分配は、運用会社の同意を得て受託会社の裁量で行われています。
当半年間に支払われた分配金は、以下で構成されています。
| 権利付最終日 | 分配金額 | |||
| (日本円) | ||||
| 2016年11月30日 | ||||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2016年6月3日 | 363,360,150 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2016年7月5日 | 369,901,050 | ||
| 受益証券1口当たり分配金85円 | 2016年8月3日 | 418,994,835 | ||
| 受益証券1口当たり分配金85円 | 2016年9月6日 | 424,159,095 | ||
| 受益証券1口当たり分配金85円 | 2016年10月3日 | 426,756,780 | ||
| 受益証券1口当たり分配金85円 | 2016年11月4日 | 397,833,320 | ||
| 2,401,005,230 |
| 2015年11月30日 | ||||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2015年6月3日 | 494,067,750 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2015年7月7日 | 479,695,650 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2015年8月3日 | 493,667,175 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2015年9月3日 | 477,850,950 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2015年10月5日 | 464,040,825 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2015年11月4日 | 470,925,675 | ||
| 2,880,248,025 |
投資ポートフォリオ
2016年11月30日現在
(無監査)
| 公正価値 2016年11月30日 現在 (日本円) | 公正価値 2016年5月31日 現在 (日本円) | |
| 債券 | ||
| アルバニア | ||
| Albania Government International Bond 5.75% due 12/11/2020 REGS | - | 121,219,966 |
| アルバニア合計 | - | 121,219,966 |
| アンゴラ | ||
| Angolan Government International Bond 9.50% due 12/11/2025 REGS | 487,413,220 | 342,699,452 |
| Republic of Angola (Northern Lights Iii Bv) 7.00% due 16/08/2019 REGS | 259,529,224 | 540,067,488 |
| アンゴラ合計 | 746,942,444 | 882,766,940 |
| アルゼンチン | ||
| Provincia De Neuquen Argentina 8.625% due 12/05/2028 REGS | 321,556,344 | 306,424,004 |
| Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS | 310,304,720 | - |
| Republic of Argentina 7.50% due 22/04/2026 REGS | - | 105,648,599 |
| アルゼンチン合計 | 631,861,064 | 412,072,603 |
| アルメニア | ||
| Republic of Armenia 7.15% due 26/03/2025 REGS | 567,195,519 | 524,013,219 |
| アルメニア合計 | 567,195,519 | 524,013,219 |
| アゼルバイジャン | ||
| International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019 REGS | 581,150,748 | - |
| Rubrika Finance Co Ltd (International Bank of AZ) 7.20% due 31/10/2016 REGS | - | 675,274,056 |
| アゼルバイジャン合計 | 581,150,748 | 675,274,056 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| Bosnia and Herzegovina FRN due 11/12/2021 | 791,662,093 | 866,672,697 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 | 791,662,093 | 866,672,697 |
| ブラジル | ||
| Caixa Economica Federal 4.25% due 13/05/2019 REGS | 440,735,748 | 406,971,542 |
| ブラジル合計 | 440,735,748 | 406,971,542 |
| 公正価値 2016年11月30日 現在 (日本円) | 公正価値 2016年5月31日 現在 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| カメルーン | ||
| Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025 REGS | 421,030,313 | 421,264,718 |
| カメルーン合計 | 421,030,313 | 421,264,718 |
| コロンビア | ||
| Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS | 219,075,401 | 203,606,225 |
| Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025 | 302,458,407 | 282,197,258 |
| Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due 17/01/2023 REGS | 374,213,955 | 339,822,578 |
| コロンビア合計 | 895,747,763 | 825,626,061 |
| ドミニカ共和国 | ||
| Mestenio Ltd 8.50% due 02/01/2020 REGS | 187,474,771 | 205,790,229 |
| ドミニカ共和国合計 | 187,474,771 | 205,790,229 |
| エルサルバドル | ||
| Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 | 546,551,525 | 529,809,269 |
| エルサルバドル合計 | 546,551,525 | 529,809,269 |
| エチオピア | ||
| Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024 REGS | 507,158,536 | 503,617,171 |
| エチオピア合計 | 507,158,536 | 503,617,171 |
| ガボン | ||
| Republic of Gabon 6.95% due 16/06/2025 REGS | 297,584,272 | 277,506,298 |
| ガボン合計 | 297,584,272 | 277,506,298 |
| ジョージア | ||
| Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS | 322,057,437 | 306,164,184 |
| Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 | 151,060,010 | 150,500,130 |
| ジョージア合計 | 473,117,447 | 456,664,314 |
| ガーナ | ||
| Ghana Govt 23.00% due 21/08/2017 | 905,695,145 | 995,952,792 |
| ガーナ合計 | 905,695,145 | 995,952,792 |
| 公正価値 2016年11月30日 現在 (日本円) | 公正価値 2016年5月31日 現在 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| ホンジュラス | ||
| Honduras Government 7.50% due 15/03/2024 REGS | - | 231,074,447 |
| ホンジュラス合計 | - | 231,074,447 |
| イラク | ||
| Republic of Iraq 5.8% due 15/01/2028 REGS | 716,153,890 | 846,482,701 |
| イラク合計 | 716,153,890 | 846,482,701 |
| カザフスタン | ||
| Astana Finance JSC ADR REGS# (注記 3.5) | - | - |
| Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS (注記 3.5) | 3,459,624 | 3,353,127 |
| Kazakhstan Government International Bond 4.875% due 14/10/2044 REGS | 222,781,038 | 209,475,543 |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.375% due 06/10/2020 REGS | 147,694,417 | 136,995,340 |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS | 221,432,843 | 284,548,800 |
| カザフスタン合計 | 595,367,922 | 634,372,810 |
| ケニア | ||
| Kenya Government International Bond 6.875% due 24/06/2024 REGS | 168,753,452 | 158,202,188 |
| Kenya Infrastucture Bond 11.00% due 15/09/2025 | 417,968,017 | 392,612,481 |
| ケニア合計 | 586,721,469 | 550,814,669 |
| メキシコ | ||
| Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS | 44,205,162 | - |
| Mexican Udibonos 4.00% due 15/11/2040 Index Linked | 684,508,256 | 727,578,526 |
| Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi | 105,184,330 | - |
| メキシコ合計 | 833,897,748 | 727,578,526 |
# 2016年11月30日および2016年5月31日現在、当該証券はゼロ評価されました。
| 公正価値 2016年11月30日 現在 (日本円) | 公正価値 2016年5月31日 現在 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| モンゴル | ||
| Mongolia Government International Bond 5.125% due 05/12/2022 REGS | - | 475,919,222 |
| モンゴル合計 | - | 475,919,222 |
| モザンビーク | ||
| Mozambique International Bond 10.50% due 18/01/2023 REGS | 306,484,873 | 321,811,099 |
| モザンビーク合計 | 306,484,873 | 321,811,099 |
| ペルー | ||
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS | 613,583,279 | 573,933,611 |
| Peruvian Government International Bond 6.35% due 12/08/2028 REGS | 60,302,704 | - |
| ペルー合計 | 673,885,983 | 573,933,611 |
| ロシア | ||
| RSHB Capital (RUSS AGRIC BK) 6.00% due 03/06/2021 REGS | - | 576,739,339 |
| Russia Govt Bond - Ofs 7.50% due 15/03/2018 | 427,278,139 | 566,462,251 |
| RZD Capital Ltd 5.70% due 05/04/2022 REGS | 446,780,038 | 434,258,019 |
| ロシア合計 | 874,058,177 | 1,577,459,609 |
| 南アフリカ | ||
| South Africa Republic of 8.00% due 21/12/2018 | 1,086,137,363 | 899,087,377 |
| 南アフリカ合計 | 1,086,137,363 | 899,087,377 |
| スリランカ | ||
| National Savings Bank 8.875% due 18/09/2018 REGS | 210,095,864 | 357,683,488 |
| スリランカ合計 | 210,095,864 | 357,683,488 |
| 国際機関 | ||
| Banque Ouest Africaine De Developpement 5.50% due 06/05/2021 REGS | - | 142,601,795 |
| International Finance Corp 7.75% due 03/12/2016 | 658,789,532 | 653,135,089 |
| International Finance Corp 10.25% due 05/12/2018 | 85,684,908 | - |
| 国際機関合計 | 744,474,440 | 795,736,884 |
| 公正価値 2016年11月30日 現在 (日本円) | 公正価値 2016年5月31日 現在 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| スリナム | ||
| Suriname, Republic of 9.25% due 26/10/2026 REGS | 116,416,435 | - |
| スリナム合計 | 116,416,435 | - |
| トリニダード・トバゴ | ||
| Petro Co Trin/Tobago Ltd 9.75% due 14/08/2019 REGS | 865,432,004 | 817,324,585 |
| トリニダード・トバゴ合計 | 865,432,004 | 817,324,585 |
| チュニジア | ||
| Banque Cent de Tunisie 4.50% due 22/06/2020 REGS | - | 472,853,108 |
| チュニジア合計 | - | 472,853,108 |
| トルコ | ||
| Turkey Government Bond 8.20% due 16/11/2016 | - | 629,386,051 |
| Turkey Government Bond 9.00% due 08/03/2017 | 612,494,144 | - |
| Turkey Government Bond FRN due 04/01/2017 | 181,880,017 | 205,834,604 |
| トルコ合計 | 794,374,161 | 835,220,655 |
| ウガンダ | ||
| Republic of Uganda Government Bonds 16.75% due 23/02/2017 | 109,506,295 | 114,889,329 |
| Republic of Uganda Government Bonds 10.75% due 22/02/2018 | 92,501,945 | 94,635,085 |
| Republic of Uganda Government Bonds 16.125% due 22/03/2018 | 142,792,081 | 112,955,021 |
| Republic of Uganda Government Bonds 14.625% due 01/11/2018 | 5,926,477 | 5,838,589 |
| Republic of Uganda Government Bonds 13.75% due 13/06/2019 | 220,777,682 | - |
| ウガンダ合計 | 571,504,480 | 328,318,024 |
| ウクライナ | ||
| City of KYIV (CSFB) 8.00% due 06/11/2015 (注記 3.5) | 475,062,518 | 482,584,677 |
| Ssb #1 Plc (State Savings Bank of Ukraine JSC) 9.625% due 20/03/2025 Step REGS | 468,332,642 | 701,371,049 |
| Ukraine Government 31/05/2040 Zero Cpn to 31/05/2021 then FRN REGS | 111,427,876 | 110,729,709 |
| ウクライナ合計 | 1,054,823,036 | 1,294,685,435 |
| 公正価値 2016年11月30日 現在 (日本円) | 公正価値 2016年5月31日 現在 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| ウルグアイ | ||
| Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked | 730,982,203 | 665,713,880 |
| ウルグアイ合計 | 730,982,203 | 665,713,880 |
| ベネズエラ | ||
| Venezuela Republic of 8.25% due 13/10/2024 REGS | - | 19,661,167 |
| ベネズエラ合計 | - | 19,661,167 |
| 債券合計 | 18,754,717,436 | 20,530,953,172 |
| 原油ワラント | ||
| ナイジェリア | ||
| Nigeria Central Bank of Wrd Exp 15/11/2020 | 1,113,389,695 | 1,145,637,249 |
| ナイジェリア合計 | 1,113,389,695 | 1,145,637,249 |
| ベネズエラ | ||
| Venezuela Rep of Exp 15/04/2020 Par/Disc/Flirb Ser A&B Oil Index Wts | 335,629,927 | 361,442,531 |
| ベネズエラ合計 | 335,629,927 | 361,442,531 |
| 原油ワラント合計 | 1,449,019,622 | 1,507,079,780 |
| 投資ポートフォリオ | 20,203,737,058 | 22,038,032,952 |
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記