有価証券報告書-第7期(2023/04/01-2024/03/31)
2.作成の基礎
(1) 準拠の表明
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を切り捨てて記載しております。
(3) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
当社グループの連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針のうち、期末日現在において適用していないものは、次のとおりであります。
なお、当社グループ適用開始時期が2025年3月期である基準書及び解釈指針を適用することによる連結財務諸表への重要な影響はない見込みであり、当社グループ適用開始時期が2026年3月期以降である基準書及び解釈指針を適用することによる連結財務諸表への影響は検討中であります。
(4) 見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定をすることが義務付けられております。ただし、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、以下の注記に含まれております。
・注記9-生物資産の測定
・注記13-非金融資産の減損
・注記21-確定給付債務の測定
(1) 準拠の表明
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を切り捨てて記載しております。
(3) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
当社グループの連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針のうち、期末日現在において適用していないものは、次のとおりであります。
なお、当社グループ適用開始時期が2025年3月期である基準書及び解釈指針を適用することによる連結財務諸表への重要な影響はない見込みであり、当社グループ適用開始時期が2026年3月期以降である基準書及び解釈指針を適用することによる連結財務諸表への影響は検討中であります。
| 基準書及び解釈指針 | 強制適用開始時期 | 当社グループ | 概要 | |
| (以降開始年度) | 適用開始時期 | |||
| IAS第1号 | 財務諸表の表示 | 2024年1月1日 | 2025年3月期 | 負債の流動負債又は非流動負債への分類に関する要求事項の明確化 特約条項付の長期債務に関する情報を開示することを要求 |
| IAS第21号 | 外国為替レート変動の 影響 | 2025年1月1日 | 2026年3月期 | 通貨が他の通貨と交換可能でない場合の要求事項を明確化 |
| IFRS第18号 | 財務諸表における表示 及び開示 | 2027年1月1日 | 2028年3月期 | 財務諸表における表示及び開示に関する現行の会計基準であるIAS第1号を置き換える新基準 |
(4) 見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定をすることが義務付けられております。ただし、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、以下の注記に含まれております。
・注記9-生物資産の測定
・注記13-非金融資産の減損
・注記21-確定給付債務の測定