訂正有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
主に木材建材事業における国内流通事業に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)工事契約に係る収益認識
住宅・建築事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、工期がごく短い工事については工事完成基準を適用しておりましたが、全ての工事について履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(3)保証サービスに係る収益認識
住宅・建築事業において戸建住宅等の工事契約又は販売契約に基づき、引渡後の無償点検サービスを顧客に提供しております。従来は、当該サービスについて収益を認識しておりませんでしたが、戸建住宅等の引渡しに係る履行義務と当該サービスに係る履行義務を識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
この結果、当事業年度の売上高が225,189百万円、売上原価が228,517百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ4,733百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高が5,568百万円減少しております。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額が12円52銭減少し、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ18円0銭、17円55銭増加しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
主に木材建材事業における国内流通事業に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)工事契約に係る収益認識
住宅・建築事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、工期がごく短い工事については工事完成基準を適用しておりましたが、全ての工事について履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(3)保証サービスに係る収益認識
住宅・建築事業において戸建住宅等の工事契約又は販売契約に基づき、引渡後の無償点検サービスを顧客に提供しております。従来は、当該サービスについて収益を認識しておりませんでしたが、戸建住宅等の引渡しに係る履行義務と当該サービスに係る履行義務を識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
この結果、当事業年度の売上高が225,189百万円、売上原価が228,517百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ4,733百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高が5,568百万円減少しております。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額が12円52銭減少し、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ18円0銭、17円55銭増加しております。