有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社グループが代理人として関与したと判定される取引については純額で表示する等の変更を行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。但し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高は27,728百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
また、当連結会計年度より、連結貸借対照表の「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、「受取手形」、「売掛金」及び「その他」に含めて表示しております。前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」220,522百万円は、「受取手形」29,788百万円及び「売掛金」190,733百万円として独立掲記しております。但し、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により「流動資産」の「売掛金」は、「その他」へ組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これにより、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末決算日前1か月の市場価格等の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当連結会計年度より、期末決算日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
この結果、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、(金融商品関係)注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。但し、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的取り扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社グループが代理人として関与したと判定される取引については純額で表示する等の変更を行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。但し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高は27,728百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
また、当連結会計年度より、連結貸借対照表の「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、「受取手形」、「売掛金」及び「その他」に含めて表示しております。前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」220,522百万円は、「受取手形」29,788百万円及び「売掛金」190,733百万円として独立掲記しております。但し、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により「流動資産」の「売掛金」は、「その他」へ組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これにより、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末決算日前1か月の市場価格等の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当連結会計年度より、期末決算日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
この結果、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、(金融商品関係)注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。但し、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的取り扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。