有価証券報告書-第105期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 11:18
【資料】
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【項目】
170項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針及び監査計画等に従い、取締役、内部監査部門及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役会、内部監査部門及び使用人等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、重要な決裁書類を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の調査を実施しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けております。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けております。
② 内部監査の状況
本社管理部門の社員を中心に横断的に構成された監査チームによる内部監査は、年初に定めた監査計画に基づき監査チームが社内事業所及び関係子会社に出向き、コンプライアンス及び内部統制の状況並びに経理処理業務を対象とする監査を行っております。
内部監査の結果は、逐次監査役に報告され、監査役の機能強化に有効に役立てられております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 吉田 英志
指定有限責任社員 業務執行社員 遠藤 正人
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他35名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の再任の適否について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な書類を入手し、かつ、報告を受けて検討を行い、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などの適切性を確認して判断する方針であり、監査活動の状況及び財務・経理部門からの意見書等を勘案して審議した結果、会計監査人の監査活動が適切かつ妥当であると判断し、会計監査人の再任を決定しております。また、会計監査人の職務の遂行等に支障がある場合等、適正な監査の遂行が困難であると判断した場合は、会計監査人を解任する方針であります。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任の適否に当たって、会計監査人の職務遂行状況、品質管理、独立性及び専門性に係る内容について評価し、会計監査人の監査活動は適切かつ妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社695893
連結子会社00
696894

(注)提出会社の当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法に基づく当社の過年度決算の訂正
に係る監査業務に対する報酬20百万円を含んでおります。
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(イ)前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準による財務諸表作成の検討に当たり、コンサルティングを受けたものであります。
(ロ)当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準による財務諸表作成の検討に当たり、コンサルティングを受けたものであります。
ロ.その他重要な報酬の内容
(イ)前連結会計年度
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対し、連結子会社であるアタカマ・コーザン鉱山特約会社における当社の四半期連結財務諸表のためのレビュー業務に係る報酬2百万円を支払っております。
また、アタカマ・コーザン鉱山特約会社は、アーンスト・アンド・ヤングに対し、チリ会計基準による会計監査報酬6百万円を支払っております。
(ロ)当連結会計年度
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対し、連結子会社であるアタカマ・コーザン鉱山特約会社における当社の四半期連結財務諸表のためのレビュー業務に係る報酬3百万円を支払っております。
また、アタカマ・コーザン鉱山特約会社及びアルケロス鉱山株式会社は、アーンスト・アンド・ヤングに対し、チリ会計基準による会計監査報酬9百万円を支払っております。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、報酬額の見積りについて、監査計画における監査時間・業務の内容等の相当性を検証し、監査役会の同意のもと適切に決定しております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、前期の会計監査の遂行状況、監査計画と実績の対比及びこれらを踏まえた当期の監査計画における監査時間・配置計画並びに報酬額の見積りの相当性を検証した結果、妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。
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