有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当期の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
工事契約に係る収益認識
国内建築、海外建築、国内土木及び海外土木セグメントのうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約については、従来は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで収益を認識していなかったが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当期の損益計算書については、売上高及び売上原価への影響は軽微であり、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はない。また、利益剰余金の当期首残高への影響はない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。これによる財務諸表への影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当期の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
工事契約に係る収益認識
国内建築、海外建築、国内土木及び海外土木セグメントのうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約については、従来は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで収益を認識していなかったが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当期の損益計算書については、売上高及び売上原価への影響は軽微であり、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はない。また、利益剰余金の当期首残高への影響はない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。これによる財務諸表への影響はない。