有価証券報告書-第121期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(追加情報)
(単元株式数の変更、株式併合)
平成30年3月13日開催の取締役会において、単元株式数に係る定款の一部変更について決議するとともに、平成30年6月26日開催の第121期定時株主総会に株式併合に関する議案を付議することを決議し、同議案は第121期定時株主総会において、承認可決された。
1 単元株式数の変更
(1) 変更の理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、平成30年10月1日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に集約することを目指している。当社は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することとした。
(2) 変更の内容
普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更する。
(3) 変更予定日
平成30年10月1日
2 株式併合
(1) 株式併合の目的
上記「1 単元株式数の変更」に記載のとおり、当社株式の単元株式数を変更するにあたり、中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準に調整することを目的として、株式併合を行うこととした。
(2) 株式併合の内容
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合の方法・割合
平成30年10月1日をもって、同年9月30日現在の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式について、2株を1株の割合で併合する。
③ 併合により減少する株式数
併合前の発行済株式総数(平成30年3月31日現在) 1,057,312,022株
併合により減少する株式数 528,656,011株
併合後の発行済株式総数 528,656,011株
(注)「併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数に株式の併合割合を乗じた理論値である。
(3) 1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに基づきこれを一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対し、端数の割合に応じて交付する。
(4) 効力発生日における発行可能株式総数
本株式併合による発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、効力発生日(平成30年10月1日)をもって、株式併合の割合と同じ割合(2分の1)で発行可能株式総数を減少する。
変更前の発行可能株式総数 2,500,000,000株
変更後の発行可能株式総数(平成30年10月1日付) 1,250,000,000株
3 単元株式数の変更、株式併合に関する日程
取締役会決議日 平成30年3月13日
第121期定時株主総会決議日 平成30年6月26日
単元株式数の変更の効力発生日 平成30年10月1日(予定)
株式併合の効力発生日 平成30年10月1日(予定)
(単元株式数の変更、株式併合)
平成30年3月13日開催の取締役会において、単元株式数に係る定款の一部変更について決議するとともに、平成30年6月26日開催の第121期定時株主総会に株式併合に関する議案を付議することを決議し、同議案は第121期定時株主総会において、承認可決された。
1 単元株式数の変更
(1) 変更の理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、平成30年10月1日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に集約することを目指している。当社は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することとした。
(2) 変更の内容
普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更する。
(3) 変更予定日
平成30年10月1日
2 株式併合
(1) 株式併合の目的
上記「1 単元株式数の変更」に記載のとおり、当社株式の単元株式数を変更するにあたり、中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準に調整することを目的として、株式併合を行うこととした。
(2) 株式併合の内容
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合の方法・割合
平成30年10月1日をもって、同年9月30日現在の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式について、2株を1株の割合で併合する。
③ 併合により減少する株式数
併合前の発行済株式総数(平成30年3月31日現在) 1,057,312,022株
併合により減少する株式数 528,656,011株
併合後の発行済株式総数 528,656,011株
(注)「併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数に株式の併合割合を乗じた理論値である。
(3) 1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに基づきこれを一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対し、端数の割合に応じて交付する。
(4) 効力発生日における発行可能株式総数
本株式併合による発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、効力発生日(平成30年10月1日)をもって、株式併合の割合と同じ割合(2分の1)で発行可能株式総数を減少する。
変更前の発行可能株式総数 2,500,000,000株
変更後の発行可能株式総数(平成30年10月1日付) 1,250,000,000株
3 単元株式数の変更、株式併合に関する日程
取締役会決議日 平成30年3月13日
第121期定時株主総会決議日 平成30年6月26日
単元株式数の変更の効力発生日 平成30年10月1日(予定)
株式併合の効力発生日 平成30年10月1日(予定)