有価証券報告書-第125期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(以下、決定方針)を取締役会の決議により定めており、その概要は下記のとおりである。
基本的な考え方
a 報酬制度
ただし、非常勤取締役及び社外取締役には、月例報酬のみを支給する。
(ⅰ)月例報酬の合計額は、月額6,000万円以内とする。(2005年6月29日第108期定時株主総会にて決議、決議時における取締役の員数は14名)
(ⅱ)新しく取締役に就任すること又は取締役を退任することに伴う月例報酬額の改定は、株主総会による選任日の翌月からとする。
(ⅲ)役位が昇進した取締役の月例報酬額は、原則として役位昇進日をもって改定する。
(ⅰ)賞与の合計額は、年額3億円以内とする。(2017年6月29日第120期定時株主総会にて決議、決議時における社外取締役を除く取締役の員数は11名)
(ⅱ)賞与は、事業年度(4月1日~3月31日)を対象に、3月末時点の役位に応じ、取締役会の決議を経て6月末に一括支給する。
(ⅲ)賞与は、原則、役位ごとに定めた賞与基準額に、「当年度の親会社株主に帰属する当期純利益の実績」と「直近3か年の親会社株主に帰属する当期純利益の実績の平均」に対するそれぞれの業績連動係数の平均をベースとし、目標達成率やESG要素などを考慮して±20%の範囲で加減算した評価係数を乗じて算出する。業績連動係数は200%を上限とし、親会社株主に帰属する当期純利益が一定基準以下の場合は0%とする。
<算定式>賞与額 = 賞与基準額 × 評価係数※
※「当年度の親会社株主に帰属する当期純利益の実績」の業績連動係数×50%
+「直近3か年の親会社株主に帰属する当期純利益の実績の平均」の業績連動係数×50% ±20%

業績連動報酬としての賞与に係る指標として評価係数を選択した理由は、単年度の連結業績に加え直近3か年の平均を加味することにより、①中期的な視点に基づく経営のインセンティブがあること、②工期が概ね2~3年という建設業の業態に親和性があること、③適時適切な損失計上を阻害しないことなどである。
(ⅳ)重大なコンプライアンス違反があった場合などは、賞与を不支給とする、又は減額することがある。
(ⅴ)事業年度の途中で新たに選任された場合又は退任した場合は、原則として期間中の在任が9か月以上の場合は算定額の満額を、在任が6か月以上9か月未満の場合は算定額の半額を支給し、在任が6か月未満の場合は支給しない。
(ⅰ)株式報酬の合計額は、年額3億円以内とする。(2019年6月25日第122期定時株主総会にて決議、決議時における社外取締役を除く取締役の員数は9名)
(ⅱ)役位ごとに定めた基準額に応じた譲渡制限付株式報酬の交付について毎年取締役会にて決定し、対象取締役に交付する。
(ⅲ)譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間とする。
(ⅳ)対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は60万株を上限とする。
b 役位ごとに定めた月例報酬額、賞与基準額及び株式報酬額は、原則として3年毎に見直すものとする。ただし、その間の経済社会環境の変化等から必要となった場合は、都度、金額を改定する。
監査役
監査役には、固定報酬としての月例報酬を支給する。各監査役の月例報酬額は、勤務の態様等を勘案のうえ、監査役の協議により定める。
月例報酬の合計額は、月額1,500万円以内とする。(1994年6月29日第97期定時株主総会にて決議、決議時における監査役の員数は5名)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記業績連動報酬(賞与)の額は、当事業年度において費用計上した、取締役7名に対する役員賞与を記載している。
2 上記株式報酬の額は、当事業年度において費用計上した、取締役8名に対する譲渡制限付株式報酬並びに海外居住となる取締役1名に対する金銭による代替報酬を記載している。
当事業年度における業績連動報酬(賞与)については、「ガバナンス・報酬委員会」において協議を行い、その助言・提言を踏まえ、役位ごとに定めた賞与基準額に乗じる評価係数を210%として支給することについて、取締役会で審議、決定した。なお、親会社株主に帰属する当期純利益の実績に連動する算定式としており、また目標達成率を考慮した加減算を行っているため、評価係数の目標は定めていない。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役及び社外監査役を構成員とする「ガバナンス・報酬委員会」において、決定方針との整合性を含めて協議を行い、取締役会は、その助言・提言を踏まえ審議、決定している。従って、取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等(連結報酬等の総額が1億円以上である者)
(注) 上記には、当事業年度において費用計上した金額を記載している。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(以下、決定方針)を取締役会の決議により定めており、その概要は下記のとおりである。
基本的な考え方
| ○ | 優秀な経営陣の確保・保持に資する報酬水準とする。 |
| ○ | 役位ごとの役割の大きさや責任の範囲に相応しい報酬体系とする。 |
| ○ | 経営目標に対する達成度に連動した報酬及び当社株価に連動した報酬を導入し、中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を実現する。 |
| ○ | 客観性と透明性が担保された報酬決定プロセスとする。 |
a 報酬制度
| ○ | 取締役の報酬の決定に際しては、客観性と透明性を確保するため、社外取締役及び社外監査役を構成員とする「ガバナンス・報酬委員会」(議長は社外取締役)において、役員報酬に関する基本的な考え方や報酬制度及び報酬水準などについての協議を行い、取締役会は、その助言・提言を踏まえ審議、決定している。 |
| ○ | 取締役には、役位(執行役員を兼務する場合の執行役員の役位を含む。以下同じ)ごとに定めた、固定報酬としての月例報酬、業績連動報酬としての賞与、株式報酬を支給する。 報酬額全体における固定報酬としての月例報酬、業績連動報酬としての賞与、株式報酬の割合は概ね下記のとおりである(賞与が基準額の場合)。 |
| 固定報酬 (月例報酬) | 業績連動報酬 (賞与) | 株式報酬 | |
| 社 長 | 60% | 25% | 15% |
| それ以外の取締役 | 70% | 15% | 15% |
ただし、非常勤取締役及び社外取締役には、月例報酬のみを支給する。
| ○ | 固定報酬(月例報酬)の取扱いは、次のとおりとする。 |
(ⅰ)月例報酬の合計額は、月額6,000万円以内とする。(2005年6月29日第108期定時株主総会にて決議、決議時における取締役の員数は14名)
(ⅱ)新しく取締役に就任すること又は取締役を退任することに伴う月例報酬額の改定は、株主総会による選任日の翌月からとする。
(ⅲ)役位が昇進した取締役の月例報酬額は、原則として役位昇進日をもって改定する。
| ○ | 業績連動報酬(賞与)の取扱いは、次のとおりとする。 |
(ⅰ)賞与の合計額は、年額3億円以内とする。(2017年6月29日第120期定時株主総会にて決議、決議時における社外取締役を除く取締役の員数は11名)
(ⅱ)賞与は、事業年度(4月1日~3月31日)を対象に、3月末時点の役位に応じ、取締役会の決議を経て6月末に一括支給する。
(ⅲ)賞与は、原則、役位ごとに定めた賞与基準額に、「当年度の親会社株主に帰属する当期純利益の実績」と「直近3か年の親会社株主に帰属する当期純利益の実績の平均」に対するそれぞれの業績連動係数の平均をベースとし、目標達成率やESG要素などを考慮して±20%の範囲で加減算した評価係数を乗じて算出する。業績連動係数は200%を上限とし、親会社株主に帰属する当期純利益が一定基準以下の場合は0%とする。
<算定式>賞与額 = 賞与基準額 × 評価係数※
※「当年度の親会社株主に帰属する当期純利益の実績」の業績連動係数×50%
+「直近3か年の親会社株主に帰属する当期純利益の実績の平均」の業績連動係数×50% ±20%

業績連動報酬としての賞与に係る指標として評価係数を選択した理由は、単年度の連結業績に加え直近3か年の平均を加味することにより、①中期的な視点に基づく経営のインセンティブがあること、②工期が概ね2~3年という建設業の業態に親和性があること、③適時適切な損失計上を阻害しないことなどである。
(ⅳ)重大なコンプライアンス違反があった場合などは、賞与を不支給とする、又は減額することがある。
(ⅴ)事業年度の途中で新たに選任された場合又は退任した場合は、原則として期間中の在任が9か月以上の場合は算定額の満額を、在任が6か月以上9か月未満の場合は算定額の半額を支給し、在任が6か月未満の場合は支給しない。
| ○ | 株式報酬の取扱いは、次のとおりとする。 |
(ⅰ)株式報酬の合計額は、年額3億円以内とする。(2019年6月25日第122期定時株主総会にて決議、決議時における社外取締役を除く取締役の員数は9名)
(ⅱ)役位ごとに定めた基準額に応じた譲渡制限付株式報酬の交付について毎年取締役会にて決定し、対象取締役に交付する。
(ⅲ)譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間とする。
(ⅳ)対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は60万株を上限とする。
b 役位ごとに定めた月例報酬額、賞与基準額及び株式報酬額は、原則として3年毎に見直すものとする。ただし、その間の経済社会環境の変化等から必要となった場合は、都度、金額を改定する。
監査役
監査役には、固定報酬としての月例報酬を支給する。各監査役の月例報酬額は、勤務の態様等を勘案のうえ、監査役の協議により定める。
月例報酬の合計額は、月額1,500万円以内とする。(1994年6月29日第97期定時株主総会にて決議、決議時における監査役の員数は5名)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| (百万円) | 固定報酬 (月例報酬) | 業績連動報酬 (賞与) | 株式報酬 | ||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 584 | 333 | 180 | 70 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 57 | 57 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 114 | 114 | ― | ― | 7 |
(注)1 上記業績連動報酬(賞与)の額は、当事業年度において費用計上した、取締役7名に対する役員賞与を記載している。
2 上記株式報酬の額は、当事業年度において費用計上した、取締役8名に対する譲渡制限付株式報酬並びに海外居住となる取締役1名に対する金銭による代替報酬を記載している。
当事業年度における業績連動報酬(賞与)については、「ガバナンス・報酬委員会」において協議を行い、その助言・提言を踏まえ、役位ごとに定めた賞与基準額に乗じる評価係数を210%として支給することについて、取締役会で審議、決定した。なお、親会社株主に帰属する当期純利益の実績に連動する算定式としており、また目標達成率を考慮した加減算を行っているため、評価係数の目標は定めていない。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役及び社外監査役を構成員とする「ガバナンス・報酬委員会」において、決定方針との整合性を含めて協議を行い、取締役会は、その助言・提言を踏まえ審議、決定している。従って、取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等(連結報酬等の総額が1億円以上である者)
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 (月例報酬) | 業績連動報酬 (賞与) | 株式報酬 | ||||
| 押 味 至 一 | 119 | 取締役 | 提出会社 | 64 | 40 | 14 |
| 天 野 裕 正 | 109 | 取締役 | 提出会社 | 46 | 52 | 11 |
(注) 上記には、当事業年度において費用計上した金額を記載している。