半期報告書-第89期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
5.コミットメントライン契約等
前連結会計年度
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(平成29年3月契約)
(*)契約期間が平成31年9月までの極度額変動型コミットメントライン契約であります。(5月~11月 1,999百万円、12月~4月 8,545百万円)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(平成29年3月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成27年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
(3)コミットメントライン契約(平成28年12月契約)
①各年度の決算期の末日及び中間期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成28年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②平成28年11月中間期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
(4)コミットメントライン契約(平成29年1月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②平成29年5月期決算における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
(5)タームローン契約(平成25年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(6)タームローン契約(平成28年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(7)当座貸越契約
当中間連結会計期間
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当中間連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(平成29年3月契約)
(*)契約期間が平成31年9月までの極度額変動型コミットメントライン契約であります。(5月~11月 1,999百万円、12月~4月 8,545百万円)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(平成29年9月契約)
(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成29年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)コミットメントライン契約(平成29年1月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②平成29年5月期決算における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
(4)タームローン契約(平成25年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)タームローン契約(平成28年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(6)当座貸越契約
前連結会計年度
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年5月31日) | ||||
| 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 | 10,699 | 百万円 | ||
| 借入実行残高 | - | |||
| 差引額 | 10,699 | |||
| タームローンの残高 | 3,000 | |||
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(平成29年3月契約)
| 相手先: | 株式会社三菱東京UFJ銀行その他4行 |
| 極度額(*) | 1,999百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 |
(*)契約期間が平成31年9月までの極度額変動型コミットメントライン契約であります。(5月~11月 1,999百万円、12月~4月 8,545百万円)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(平成29年3月契約)
| 相手先: | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 極度額 | 1,000百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 |
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成27年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
(3)コミットメントライン契約(平成28年12月契約)
| 相手先: | 株式会社みずほ銀行及びその他1行 |
| 極度額 | 1,800百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 |
①各年度の決算期の末日及び中間期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成28年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②平成28年11月中間期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
(4)コミットメントライン契約(平成29年1月契約)
| 相手先: | 株式会社りそな銀行 |
| 極度額 | 1,800百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 |
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②平成29年5月期決算における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
(5)タームローン契約(平成25年9月契約)
| 相手先: | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 借入残高 | 300百万円 |
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(6)タームローン契約(平成28年9月契約)
| 相手先: | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 借入残高 | 2,700百万円 |
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(7)当座貸越契約
| 相手先 | 契約年月 | 極度額 | 借入実行残高 | ||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成28年11月 | 1,000 | 百万円 | - | 百万円 |
| 株式会社中京銀行 | 平成29年1月 | 1,000 | - | ||
| 株式会社西京銀行 | 平成28年12月 | 1,000 | - | ||
| 株式会社足利銀行 | 平成29年2月 | 500 | - | ||
| 株式会社東邦銀行 | 平成28年10月 | 300 | - | ||
| 株式会社八千代銀行 | 平成28年11月 | 300 | - | ||
| 計 | 4,100 | - | |||
当中間連結会計期間
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当中間連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 当中間連結会計期間 (平成29年11月30日) | ||||
| 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 | 8,499 | 百万円 | ||
| 借入実行残高 | - | |||
| 差引額 | 8,499 | |||
| タームローンの残高 | 2,600 | |||
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(平成29年3月契約)
| 相手先: | 株式会社三菱東京UFJ銀行その他4行 |
| 極度額(*) | 1,999百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 |
(*)契約期間が平成31年9月までの極度額変動型コミットメントライン契約であります。(5月~11月 1,999百万円、12月~4月 8,545百万円)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(平成29年9月契約)
| 相手先: | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 極度額(*) | 2,400百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 |
(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成29年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)コミットメントライン契約(平成29年1月契約)
| 相手先: | 株式会社りそな銀行 |
| 極度額 | 1,800百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 |
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②平成29年5月期決算における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
(4)タームローン契約(平成25年9月契約)
| 相手先: | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 借入残高 | 200百万円 |
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)タームローン契約(平成28年9月契約)
| 相手先: | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 借入残高 | 2,400百万円 |
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(6)当座貸越契約
| 相手先 | 契約年月 | 極度額 | 借入実行残高 | ||
| 株式会社西京銀行 | 平成28年12月 | 1,000 | 百万円 | - | 百万円 |
| 株式会社足利銀行 | 平成29年2月 | 500 | - | ||
| 株式会社東邦銀行 | 平成29年10月 | 300 | - | ||
| 株式会社八千代銀行 | 平成29年9月 | 300 | - | ||
| 株式会社横浜銀行 | 平成29年9月 | 200 | - | ||
| 計 | 2,300 | - | |||