半期報告書-第97期(2025/06/01-2026/05/31)
2.※3 コミットメントライン契約等
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約、リボルビング・クレジット・ファシリティ契約及び当座貸越契約を締結しております。当中間連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約、リボルビング・クレジット・ファシリティ契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約、タームローン契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約
(*)極度額の上限が13,100百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
(2)タームローン契約
(3)タームローン契約
(4)リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
(5)コミットメントライン契約
(6)コミットメントライン契約
(7)当座貸越契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約、リボルビング・クレジット・ファシリティ契約及び当座貸越契約を締結しております。当中間連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) | |||
| 当座貸越極度額、コミットメントライン及びリボルビング・クレジット・ファシリティの総額 | 25,000 | 百万円 | 29,400 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 6,000 | 10,100 | ||
| 差引額 | 19,000 | 19,300 | ||
| タームローンの残高 | 12,500 | 12,500 | ||
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約、リボルビング・クレジット・ファシリティ契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約、タームローン契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約
| 相手先:株式会社三菱UFJ銀行 その他4行 | 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) | ||
| 極度額(*) | 13,100 | 百万円 | 13,100 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 3,000 | 3,000 | ||
| 財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 | ||
(*)極度額の上限が13,100百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
(2)タームローン契約
| 相手先:株式会社西日本シティ銀行その他12行 | 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) | ||
| 借入残高 | 6,000 | 百万円 | 6,000 | 百万円 |
| 財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 | ||
(3)タームローン契約
| 相手先:株式会社三菱UFJ銀行 その他8行 | 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) | ||
| 借入残高 | 6,500 | 百万円 | 6,500 | 百万円 |
| 財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 | ||
(4)リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
| 相手先:株式会社三菱UFJ銀行 | 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) | ||
| 極度額 | 3,000 | 百万円 | 3,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 3,000 | 3,000 | ||
| 財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、2022年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、2022年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 | ||
(5)コミットメントライン契約
| 相手先:株式会社みずほ銀行 | 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) | ||
| 極度額 | - | 百万円 | 3,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | 3,000 | ||
| 財務制限条項 | 該当事項はありません。 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 | ||
(6)コミットメントライン契約
| 相手先:株式会社関西みらい銀行 | 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) | ||
| 極度額 | - | 百万円 | 1,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | 1,000 | ||
| 財務制限条項 | 該当事項はありません。 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 | ||
(7)当座貸越契約
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 8,900 | 百万円 | 9,300 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | 100 | ||
| 差引額 | 8,900 | 9,200 | ||