有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/01/29 15:01
【資料】
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【項目】
167項目

項目新株予約権株式
発行年月日平成30年12月25日平成31年1月24日
種類第1回新株予約権
(ストックオプション)
普通株式
発行数普通株式 923,000株4,000,000株
発行価格1株につき350円(注)41円(注)5
資本組入額―(注)6―(注)6
発行価額の総額323,050,000円4,000,000円
資本組入額の総額―(注)6―(注)6
発行方法平成30年11月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。有償第三者割当
保有期間等に関する確約(注)2(注)3

(注) 1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わない時は、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成30年5月31日であります。
2.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当を受けた当社及び子会社役員等との間で報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当を受けた者との間で、割当を受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、収益還元法、類似会社比較法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.株式の発行価格は、一般財団法人日本国土開発未来研究財団の設立趣旨に鑑み、1円として決定しております。当財団は、当社の「もっと豊かな社会づくりに貢献する」との理念に則り、これに資する学術研究の助成や研究者の交流援助、国際学術交流援助等、さらに学術・教育機関への設備の助成や学生に対する学資金の給与等の事業を継続的に実施していくことを目的に平成30年12月13日に設立されました。なお、本発行価格での自己株式処分は平成30年11月20日開催の臨時株主総会にて決議を得ております。
6.自己株式の処分のため資本組入額はありません。
7.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下の通りであります。

新株予約権
行使時の払込金額350円
行使期間2020年11月21日から
2028年11月20日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況」に記載の通りであります。
譲渡に関する事項同上