有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/01/29 15:01
【資料】
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【項目】
167項目

1.東京証券取引所への上場について
当社は、「第1 募集要項」における新規発行株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所への上場を予定しております。
2.第三者割当による自己株式の処分とシンジケートカバー取引について
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である株式会社三菱UFJ銀行(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成31年1月29日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 2,018,400株の第三者割当による自己株式の処分(以下「本件第三者割当」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1)募集株式の数当社普通株式2,018,400株
(2)募集株式の払込金額未定 (注)1.
(3)払込期日平成31年3月27日(水)

(注) 1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、平成31年2月13日開催予定の取締役会において決定される予定の「第1 募集要項」における自己株式の処分の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。
2.割当価格は、平成31年2月22日に決定される予定の「第1 募集要項」における自己株式の処分の引受価額と同一とする予定であります。
また、主幹事会社は、平成31年3月5日から平成31年3月19日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当における処分株式数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な処分株式数が減少する、または自己株式の処分そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
3.ロックアップについて
本募集並びに引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である株式会社ユーシン及び増成公男、当社株主及び貸株人である株式会社三菱UFJ銀行並びに当社株主である日本国土開発持株会、株式会社ザイマックス、株式会社西京銀行、アジア航測株式会社、前田建設工業株式会社、日本基礎技術株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、東亜道路工業株式会社、須賀工業株式会社、日比谷総合設備株式会社、トーヨーカネツ株式会社、阪和興業株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、日本国土開発役員持株会、日本アスペクトコア株式会社、株式会社ほけんeye西京、三信建設工業株式会社、新和コンクリート工業株式会社、ジェコス株式会社、日建工学株式会社、新和商事株式会社、株式会社セイビ、エムエスティ保険サービス株式会社、西京リース株式会社、三菱UFJリース株式会社、吉田良博、清水嘉弘、野村茂生、高田茂、林伊佐雄、安部英一、佐々木伸也、松島浩一、赤神元英、木村秀夫は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成31年8月31日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受けによる売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)等は行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、平成31年1月29日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当等を除く。)等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社普通株式の割当てを受けた者(みずほ信託銀行(一般財団法人日本国土開発未来研究財団口))とは平成32年1月23日まで、当社新株予約権の割当てを受けた者(朝倉健夫以下38名)との間には上場日の前日までの継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
4.当社指定販売先への売付け(親引け)について
当社は、本募集並びに引受人の買取引受けによる売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に基づき、当社従業員への福利厚生を目的として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)に対し、引受人の買取引受けによる売出株式のうち1,345,600株を上限として売付けることを引受人に要請する予定であります。資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を資産管理サービス信託銀行株式会社)とする信託契約(以下「本信託契約」という。)を締結することによって設定される信託口であります。また、本信託契約に基づいて導入される制度を「本制度」といいます。本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。