有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「自己株式取得費用」及び「支払補償費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。また、前事業年度において、独立掲記していた「営業外費用」の「為替差損」は、当事業年度においては、「営業外収益」の「為替差益」となっているが、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、「営業外収益」の「その他」に含めている。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「為替差損」289百万円及び「その他」399百万円は、「営業外費用」の「自己株式取得費用」17百万円、「支払補償費」91百万円及び「その他」579百万円として組み替えている。
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。また、前事業年度において独立掲記していた「特別利益」の「固定資産売却益」は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めている。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「固定資産売却益」283百万円及び「その他」191百万円は、「特別利益」の「投資有価証券売却益」151百万円及び「その他」323百万円として組み替えている。
前事業年度において独立掲記していた「特別損失」の「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めている。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「投資有価証券評価損」785百万円及び「その他」19百万円は、「特別損失」の「その他」805百万円として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「自己株式取得費用」及び「支払補償費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。また、前事業年度において、独立掲記していた「営業外費用」の「為替差損」は、当事業年度においては、「営業外収益」の「為替差益」となっているが、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、「営業外収益」の「その他」に含めている。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「為替差損」289百万円及び「その他」399百万円は、「営業外費用」の「自己株式取得費用」17百万円、「支払補償費」91百万円及び「その他」579百万円として組み替えている。
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。また、前事業年度において独立掲記していた「特別利益」の「固定資産売却益」は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めている。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「固定資産売却益」283百万円及び「その他」191百万円は、「特別利益」の「投資有価証券売却益」151百万円及び「その他」323百万円として組み替えている。
前事業年度において独立掲記していた「特別損失」の「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めている。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「投資有価証券評価損」785百万円及び「その他」19百万円は、「特別損失」の「その他」805百万円として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。