有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
■基本方針
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定については、以下を基本方針としております。
・中長期的な企業価値向上に向け、インセンティブが有効に機能すること
・優秀な人財の確保・維持ができる水準であること
・決定プロセスにおいて、透明性及び公正性があること
■決定方法
取締役の報酬額及びその算定方法の決定に関する方針については、取締役会において選任した独立社外取締役を含む取締役で構成する報酬委員会(委員長は独立社外取締役)にて審議し、取締役会の決議により決定しております。
■報酬構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬構成については、基本報酬・賞与・譲渡制限付株式で構成され、その割合の目安は以下のとおりとしております。(使用人兼務取締役については使用人部分の給与・賞与を含んだ割合)
■基本報酬
基本報酬は、役位に応じた固定報酬とし、経営環境・世間水準を考慮して適正な水準で設定しております。
■業績連動報酬
業績連動報酬として取締役(社外取締役を除く)に対して賞与を支給しております。賞与は、当事業年度の業績連動を基本として、経営環境等を総合的に勘案して決定しております。賞与の算定指標は、連結売上高、連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益としており、その理由は、取締役が経営者として連結業績全般に対する責任をもつこととするためであります。賞与の算定方法については、基本報酬に事業計画達成度及び定性評価を加味した指数を乗じることにより算出しております。
なお、当事業年度の当該指標の目標は、連結売上高6,000億円、連結営業利益385億円、親会社株主に帰属する当期純利益256億円であり、実績は、連結売上高6,276億円、連結営業利益325億円、親会社株主に帰属する当期純利益222億円となりました。
■長期インセンティブ型報酬
長期インセンティブ型報酬として取締役(社外取締役を除く)6名に対して14,700株の譲渡制限付株式を交付しております。譲渡制限付株式は業績連動型譲渡制限付株式と勤務継続型譲渡制限付株式で構成されております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長である舩橋哲也が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は各取締役の基本報酬及び賞与の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、上記権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会が各取締役の基本報酬の額等の適正性を確認することを上記委任の条件としており、かかる確認の手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度における上記手続きにかかる報酬委員会は3回開催されております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等
(注)1.記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.上記には、2022年6月24日開催の第68回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名を含めております。
3.社外取締役及び監査役は、業務執行から独立した立場であることから、その報酬は基本報酬のみとしております。
⑤ その他報酬等に関する事項
取締役の報酬水準については、外部専門機関による客観的な調査データ等を参考に、適正性の判断を行っております。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
■基本方針
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定については、以下を基本方針としております。
・中長期的な企業価値向上に向け、インセンティブが有効に機能すること
・優秀な人財の確保・維持ができる水準であること
・決定プロセスにおいて、透明性及び公正性があること
■決定方法
取締役の報酬額及びその算定方法の決定に関する方針については、取締役会において選任した独立社外取締役を含む取締役で構成する報酬委員会(委員長は独立社外取締役)にて審議し、取締役会の決議により決定しております。
■報酬構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬構成については、基本報酬・賞与・譲渡制限付株式で構成され、その割合の目安は以下のとおりとしております。(使用人兼務取締役については使用人部分の給与・賞与を含んだ割合)
| 固定報酬 (基本報酬) | 業績連動報酬 (賞与) | 長期インセンティブ型報酬 (譲渡制限付株式) |
| 60% | 30% | 10% |
■基本報酬
基本報酬は、役位に応じた固定報酬とし、経営環境・世間水準を考慮して適正な水準で設定しております。
■業績連動報酬
業績連動報酬として取締役(社外取締役を除く)に対して賞与を支給しております。賞与は、当事業年度の業績連動を基本として、経営環境等を総合的に勘案して決定しております。賞与の算定指標は、連結売上高、連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益としており、その理由は、取締役が経営者として連結業績全般に対する責任をもつこととするためであります。賞与の算定方法については、基本報酬に事業計画達成度及び定性評価を加味した指数を乗じることにより算出しております。
なお、当事業年度の当該指標の目標は、連結売上高6,000億円、連結営業利益385億円、親会社株主に帰属する当期純利益256億円であり、実績は、連結売上高6,276億円、連結営業利益325億円、親会社株主に帰属する当期純利益222億円となりました。
■長期インセンティブ型報酬
長期インセンティブ型報酬として取締役(社外取締役を除く)6名に対して14,700株の譲渡制限付株式を交付しております。譲渡制限付株式は業績連動型譲渡制限付株式と勤務継続型譲渡制限付株式で構成されております。
| 種類 | 業績連動指標 | 概要及び指標の選定理由 |
| 業績連動型 譲渡制限付株式 | 連結 営業利益 | 企業価値の持続的な向上を図る中長期のインセンティブとするとともに、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、中長期の連結利益による業績達成度との連動等を基本とし、役位に応じて付与しております。業績連動指標は、業績目標の達成に直結するとともに株主の皆様との価値共有に繋がる指標として、連結営業利益としております。 |
| 勤務継続型 譲渡制限付株式 | ― | 一定期間継続して当社の取締役その他一定の地位を務めることを譲渡制限解除の条件としております。 |
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
| 区分 | 報酬の種類 | 報酬限度額 | 株主総会決議 | 決議時点での役員の員数 |
| 取締役 | 金銭報酬 | 年額350百万円以内 (使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない) | 2009年6月23日 第55回 定時株主総会 | 8名 |
| 業績連動型 譲渡制限付 株式報酬 | 年額50百万円以内、 株式数の上限 年5万株以内 (社外取締役は付与対象外) | 2019年6月21日 第65回 定時株主総会 | 12名 (社外取締役を除く) | |
| 勤務継続型 譲渡制限付 株式報酬 | 年額50百万円以内、 株式数の上限 年5万株以内 (社外取締役は付与対象外) | |||
| 監査役 | 金銭報酬 | 年額80百万円以内 | 2009年6月23日 第55回 定時株主総会 | 5名 |
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長である舩橋哲也が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は各取締役の基本報酬及び賞与の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、上記権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会が各取締役の基本報酬の額等の適正性を確認することを上記委任の条件としており、かかる確認の手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度における上記手続きにかかる報酬委員会は3回開催されております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 | |||
| 金銭報酬 | 長期インセンティブ型報酬 | |||||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式 | (人) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 212 | 106 | 71 | 35 | 9 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 40 | 40 | - | - | 3 | |
| 社外役員 | 社外取締役 | 48 | 48 | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 28 | 28 | - | - | 3 | |
(注)1.記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.上記には、2022年6月24日開催の第68回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名を含めております。
3.社外取締役及び監査役は、業務執行から独立した立場であることから、その報酬は基本報酬のみとしております。
⑤ その他報酬等に関する事項
取締役の報酬水準については、外部専門機関による客観的な調査データ等を参考に、適正性の判断を行っております。