有価証券報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のように定めている。
a.取締役の報酬等の決定方針及び決定の方法
取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」、「業績連動報酬等」及び「退職慰労金」により構成される。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定している。
また、業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の達成度に連動して算出された額を、賞与として毎年一定の時期に、又は退職慰労金として退任時に一括して支給している。業績連動報酬に係る指標は、個別業績の経常利益であり、当該指標を選択した理由は企業の経営活動の全般の利益を表し当社にとっての最重要な指標と捉えているためである。なお、当事業年度における業績連動に係る指標の実績は40億円である。
これら報酬の種類別割合等については、社外取締役を主要な構成員とする「報酬に関する意見交換会」に諮問し答申を得るものとしている。
取締役の金銭報酬の額は、1987年6月26日開催の第73回定時株主総会において月額20百万円以内と決議しており(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は17名であった。
取締役の個人別の報酬等は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長 水谷 和久が具体的内容の決定をしている。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当の業績を踏まえた評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当の評価を行うには代表取締役が最も適しているからである。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう「報酬に関する意見交換会」に決定方針との整合性を含めた多角的な検討について諮問し答申を得る等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等の内容が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断している。
なお、当事業年度の「報酬に関する意見交換会」の実施は2023年5月22日、取締役会決議年月日は2023年6月29日である。
b.監査役の報酬等の決定方針及び決定の方法
監査役の報酬等は、総会決議の範囲内で監査役会の協議のうえで定めている。
監査役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」及び「退職慰労金」により構成され、一定の基準に基づき監査役間の協議により定めている。
また、退職慰労金は一定の基準に基づく固定報酬とし、監査役間の協議により定めており、退任時に一括して支給される。
監査役の金銭報酬の額は、1987年6月26日開催の第73回定時株主総会において月額4百万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であった。
c.株式報酬制度の導入及び金銭報酬の報酬額改定
金銭報酬とは別枠で、2024年6月27日開催の第110回定時株主総会において、株式報酬制度の導入が決議された。
株式報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、当社の業績を考慮しながら役位別に定めたポイントを毎年一定の時期に付与し、付与した累計ポイントに相当する当社株式及び一定割合の金銭を退任時に支給するものである。株式報酬の対象者は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)及び監査役(社外監査役を除く。)とし、株式報酬として付与されるポイント総数の上限は、1事業年度あたり13,000ポイントとする。当該株主総会終結時点の本制度の対象となる取締役は4名、監査役は1名である。
また、同株主総会において、退職慰労金制度を廃止し、退職慰労金水準の一部を金銭報酬に移行することに伴い、報酬額の定めを月額から年額に変更し、取締役については年額240百万円以内(うち社外取締役分は24百万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役については年額48百万円以内と決議している。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査役の員数は3名である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2023年6月29日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって
退任した取締役3名を含んでいる。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のように定めている。
a.取締役の報酬等の決定方針及び決定の方法
取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」、「業績連動報酬等」及び「退職慰労金」により構成される。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定している。
また、業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の達成度に連動して算出された額を、賞与として毎年一定の時期に、又は退職慰労金として退任時に一括して支給している。業績連動報酬に係る指標は、個別業績の経常利益であり、当該指標を選択した理由は企業の経営活動の全般の利益を表し当社にとっての最重要な指標と捉えているためである。なお、当事業年度における業績連動に係る指標の実績は40億円である。
これら報酬の種類別割合等については、社外取締役を主要な構成員とする「報酬に関する意見交換会」に諮問し答申を得るものとしている。
取締役の金銭報酬の額は、1987年6月26日開催の第73回定時株主総会において月額20百万円以内と決議しており(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は17名であった。
取締役の個人別の報酬等は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長 水谷 和久が具体的内容の決定をしている。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当の業績を踏まえた評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当の評価を行うには代表取締役が最も適しているからである。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう「報酬に関する意見交換会」に決定方針との整合性を含めた多角的な検討について諮問し答申を得る等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等の内容が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断している。
なお、当事業年度の「報酬に関する意見交換会」の実施は2023年5月22日、取締役会決議年月日は2023年6月29日である。
b.監査役の報酬等の決定方針及び決定の方法
監査役の報酬等は、総会決議の範囲内で監査役会の協議のうえで定めている。
監査役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」及び「退職慰労金」により構成され、一定の基準に基づき監査役間の協議により定めている。
また、退職慰労金は一定の基準に基づく固定報酬とし、監査役間の協議により定めており、退任時に一括して支給される。
監査役の金銭報酬の額は、1987年6月26日開催の第73回定時株主総会において月額4百万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であった。
c.株式報酬制度の導入及び金銭報酬の報酬額改定
金銭報酬とは別枠で、2024年6月27日開催の第110回定時株主総会において、株式報酬制度の導入が決議された。
株式報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、当社の業績を考慮しながら役位別に定めたポイントを毎年一定の時期に付与し、付与した累計ポイントに相当する当社株式及び一定割合の金銭を退任時に支給するものである。株式報酬の対象者は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)及び監査役(社外監査役を除く。)とし、株式報酬として付与されるポイント総数の上限は、1事業年度あたり13,000ポイントとする。当該株主総会終結時点の本制度の対象となる取締役は4名、監査役は1名である。
また、同株主総会において、退職慰労金制度を廃止し、退職慰労金水準の一部を金銭報酬に移行することに伴い、報酬額の定めを月額から年額に変更し、取締役については年額240百万円以内(うち社外取締役分は24百万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役については年額48百万円以内と決議している。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査役の員数は3名である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||||
| 業績連動報酬以外 | 業績連動報酬(使用人兼務 役員) | 業績連動報酬(使用人兼務 役員以外) | 業績連動報酬以外 | ||||
| (役員報酬) | (使用人兼務 役員給与) | ||||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 110 | 82 | ― | ― | 6 | 21 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 12 | ― | ― | ― | 3 | 1 |
| 社外役員 | 12 | 10 | ― | ― | ― | 1 | 5 |
(注) 報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2023年6月29日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって
退任した取締役3名を含んでいる。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。