有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第20条を準用する、同第34条に定める投資その他の資産に係る引当金の注記については、同第20条
第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を
省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略して
いる。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益に関する注記については、同条第3項により、記載
を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「雑費」に含めていた「業務委託費」は、金額的重要性
が増したため、当事業年度より区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務
諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「雑費」に表示していた1,088百
万円は、「業務委託費」528百万円、「雑費」559百万円として組み替えている。
2 前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「貸倒引当金戻入額」及び「還付消費税等」
は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記している。この表示方法の変更を反
映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた113百万円は、
「貸倒引当金戻入額」51百万円、「還付消費税等」18百万円、「その他」43百万円として組み替えている。
3 前事業年度において、区分掲記していた「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、営業外費用の
総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示している。この
表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」に表示して
いた31百万円は、「その他」として組み替えている。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第20条を準用する、同第34条に定める投資その他の資産に係る引当金の注記については、同第20条
第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を
省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略して
いる。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益に関する注記については、同条第3項により、記載
を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「雑費」に含めていた「業務委託費」は、金額的重要性
が増したため、当事業年度より区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務
諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「雑費」に表示していた1,088百
万円は、「業務委託費」528百万円、「雑費」559百万円として組み替えている。
2 前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「貸倒引当金戻入額」及び「還付消費税等」
は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記している。この表示方法の変更を反
映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた113百万円は、
「貸倒引当金戻入額」51百万円、「還付消費税等」18百万円、「その他」43百万円として組み替えている。
3 前事業年度において、区分掲記していた「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、営業外費用の
総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示している。この
表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」に表示して
いた31百万円は、「その他」として組み替えている。