有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた「営業外費用」の「損害賠償金」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示し、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「損害賠償金」170百万円及び「その他」502百万円は、「支払手数料」135百万円及び「その他」536百万円として組み替えています。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた「営業外費用」の「損害賠償金」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示し、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「損害賠償金」170百万円及び「その他」502百万円は、「支払手数料」135百万円及び「その他」536百万円として組み替えています。