有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)について、以下のとおりであります。
イ 報酬額等の決定の基本方針
報酬等の額の決定にあたっては、次の事項を基本方針といたします。
・持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
・企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とする。
ロ 報酬額等の体系および業績連動報酬の概要
(注)当社は2020年6月26日開催の第17回定時株主総会の決議に基づき、同日付で現行の株式報酬型ストックオプションから譲渡制限付株式報酬制度へ変更しております。
ハ 当社における役位および兼職する統括事業会社の職務に応じて定められた報酬指数
(代表取締役社長の基本報酬を100とする)
(注) 賞与は各取締役の業績評価指数により、増減20%の範囲内で業績連動することとしております。
ニ 報酬等の額の決定方法
報酬等の額は、株主総会にて承認されている限度額の範囲内で、妥当性と客観性を確保するために、社外取締役を含めた指名・報酬諮問委員会にて審議を行い、その結果を踏まえ、取締役会において決議するものといたします。
ホ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬諮問委員会の活動は以下のとおりです。
2019年3月28日 第5回指名・報酬諮問員会:取締役報酬の基本方針について
2019年4月25日 第6回指名・報酬諮問員会:2019年度の役員報酬について
2019年12月12日 第8回指名・報酬諮問員会:株式報酬制度の見直しについて
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は以下のとおりです。
2019年6月25日 第166回取締役会:取締役賞与支給の件、取締役報酬額決定の件
2019年8月7日 第167回取締役会
・株式報酬型ストックオプションとしての第20回新株予約権の発行及び開示の件
・通常型ストックオプションとしての第21回新株予約権の発行及び開示の件
2020年5月13日 第172回取締役会
・株式報酬制度の見直しによる譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する件
なお、2019年6月25日に開催した第166回取締役会において、当事業年度における当社の取締役の報酬額(基本報酬)に関する決定権限、および2018年度取締役賞与の支給についての決定権限を代表取締役社長 加賀谷卓に一任しております。
ヘ 報酬等に関する株主総会決議内容
2017年6月29日開催の第14回定時株主総会決議による取締役の報酬等の額は年額400百万円以内となっております。なお、株式報酬型ストックオプションについては上記取締役の報酬等の額の範囲内で新株予約権を割当てることについて同株主総会において決議しております。また、通常型ストックオプションにつきまして、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することについて、株主総会において決議しております。(2016年6月29日開催第13回定時株主総会、2017年6月29日開催第14回定時株主総会、2018年6月26日開催第15回定時株主総会、2019年6月25日開催第16回定時株主総会)
監査等委員である取締役について、以下のとおりであります。
イ 報酬額等の決定の基本方針
報酬等の額の決定にあたっては、次の事項を基本方針といたします。
・監査業務や業務執行の監督等の職務遂行が可能な人材を登用できる報酬とする。
・経営の意思決定・経営判断に参加することに加えて、その妥当性も監視・監督が可能な人材を登用できる報酬とする。
ロ 報酬額等の体系
監査等委員である取締役の職務の適正性を確保する観点から固定的な報酬である「基本報酬」のみを原則といたします。
ハ 報酬等の額の決定方法
報酬等の額は、株主総会にて承認されている限度額の範囲内で、監査等委員会において協議の上、決議するものといたします。
ニ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動状況
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動内容は以下のとおりです。
2019年6月25日 第23回監査等委員会:監査等委員の報酬額の協議に関する件
ホ 報酬等に関する株主総会決議内容
2017年6月29日開催の第14回定時株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬等の額は年額80百万円以内となっております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)について、以下のとおりであります。
イ 報酬額等の決定の基本方針
報酬等の額の決定にあたっては、次の事項を基本方針といたします。
・持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
・企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とする。
ロ 報酬額等の体系および業績連動報酬の概要
| 報酬等の種別 | 項目 | 内容 | |||||||
| 固定報酬 | 基本報酬 | 当社で役位別に定められた基本額と兼職する統括事業会社の職務に応じて算定される職務報酬からの体系となっており、当社役位別支給分と統括事業会社支給分を分け、固定額を現金報酬として支給することとしております。 | |||||||
| 長期インセンティブ型報酬 | 株式報酬型ストックオプション | 権利行使価格が1円となる株式報酬型ストックオプション制度を取締役(監査等委員を除く。)に導入し、各取締役の基本報酬に応じて権利付与株数を決定しております。株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、中長期に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識を一層高めることを目的としております。各取締役の当社および統括事業会社における職務に応じて、当社が負担する報酬割合を決定しております。 | |||||||
| 通常型ストックオプション | 権利行使価格を発行時の時価以上とする通常型ストックオプション制度を取締役(監査等委員を除く。)に導入し、各取締役の基本報酬に応じて権利付与株数を決定しております。当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株主価値の向上を目指した経営を一層推進することを目的としております。各取締役の当社および統括事業会社における職務に応じて、当社が負担する報酬割合を決定しております。 | ||||||||
| 業績連動報酬 | 賞与 | 基本報酬に所定の業績評価を加味した指数を乗じて算出し、現金報酬として支給することとしております。 業績評価指数は、当社として重要な指標であると認識している連結売上高、連結営業利益の対前期および対計画達成度により決定しておりますが、各取締役が兼職する統括事業会社における売上高、営業利益の対前期および対計画達成度による定性評価を加味したものとしております。 最近事業年度における指標の達成度は以下のとおりです。 | |||||||
| (単位:百万円) | |||||||||
| 実績 | 前期(達成度) | 計画(達成度) | |||||||
| 連結売上高 | 560,882 | 481,783 | (116.4%) | 540,000 | (103.9%) | ||||
| 連結営業利益 | 38,953 | 35,267 | (110.5%) | 38,000 | (102.5%) | ||||
(注)当社は2020年6月26日開催の第17回定時株主総会の決議に基づき、同日付で現行の株式報酬型ストックオプションから譲渡制限付株式報酬制度へ変更しております。
ハ 当社における役位および兼職する統括事業会社の職務に応じて定められた報酬指数
(代表取締役社長の基本報酬を100とする)
| 代表取締役社長 | 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) | |
| 基本報酬 | 100 | 48~67 |
| 株式報酬型ストックオプション | 38 | 3~11 |
| 通常型ストックオプション | 12 | 8~8 |
| 賞与 | 42 | 18~23 |
(注) 賞与は各取締役の業績評価指数により、増減20%の範囲内で業績連動することとしております。
ニ 報酬等の額の決定方法
報酬等の額は、株主総会にて承認されている限度額の範囲内で、妥当性と客観性を確保するために、社外取締役を含めた指名・報酬諮問委員会にて審議を行い、その結果を踏まえ、取締役会において決議するものといたします。
ホ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬諮問委員会の活動は以下のとおりです。
2019年3月28日 第5回指名・報酬諮問員会:取締役報酬の基本方針について
2019年4月25日 第6回指名・報酬諮問員会:2019年度の役員報酬について
2019年12月12日 第8回指名・報酬諮問員会:株式報酬制度の見直しについて
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は以下のとおりです。
2019年6月25日 第166回取締役会:取締役賞与支給の件、取締役報酬額決定の件
2019年8月7日 第167回取締役会
・株式報酬型ストックオプションとしての第20回新株予約権の発行及び開示の件
・通常型ストックオプションとしての第21回新株予約権の発行及び開示の件
2020年5月13日 第172回取締役会
・株式報酬制度の見直しによる譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する件
なお、2019年6月25日に開催した第166回取締役会において、当事業年度における当社の取締役の報酬額(基本報酬)に関する決定権限、および2018年度取締役賞与の支給についての決定権限を代表取締役社長 加賀谷卓に一任しております。
ヘ 報酬等に関する株主総会決議内容
2017年6月29日開催の第14回定時株主総会決議による取締役の報酬等の額は年額400百万円以内となっております。なお、株式報酬型ストックオプションについては上記取締役の報酬等の額の範囲内で新株予約権を割当てることについて同株主総会において決議しております。また、通常型ストックオプションにつきまして、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することについて、株主総会において決議しております。(2016年6月29日開催第13回定時株主総会、2017年6月29日開催第14回定時株主総会、2018年6月26日開催第15回定時株主総会、2019年6月25日開催第16回定時株主総会)
監査等委員である取締役について、以下のとおりであります。
イ 報酬額等の決定の基本方針
報酬等の額の決定にあたっては、次の事項を基本方針といたします。
・監査業務や業務執行の監督等の職務遂行が可能な人材を登用できる報酬とする。
・経営の意思決定・経営判断に参加することに加えて、その妥当性も監視・監督が可能な人材を登用できる報酬とする。
ロ 報酬額等の体系
監査等委員である取締役の職務の適正性を確保する観点から固定的な報酬である「基本報酬」のみを原則といたします。
ハ 報酬等の額の決定方法
報酬等の額は、株主総会にて承認されている限度額の範囲内で、監査等委員会において協議の上、決議するものといたします。
ニ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動状況
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動内容は以下のとおりです。
2019年6月25日 第23回監査等委員会:監査等委員の報酬額の協議に関する件
ホ 報酬等に関する株主総会決議内容
2017年6月29日開催の第14回定時株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬等の額は年額80百万円以内となっております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 長期インセンティブ型報酬 (ストックオプション) | 業績連動報酬 (賞与) | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 200 | 91 | 76 | 32 | 12 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 15 | 15 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 37 | 37 | - | - | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。