有価証券報告書-第136期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定により、取得請求権付株式の取得を請求する権利
3.会社法第202条第2項の規定により、募集株式の割当てを受ける権利
4.会社法第241条第2項の規定により、募集新株予約権の割当てを受ける権利
5.株主がその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座以外) お取引の口座管理機関(証券会社等) |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法による |
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の株主名簿に記録されている1,000株以上ご所有の株主に対し、市価3,000円相当の当社商品詰め合わせセットを6月下旬~7月に贈呈 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定により、取得請求権付株式の取得を請求する権利
3.会社法第202条第2項の規定により、募集株式の割当てを受ける権利
4.会社法第241条第2項の規定により、募集新株予約権の割当てを受ける権利
5.株主がその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すことを請求する権利