有価証券報告書-第107期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は月額報酬および賞与としています。月額報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位別に定めた報酬としています。なお、社外取締役に対しては賞与の支給はありません。
監査役の報酬は月額報酬のみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により個別の報酬額を決定しています。
なお、取締役や監査役の報酬についての考え方や算定方法は次のとおりです。
<役員報酬の決定方針>a.役員(取締役・監査役)、執行役員の報酬についての考え方と手続
(ⅰ)取締役、執行役員の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系とします。
(ⅱ)報酬の考え方(制度設計)については、指名・報酬委員会で審議を行うことで、客観性と妥当性、透明性を高めます。
(ⅲ)取締役の賞与総額については、株主総会において承認を得ることとします。
(ⅳ)社外取締役、監査役(社内および社外)の報酬はそれぞれ定額とし、賞与の支給はありません。
b.月額報酬の算定方法
(ⅰ)社内取締役の取締役としての月額報酬は一律とします。ただし、代表権者には別途加算します。
(ⅱ)執行役員としての月額報酬は、当社の経営環境等を考慮した適切な水準で、役位(社長、専務、常務、上席)に応じて設定します。
c.賞与算定方法
(ⅰ)賞与は取締役、執行役員の役位に応じ、連結営業利益、担当部門や各自の目標達成度を指標として金額を算定します。
(ⅱ)第9次中期経営計画(2018年12月1日-2021年11月30日)の各対象年度においては、当社グループの持続的成長の実現に向けて、年間報酬総額の基準額に占める賞与のウェイトを30%以上に設定します。また、各人ごとに設定する考課指標の項目・配分は、第9次中期経営計画の主旨に沿ったものとします。
(ⅲ)第9次中期経営計画最終年度の賞与金額は、各人ごとにあらかじめ定めた最終年度の考課指標の達成状況に応じて増減できるものとします。
(ロ)指名・報酬委員会の任務と活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会から委任を受けた職務の一つとして、取締役および執行役員の評価基準や報酬制度の基本設計などを審議し、必要に応じて決議を行います。
当事業年度においては、当事業年度の業績見通しを踏まえた取締役賞与に対する考え方について、2019年10月開催の指名・報酬委員会において審議を行いました。
なお、当社は前事業年度において、取締役賞与の基本設計を見直し、第9次中期経営計画(2018年12月1日-2021年11月30日)の各対象年度における取締役賞与の算定方法について、業績他の考課指標との連動性をより高めた内容(特に中計の最終年度)に改める、などの設計変更を行いましたが、その際にも、取締役会での決議に先行して、指名・報酬委員会で数回にわたって審議を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役の固定報酬の限度額は、1995年2月24日開催の第82回定時株主総会において、使用人分給与を含まず月額35百万円以内と決議しています。
2.監査役の固定報酬の限度額は、1994年2月25日開催の第81回定時株主総会において、月額8百万円以内と決議しています。
3.上記の固定報酬には、第106回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役2名(うち社外監査役1名)への支給分を含んでいます。
4.取締役の賞与は、業績と連動する報酬です。当事業年度の連結営業利益、担当部門や各自の目標達成度(連結営業利益は計画未達)を反映した金額としています。
5.上記の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(賞与含む)は含んでいません。
6.取締役および監査役の退任慰労金制度については、2008年2月22日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって、これを廃止しています。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は月額報酬および賞与としています。月額報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位別に定めた報酬としています。なお、社外取締役に対しては賞与の支給はありません。
監査役の報酬は月額報酬のみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により個別の報酬額を決定しています。
なお、取締役や監査役の報酬についての考え方や算定方法は次のとおりです。
<役員報酬の決定方針>a.役員(取締役・監査役)、執行役員の報酬についての考え方と手続
(ⅰ)取締役、執行役員の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系とします。
(ⅱ)報酬の考え方(制度設計)については、指名・報酬委員会で審議を行うことで、客観性と妥当性、透明性を高めます。
(ⅲ)取締役の賞与総額については、株主総会において承認を得ることとします。
(ⅳ)社外取締役、監査役(社内および社外)の報酬はそれぞれ定額とし、賞与の支給はありません。
b.月額報酬の算定方法
(ⅰ)社内取締役の取締役としての月額報酬は一律とします。ただし、代表権者には別途加算します。
(ⅱ)執行役員としての月額報酬は、当社の経営環境等を考慮した適切な水準で、役位(社長、専務、常務、上席)に応じて設定します。
c.賞与算定方法
(ⅰ)賞与は取締役、執行役員の役位に応じ、連結営業利益、担当部門や各自の目標達成度を指標として金額を算定します。
(ⅱ)第9次中期経営計画(2018年12月1日-2021年11月30日)の各対象年度においては、当社グループの持続的成長の実現に向けて、年間報酬総額の基準額に占める賞与のウェイトを30%以上に設定します。また、各人ごとに設定する考課指標の項目・配分は、第9次中期経営計画の主旨に沿ったものとします。
(ⅲ)第9次中期経営計画最終年度の賞与金額は、各人ごとにあらかじめ定めた最終年度の考課指標の達成状況に応じて増減できるものとします。
(ロ)指名・報酬委員会の任務と活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会から委任を受けた職務の一つとして、取締役および執行役員の評価基準や報酬制度の基本設計などを審議し、必要に応じて決議を行います。
当事業年度においては、当事業年度の業績見通しを踏まえた取締役賞与に対する考え方について、2019年10月開催の指名・報酬委員会において審議を行いました。
なお、当社は前事業年度において、取締役賞与の基本設計を見直し、第9次中期経営計画(2018年12月1日-2021年11月30日)の各対象年度における取締役賞与の算定方法について、業績他の考課指標との連動性をより高めた内容(特に中計の最終年度)に改める、などの設計変更を行いましたが、その際にも、取締役会での決議に先行して、指名・報酬委員会で数回にわたって審議を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 335 | 250 | 84 | 11 |
監査役(社外監査役を除く) | 43 | 43 | - | 3 |
社外役員 | 47 | 47 | - | 5 |
(注)1.取締役の固定報酬の限度額は、1995年2月24日開催の第82回定時株主総会において、使用人分給与を含まず月額35百万円以内と決議しています。
2.監査役の固定報酬の限度額は、1994年2月25日開催の第81回定時株主総会において、月額8百万円以内と決議しています。
3.上記の固定報酬には、第106回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役2名(うち社外監査役1名)への支給分を含んでいます。
4.取締役の賞与は、業績と連動する報酬です。当事業年度の連結営業利益、担当部門や各自の目標達成度(連結営業利益は計画未達)を反映した金額としています。
5.上記の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(賞与含む)は含んでいません。
6.取締役および監査役の退任慰労金制度については、2008年2月22日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって、これを廃止しています。