有価証券報告書-第59期(2022/03/01-2023/02/28)
(追加情報)
(株式報酬制度)
当社は、2015年5月28日開催の第51回定時株主総会の決議および当社子会社各社の株主総会決議に基づき、当社の取締役(業務執行権限を有しない取締役を除く。)、わらべや日洋インターナショナル株式会社の取締役(業務執行権限を有しない取締役または当社の取締役身分を有する者を除く。)およびわらべや日洋食品株式会社の取締役(業務執行権限を有しない取締役または当社、わらべや日洋インターナショナル株式会社の取締役身分を有する者を除く。)、ならびに当社子会社4社(株式会社日洋、株式会社ベストランス、株式会社プロシスタスおよび株式会社ソシアリンク)の取締役社長および取締役副社長(当社、わらべや日洋インターナショナル株式会社およびわらべや日洋食品株式会社の取締役または従業員身分を有する者を除く。)を対象者(以下「対象取締役」という。)とするインセンティブプランとして、株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当社が設定する信託を通じて当社株式を取得し、対象会社ごとに、役位と業績指標に応じて、対象取締役に当社株式を交付する株式報酬制度です。ただし、対象取締役が当社株式の交付を受けるのは、原則として対象取締役の退任時となります。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しています。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度末316百万円、149,475株、当連結会計年度末316百万円、149,475株です。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社および国内連結子会社は、翌連結会計年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税および地方法人税ならびに税効果会計の会計処理および開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(株式報酬制度)
当社は、2015年5月28日開催の第51回定時株主総会の決議および当社子会社各社の株主総会決議に基づき、当社の取締役(業務執行権限を有しない取締役を除く。)、わらべや日洋インターナショナル株式会社の取締役(業務執行権限を有しない取締役または当社の取締役身分を有する者を除く。)およびわらべや日洋食品株式会社の取締役(業務執行権限を有しない取締役または当社、わらべや日洋インターナショナル株式会社の取締役身分を有する者を除く。)、ならびに当社子会社4社(株式会社日洋、株式会社ベストランス、株式会社プロシスタスおよび株式会社ソシアリンク)の取締役社長および取締役副社長(当社、わらべや日洋インターナショナル株式会社およびわらべや日洋食品株式会社の取締役または従業員身分を有する者を除く。)を対象者(以下「対象取締役」という。)とするインセンティブプランとして、株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当社が設定する信託を通じて当社株式を取得し、対象会社ごとに、役位と業績指標に応じて、対象取締役に当社株式を交付する株式報酬制度です。ただし、対象取締役が当社株式の交付を受けるのは、原則として対象取締役の退任時となります。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しています。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度末316百万円、149,475株、当連結会計年度末316百万円、149,475株です。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社および国内連結子会社は、翌連結会計年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税および地方法人税ならびに税効果会計の会計処理および開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。