有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 11:31
【資料】
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【項目】
173項目
(3) 【監査の状況】
1.内部監査及び監査役監査
(監査役監査の状況)
監査役監査の組織及び人員については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 2.企業統治の体制(企業統治体制の概要)」をご参照ください。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役の状況については、 (2) 役員の状況 (注)4をご参照ください。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
氏名開催回数出席回数
水 沼 洋14回14回
井 上 圭 吾14回14回
鈴 鹿 良 夫14回14回
溝 口 克 彦14回14回

(監査役会等の活動状況)
監査役会は、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針及び監査計画の策定、会計監査人の選解任又は不再任、会計監査人の報酬に対する同意等の監査役会の決議事項について検討・審議しております。また常勤監査役から監査状況等について報告を受けております。
各監査役は、監査役会で定めた監査の方針、業務の分担等に沿って、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役等の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて意見を表明しております。また関係会社を含めた重要な事業所を訪問し業務及び財産状況の調査を行っております。
常勤監査役は、監査計画に基づき、経営執行会議等の重要会議への出席、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧、関係会社を含めた事業所訪問による内部統制システムの構築・運用状況の監視・検証等による経営監視機能を果たしております。また監査役会での他の監査役と情報共有による意思の疎通を図っております。
(内部監査部門の状況)
当社は、関係会社を含めた業務プロセスの適正性及び経営の効率性を監査する目的で、社長直轄の内部監査部門として業務監査室を設置しております。現在6名のスタッフにより内部監査を実施しており、内部統制機能の充実を図っております。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
監査役及び監査役会は、年初に内部監査部門である業務監査室と、内部監査計画の概要、内部監査項目についての事前確認を行っております。また、必要に応じて業務監査室の往査及び監査講評に立ち会うほか、内部監査実施後には、業務監査室から監査結果について報告を受けております。
(監査役と会計監査人の連携状況)
監査役及び監査役会は、年初に会計監査人からの監査計画の概要や重点監査項目についての報告を受け、その妥当性についての意見を述べております。監査結果等に関する意見交換を会計監査人との間で適宜行うなど、緊密な連携を維持しております。また、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人から会計監査報告を受けるとともに、監査の品質管理体制について文書等による説明を受けその妥当性を確認しております。この他にも会計監査人に対して、監査の実施経過について適宜報告を求めるなど、恒常的な連携を維持しております。
2.会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に協立監査法人を選任しております。当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。
・継続監査期間
1975年以降
・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員 業務執行社員 南部敏幸、業務執行社員 手島達哉
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名
・監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会が協立監査法人を選定した理由は、独立の立場を保持し、会計監査を適正に遂行する監査公認会計士等を選定する方針の下、同法人の独立性、専門性及び監査体制等の検討を行い、適切と判断したためであります。
・監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して、適格性、独立性及び監査活動の妥当性等について項目毎に評価を行い、再任の適否を判断しております。
3.監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社4142
連結子会社33
4545

(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(上記を除く))
該当事項はありません。
(その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査報酬は、監査法人が当社の監査上のリスク等を踏まえた監査計画を基に算定した監査報酬案について、監査活動の独立性及び実効性の確保の観点から検証を行い、更に、その効率性及び適正性について検討を加え、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人と確認した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断したためであります。