有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/18 15:58 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 費税等の会計処理
税抜方式によっております。
②連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/18 15:58 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/18 15:58
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 繰延税金資産合計 461百万円 280百万円 繰延税金負債 有価証券評価差額 168百万円 25百万円 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/18 15:58
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が2,746百万円増加しております。この増加の主な内容は、繰延税金資産の回収可能性の見直しに伴い評価性引当金2,746百万円を追加的に認識したことによるものであります。前連結会計年度(2019年3月31日) 当連結会計年度(2020年3月31日) 繰延税金負債 有価証券評価差額 337百万円 151百万円 - #5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- ③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/18 15:58
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/18 15:58
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。