有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.当社は、以下のとおり株主優待制度を変更いたします。
なお、この変更は平成29年9月30日現在の株主名簿に記載された株主様より対象となります。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||
| 取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | ||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||
| 取次所 | ────── | ||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.maruko.com | ||||||
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された当社株式を100株以上保有する株主様を対象に株主優待券を贈呈いたします。
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(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.当社は、以下のとおり株主優待制度を変更いたします。
なお、この変更は平成29年9月30日現在の株主名簿に記載された株主様より対象となります。
| 株主に対する特典 (平成29年9月30日以降) | 毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿に記載された当社株式を100株以上保有する株主様を対象に優待券を贈呈いたします。
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