有価証券報告書-第12期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2016年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.64%から33.06%に、また、2017年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.26%となります。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年法律第13号)が2016年3月31日に公布され、2016年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2017年3月1日に開始する事業年度及び2018年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.26%から30.86%に、また、2019年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%となります。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2015年2月28日) | 当事業年度 (2016年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| たな卸資産評価損 | 655百万円 | 533百万円 |
| 貸倒引当金 | 716百万円 | 794百万円 |
| 関係会社株式等評価損 | 817百万円 | 856百万円 |
| 退職給付引当金 | 1,357百万円 | 1,378百万円 |
| 繰越欠損金 | 21,680百万円 | 19,498百万円 |
| その他 | 1,039百万円 | 1,007百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 26,266百万円 | 24,068百万円 |
| 評価性引当額 | △26,266百万円 | △24,068百万円 |
| 繰延税金資産合計 | ―百万円 | ―百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △180百万円 | ―百万円 |
| 資産除去債務 | △5百万円 | △3百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △186百万円 | △3百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2015年2月28日) | 当事業年度 (2016年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 38.01% | ―% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.68% | ―% |
| 住民税均等割り等 | 43.56% | ―% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.42% | ―% |
| 評価性引当額等 | △32.47% | ―% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 53.36% | ―% |
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2016年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.64%から33.06%に、また、2017年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.26%となります。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年法律第13号)が2016年3月31日に公布され、2016年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2017年3月1日に開始する事業年度及び2018年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.26%から30.86%に、また、2019年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%となります。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。