有価証券報告書-第47期(2022/09/01-2023/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、次項ロ.に記載のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております
ロ.決定方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等である株式報酬により構成し、監査・監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ) 業績連動報酬等
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の税金等調整前当期純利益(連結)を算定指標として算出された額を賞与として支給する。算定指標とその値は、適宜、環境の変化等に応じて見直しを行うものとする。
業績連動報酬等の算定方法は、下記のとおりとする。
・業績連動報酬等は税金等調整前当期純利益(連結)を算定指標とし、業績連動報酬等を損金経理する前の金額とする。
・当社の業務執行取締役に対する業績連動報酬等は、次のとおりとする。
・税金等調整前当期純利益(連結)が3億円未満の場合・・・・・・・・支給しない
・税金等調整前当期純利益(連結)が3億円以上5億円未満の場合・・・税金等調整前当期純利益(連結)の3%×役職ポイント(ただし、1万円未満は切り捨てるものとする。)
・税金等調整前当期純利益(連結)が5億円以上10億円未満の場合・・・税金等調整前当期純利益(連結)の4%×役職ポイント(ただし、1万円未満は切り捨てるものとする。)
・税金等調整前当期純利益(連結)が10億円以上の場合・・・・・・・・税金等調整前当期純利益(連結)の5%×役職ポイント(ただし、1万円未満は切り捨てるものとする。)
取締役の役職別ポイント
なお、剰余金の配当額が1株につき5円未満の場合は、支給しないものとする。
・各取締役の業績連動報酬の支給額の上限は以下のとおりとし、上記により計算した金額が上限を超過する場合は、上限金額を支給するものとする。
・支給時期については、当該事業年度の定時株主総会終了後、1ヶ月以内に支給するものとする。
・取締役の各役職は定時株主総会終了後、最初に開催された取締役会で選任された役職とし、その後昇格、降格があった場合でも役職ポイント及び上限金額の変更は行わないものとする。
なお、業績連動報酬の算定指標として税金等調整前当期純利益(連結)を選択した理由は、業績向上へのインセンティブを高めるためであります。
また、当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下のとおりです。
業績連動給与を損金経理する前の税金等調整前当期純利益(連結):
目標 500,000千円 実績 545,108千円
(ⅱ) 非金銭報酬等
非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的として譲渡制限付株式報酬とし、各取締役に対して毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式報酬は、別途社内規定で定める譲渡制限付株式基準株式数に株式の発行又は処分にかかる取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値、あるいは取引が成立しなかった日については直近の取引成立日の終値を乗じた金額とする。譲渡制限付株式基準株式数は、適宜、環境の変化等に応じて見直しを行うものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど非金銭報酬等のウェイトが高まるような構成とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行取締役の個人別の報酬等の額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、権限の内容は各取締役の基本報酬の額であり、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会からの答申を踏まえ、決定するものとする。なお、各業務執行取締役の賞与金額及び譲渡制限付株式の割当株式数は指名・報酬委員会からの答申を踏まえ、取締役会で決議する。監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
ハ.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2015年11月25日開催の第39回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年額4億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額2千万円以内とすることを決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名、監査等委員である取締役3名であります。
また、2018年11月27日開催の第42回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、上記の固定報酬枠とは別に、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額1億円以内とすることを決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名であります。
また、当社は2006年11月28日開催の取締役会において、当社の取締役(業務執行取締役に限る)に対して、固定報酬とは別に、業績連動給与を支給することを決議しております。
2016年7月22日開催の取締役会において、業績連動給与の算定方法について一部改訂することを決議いたしました。この改訂は2017年8月期以降の業績連動給与の算定から実施しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役会長兼社長倉正治氏に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
ホ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
代表取締役による上記ニ.の委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認していることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
ヘ.当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度におきましては、2022年11月29日開催の取締役会にて、代表取締役への一任及び譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額についてそれぞれ決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、次項ロ.に記載のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております
ロ.決定方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等である株式報酬により構成し、監査・監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ) 業績連動報酬等
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の税金等調整前当期純利益(連結)を算定指標として算出された額を賞与として支給する。算定指標とその値は、適宜、環境の変化等に応じて見直しを行うものとする。
業績連動報酬等の算定方法は、下記のとおりとする。
・業績連動報酬等は税金等調整前当期純利益(連結)を算定指標とし、業績連動報酬等を損金経理する前の金額とする。
・当社の業務執行取締役に対する業績連動報酬等は、次のとおりとする。
・税金等調整前当期純利益(連結)が3億円未満の場合・・・・・・・・支給しない
・税金等調整前当期純利益(連結)が3億円以上5億円未満の場合・・・税金等調整前当期純利益(連結)の3%×役職ポイント(ただし、1万円未満は切り捨てるものとする。)
・税金等調整前当期純利益(連結)が5億円以上10億円未満の場合・・・税金等調整前当期純利益(連結)の4%×役職ポイント(ただし、1万円未満は切り捨てるものとする。)
・税金等調整前当期純利益(連結)が10億円以上の場合・・・・・・・・税金等調整前当期純利益(連結)の5%×役職ポイント(ただし、1万円未満は切り捨てるものとする。)
取締役の役職別ポイント
| 役 職 | 役職ポイント |
| 代表取締役社長 | 0.50 |
| 取締役副社長 | 0.20 |
| 専務取締役 | 0.15 |
| 常務取締役 | 0.12 |
| 取締役 | 0.10 |
なお、剰余金の配当額が1株につき5円未満の場合は、支給しないものとする。
・各取締役の業績連動報酬の支給額の上限は以下のとおりとし、上記により計算した金額が上限を超過する場合は、上限金額を支給するものとする。
| 役 職 | 上限金額 |
| 代表取締役社長 | 50,000千円 |
| 取締役副社長 | 20,000千円 |
| 専務取締役 | 15,000千円 |
| 常務取締役 | 12,000千円 |
| 取締役 | 10,000千円 |
・支給時期については、当該事業年度の定時株主総会終了後、1ヶ月以内に支給するものとする。
・取締役の各役職は定時株主総会終了後、最初に開催された取締役会で選任された役職とし、その後昇格、降格があった場合でも役職ポイント及び上限金額の変更は行わないものとする。
なお、業績連動報酬の算定指標として税金等調整前当期純利益(連結)を選択した理由は、業績向上へのインセンティブを高めるためであります。
また、当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下のとおりです。
業績連動給与を損金経理する前の税金等調整前当期純利益(連結):
目標 500,000千円 実績 545,108千円
(ⅱ) 非金銭報酬等
非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的として譲渡制限付株式報酬とし、各取締役に対して毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式報酬は、別途社内規定で定める譲渡制限付株式基準株式数に株式の発行又は処分にかかる取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値、あるいは取引が成立しなかった日については直近の取引成立日の終値を乗じた金額とする。譲渡制限付株式基準株式数は、適宜、環境の変化等に応じて見直しを行うものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど非金銭報酬等のウェイトが高まるような構成とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行取締役の個人別の報酬等の額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、権限の内容は各取締役の基本報酬の額であり、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会からの答申を踏まえ、決定するものとする。なお、各業務執行取締役の賞与金額及び譲渡制限付株式の割当株式数は指名・報酬委員会からの答申を踏まえ、取締役会で決議する。監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
ハ.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2015年11月25日開催の第39回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年額4億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額2千万円以内とすることを決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名、監査等委員である取締役3名であります。
また、2018年11月27日開催の第42回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、上記の固定報酬枠とは別に、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額1億円以内とすることを決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名であります。
また、当社は2006年11月28日開催の取締役会において、当社の取締役(業務執行取締役に限る)に対して、固定報酬とは別に、業績連動給与を支給することを決議しております。
2016年7月22日開催の取締役会において、業績連動給与の算定方法について一部改訂することを決議いたしました。この改訂は2017年8月期以降の業績連動給与の算定から実施しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役会長兼社長倉正治氏に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
ホ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
代表取締役による上記ニ.の委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認していることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
ヘ.当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度におきましては、2022年11月29日開催の取締役会にて、代表取締役への一任及び譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額についてそれぞれ決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 214,451 | 179,010 | 20,750 | 14,691 | 5 |
| 社外役員 | 10,191 | 10,191 | - | - | 3 |
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 (役員区分) | 連結報酬等の 総額(千円) | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 倉 正治 (取締役) | 139,700 | 提出会社 | 117,000 | 11,290 | 11,410 |
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。