有価証券報告書-第61期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

【提出】
2021/01/29 10:04
【資料】
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【項目】
128項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、定時、臨時取締役会及びその他の重要な会議に出席する他、会計帳簿及び重要な決裁書類を閲覧し、取締役の職務執行を十分に監視・監督できる体制をとっております。また、経営方針や会社の重要な課題について適宜代表取締役及び業務執行取締役と意見交換を行い、監査業務の実効性を高めております。
なお、監査役、内部監査室、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効果的かつ効率的な監査を実施するように努めております。
常勤社外監査役 北村憲由氏は、金融機関出身で質、量ともに豊富な実務経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役 長井紳一郎氏は弁護士、近藤哲英氏は税理士の資格を持ち、それぞれの分野において相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
北村 憲由13回13回
長井 紳一郎13回13回
近藤 哲英13回13回

監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び監査計画の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価、監査報告書の作成、会計監査人の監査報酬等に関する同意、会計監査人の再任に関する評価、内部通報制度に係る調査内容の検討、定時株主総会議案内容の検討等であります。
また、常勤の監査役の活動として、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行部署への往査等を通じて、取締役の職務執行の適法性を中心に監査し、必要に応じて意見表明するとともに監査役会で報告しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置し、年次監査計画に基づき、全事業所を対象に業務活動全般にわたる監査を実施しております。監査実施結果は、代表取締役に直接報告され、後日、改善状況の確認のため、フォローアップ監査を行っております。なお、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を実施し、全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の評価手続きの一環として総務部門、経理部門等の内部統制部門が所管するコンプライアンスの推進、リスク管理、決算・財務報告等の業務活動に対し監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2004年10月期以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものであります。
c.業務を執行した公認会計士
神田 正史氏
奥田 賢氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、独立性、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬の適切性等を踏まえ総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務執行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等について総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬
(千円)
17,00017,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、具体的な事項を定めてはおりませんが、当社の規模、業務の特性、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、会計監査の実施状況及び報酬見積の算定根拠などが適切であるかどうかについて検討を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。