有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載してい る。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、流動負債の「その他」に含めていた「関係会社整理損失引当金」は、重要性が増したため、当事業年度では区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「その他」として表示していた2,743百万円は、「関係会社整理損失引当金」70百万円、「その他」2,673百万円として組み替えている。
(損益計算書関係)
前事業年度において、特別損失の「その他」に含めていた「固定資産圧縮損」および「関係会社整理損失引当金繰入額」は、重要性が増したため、当事業年度では区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別損失の「その他」として表示していた698百万円は、「固定資産圧縮損」111百万円、「関係会社整理損失引当金繰入額」70百万円、「その他」516百万円として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載してい る。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、流動負債の「その他」に含めていた「関係会社整理損失引当金」は、重要性が増したため、当事業年度では区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「その他」として表示していた2,743百万円は、「関係会社整理損失引当金」70百万円、「その他」2,673百万円として組み替えている。
(損益計算書関係)
前事業年度において、特別損失の「その他」に含めていた「固定資産圧縮損」および「関係会社整理損失引当金繰入額」は、重要性が増したため、当事業年度では区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別損失の「その他」として表示していた698百万円は、「固定資産圧縮損」111百万円、「関係会社整理損失引当金繰入額」70百万円、「その他」516百万円として組み替えている。