有価証券報告書-第109期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/29 14:48
【資料】
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【項目】
135項目
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出している。
(1)臨時報告書企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づくものである。平成29年4月3日
関東財務局長に提出
(2)有価証券報告書の
訂正報告書及び
確認書
事業年度(第105期)(自 平成25年1月1日
至 平成25年12月31日)の有価証券報告書に
係る訂正報告書及びその確認書である。
平成29年4月25日
関東財務局長に提出
(3)有価証券報告書の
訂正報告書及び
確認書
事業年度(第106期)(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書である。平成29年4月25日
関東財務局長に提出
(4)四半期報告書の訂正報告書及び確認書(第107期第1四半期)(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書である。平成29年4月25日
関東財務局長に提出
(5)四半期報告書の訂正報告書及び確認書(第107期第2四半期)(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書である。平成29年4月25日
関東財務局長に提出
(6)四半期報告書の訂正報告書及び確認書(第107期第3四半期)(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書である。平成29年4月25日
関東財務局長に提出
(7)有価証券報告書の
訂正報告書及び
確認書
事業年度(第107期)(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書である。平成29年4月25日
関東財務局長に提出
(8)四半期報告書の訂正報告書及び確認書(第108期第1四半期)(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書である。平成29年4月25日
関東財務局長に提出
(9)四半期報告書の訂正報告書及び確認書(第108期第2四半期)(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書である。平成29年4月25日
関東財務局長に提出
(10)四半期報告書の訂正報告書及び確認書(第108期第3四半期)(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書である。平成29年4月25日
関東財務局長に提出
(11)臨時報告書企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づくものである。平成29年4月25日
関東財務局長に提出

(12)有価証券報告書及び
その添付書類並びに
確認書
事業年度 自 平成28年1月1日
(第108期) 至 平成28年12月31日
平成29年4月25日
関東財務局長に提出
(13)内部統制報告書及び
その添付書類
平成29年4月25日
関東財務局長に提出
(14)四半期報告書及び確認書第109期
第1四半期
自 平成29年1月1日
至 平成29年3月31日
平成29年5月15日
関東財務局長に提出
(15)臨時報告書企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づくものである。平成29年6月29日
関東財務局長に提出
(16)臨時報告書企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づくものである。平成29年7月26日
関東財務局長に提出
(17)四半期報告書及び確認書第109期
第2四半期
自 平成29年4月1日
至 平成29年6月30日
平成29年8月10日
関東財務局長に提出
(18)臨時報告書の訂正報告書平成29年7月26日提出の臨時報告書に
係る訂正報告書である。
平成29年8月10日
関東財務局長に提出
(19)有価証券報告書の
訂正報告書及びその添付
書類並びに確認書
事業年度(第108期)(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書である。平成29年11月14日
関東財務局長に提出
(20)四半期報告書及び確認書第109期
第3四半期
自 平成29年7月1日
至 平成29年9月30日
平成29年11月14日
関東財務局長に提出
(21)臨時報告書企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づくものである。平成30年2月15日
関東財務局長に提出
(22)臨時報告書企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号(本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出)の規定に基づくものである。平成30年3月6日
関東財務局長に提出
(23)臨時報告書の訂正報告書平成30年3月6日提出の臨時報告書に
係る訂正報告書である。
平成30年3月7日
関東財務局長に提出

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