有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員それぞれの報酬限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。なお、当社は複数の独立社外取締役及び代表取締役社長で構成され、社外取締役を委員長とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置しており、取締役及び監査役の報酬制度の妥当性については、取締役会及び監査役会からの諮問を受け、本委員会で審議し、その結果を取締役会及び監査役会に答申しています。
取締役の報酬は、役位別の固定報酬である「基本月例報酬」と役位別基準額に中期経営計画を目標とした各年度予算達成度(売上収益及びコア営業利益率)及び前期からの業績伸長度(売上収益、コア営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益)に連動した「業績連動報酬」からなり、それらは概ね6:4の割合で構成され、各人の支給額に反映しております。なお、社外取締役には、固定報酬である「基本月例報酬」のみを支給しております。
社外監査役を含む監査役の報酬は固定報酬となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2.上記報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役5名及び監査役1名に支給した報酬等が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員それぞれの報酬限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。なお、当社は複数の独立社外取締役及び代表取締役社長で構成され、社外取締役を委員長とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置しており、取締役及び監査役の報酬制度の妥当性については、取締役会及び監査役会からの諮問を受け、本委員会で審議し、その結果を取締役会及び監査役会に答申しています。
取締役の報酬は、役位別の固定報酬である「基本月例報酬」と役位別基準額に中期経営計画を目標とした各年度予算達成度(売上収益及びコア営業利益率)及び前期からの業績伸長度(売上収益、コア営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益)に連動した「業績連動報酬」からなり、それらは概ね6:4の割合で構成され、各人の支給額に反映しております。なお、社外取締役には、固定報酬である「基本月例報酬」のみを支給しております。
社外監査役を含む監査役の報酬は固定報酬となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 249 | 151 | 97 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 25 | 25 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 102 | 102 | - | - | 5 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2.上記報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役5名及び監査役1名に支給した報酬等が含まれております。