有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/23 15:05
【資料】
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【項目】
161項目
12.法人所得税
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳及び増減は、以下のとおりです。
なお、当社グループは、IAS第12号「法人所得税」の「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(2023年5月改訂)の一時的な例外措置を適用しており、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債は認識及び開示しておりません。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
2023年4月1日純損益として
認識
その他の包括利益として認識その他(注)2024年3月31日
繰延税金資産
有形固定資産39,9513,748-△4243,657
退職給付に係る負債29,878△3,869△2,777△11823,114
従業員賞与18,103△621-△2817,454
税務上の繰越欠損金15,645△4,438-1,79313,000
棚卸資産14,708△2,803-8511,990
従業員有給休暇10,202△483-579,776
その他106,1707,239-2,904116,313
合計234,657△1,227△2,7774,651235,304
繰延税金負債
有形固定資産△110,1741,330-△10,374△119,218
公正価値評価による簿価修正額△109,0027,117-△13,765△115,650
有価証券及びその他の投資△30,800△224△3,9752,293△32,706
在外連結子会社等の未分配利益△18,583130△1,757△448△20,658
その他△51,058△1,541△812△2,893△56,304
合計△319,6176,812△6,544△25,187△344,536
繰延税金資産の純額△84,9605,585△9,321△20,536△109,232

(注) その他には在外営業活動体の換算差額のほか、企業結合等に伴う増減が含まれております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
2024年4月1日純損益として
認識
その他の包括利益として認識その他(注1)2025年3月31日
繰延税金資産
有形固定資産43,657△803-△37142,483
退職給付に係る負債23,1141,706△1,479△22123,120
従業員賞与17,4543,558-△25920,753
税務上の繰越欠損金13,000443-△22313,220
棚卸資産11,9901,086-△24112,835
従業員有給休暇9,776322-△2489,850
その他 (注2)(注3)116,31316,231383335133,262
合計235,30422,543△1,096△1,228255,523
繰延税金負債
有形固定資産△119,2182,174-1,330△115,714
公正価値評価による簿価修正額△115,65010,724-△4△104,930
有価証券及びその他の投資△32,7061131,6232,475△28,495
在外連結子会社等の未分配利益 (注3)△20,658△3,772△5,842393△29,879
その他△56,304△657△1,300△116△58,377
合計△344,5368,582△5,5194,078△337,395
繰延税金資産の純額△109,23231,125△6,6152,850△81,872

(注) 1 その他には在外営業活動体の換算差額のほか、企業結合等に伴う増減が含まれております。
2 当連結会計年度の期首及び期末の残高には、前々連結会計年度において計上されたメディカゴ社の清算の決定に伴い同社への投資に関連する将来減算一時差異について認識した繰延税金資産が含まれております。
3 当連結会計年度末において、田辺三菱製薬株式会社に対する投資に係る一時差異について、繰延税金資産16,626百万円を認識しております。なお、繰延税金資産のその他に24,225百万円、繰延税金負債の在外連結子会社等の未分配利益に7,599百万円が含まれております。
繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異及び繰越欠損金の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。繰延税金資産の回収可能性の評価においては、予定される繰延税金負債の取崩、予測される将来課税所得及びタックス・プランニングを考慮しております。また、将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、そこでの主要な仮定は、主に売上収益の予測です。認識された繰延税金資産については、過去の課税所得水準及び将来減算一時差異と繰越欠損金の解消が予測される期間における将来課税所得の予測に基づき、回収される可能性が高いと考えております。なお、将来課税所得の予測及び主要な仮定について、経営者は妥当と判断しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、前提とした状況が変化すれば繰延税金資産の回収可能性の評価の算定結果が異なる可能性があります。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除の金額(所得ベース)は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
将来減算一時差異219,804216,700
繰越欠損金379,807417,828
繰越税額控除16,23116,991


なお、上記に対応する未認識の繰延税金資産は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
将来減算一時差異73,79466,844
繰越欠損金57,95262,234
繰越税額控除4,0974,281

繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除(所得ベース)の失効期限別の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
繰越欠損金
1年以内8,5392,686
1年超5年以内103,907108,529
5年超10年以内129,525143,406
10年超20年以内1,87411,154
無期限135,962152,053
合計379,807417,828
繰越税額控除
1年以内--
1年超5年以内--
5年超10年以内2,9934,127
10年超20年以内--
無期限13,23812,864
合計16,23116,991

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、繰延税金負債を認識していない子会社等の未分配利益に関連する一時差異の合計額は、それぞれ1,409,192百万円及び1,024,814百万円です。
当社グループが一時差異の解消時期をコントロールでき、かつ予見可能な期間内で一時差異が解消しない可能性が高い場合には、当該一時差異に関連する繰延税金負債を認識しておりません。
(2) 法人所得税
法人所得税の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当期法人所得税67,69376,277
繰延法人所得税△5,585△31,218
合計62,10845,059

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算しております。この変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微です。
(3) 実効税率の調整表
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は前連結会計年度及び当連結会計年度において、ともに30.6%です。なお、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりです。
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
未分配利益に係る税効果 (注)△0.7△13.8
在外連結子会社の税率差異△5.3△6.4
試験研究費に係る税額控除△0.7△3.5
持分法による投資利益△1.0△1.6
段階取得に係る差益△3.4-
未認識の繰延税金資産の増減4.115.7
損金及び益金に永久に算入されない額1.13.9
その他1.15.0
実際負担税率25.8%29.9%

(注) 当連結会計年度の未分配利益に係る税効果には(1)に記載の田辺三菱製薬株式会社に対する投資に係る一時差異が含まれております。
(4) グローバル・ミニマム課税制度
日本においては令和5年度税制改正において、第2の柱モデルルールに即したグローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」といいます。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」といいます。)が2023年3月28日に成立しました。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で(トップアップ)課税されております。当連結会計年度の当期法人所得税に含まれるグローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税は軽微です。
なお、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債の認識及び開示については「(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債」に記載しております。

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