有価証券報告書-第163期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2006年8月30日に開催された第149回定時株主総会において、取締役の固定報酬限度額を年額3億6千万円以内、賞与金限度額を年額2億円以内と決議しております。個々の取締役の固定報酬及び賞与金の額は、取締役会の委任を受け、代表取締役社長がこれを決定しています。
そのうち業務執行取締役の固定報酬額は、代表権の有無や担当職務などの客観的な各要素に対する基準となる金額の合計額によってこれを定めております。
賞与金は、当該事業年度の特別損益の影響を排除するため、事業年度ごとに税引後連結経常利益から非支配株主に帰属する当期純利益を控除した計算上の連結当期純利益の2%を基準として、年間賞与金限度額の範囲内で総額を定めております。
個々の取締役の賞与金は、兼務執行役員の役位により設定された配分係数を用いて、当期の業績に連動した財務指標に、期初に設定した目標の達成度合を非財務指標として加味し、これを算出しております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬は、2006年8月30日に開催された第149回定時株主総会において、報酬限度額を年額9千万円以内と決議しており、個々の監査役の報酬額は、年間報酬限度額内で、監査役の協議によりこれを決定しております。
なお、監査役の報酬は、取締役の職務の執行を監査するという職責に鑑み、固定報酬のみとしております。
また、当社は、2020年6月25日付で委員の過半数を独立社外取締役で構成する、取締役会の諮問委員会である指名・報酬諮問委員会を設置しており、今後は同委員会の審議により、役員報酬に関する独立性・客観性と説明責任のより一層の強化を図ってまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2006年8月30日に開催された第149回定時株主総会において、取締役の固定報酬限度額を年額3億6千万円以内、賞与金限度額を年額2億円以内と決議しております。個々の取締役の固定報酬及び賞与金の額は、取締役会の委任を受け、代表取締役社長がこれを決定しています。
そのうち業務執行取締役の固定報酬額は、代表権の有無や担当職務などの客観的な各要素に対する基準となる金額の合計額によってこれを定めております。
賞与金は、当該事業年度の特別損益の影響を排除するため、事業年度ごとに税引後連結経常利益から非支配株主に帰属する当期純利益を控除した計算上の連結当期純利益の2%を基準として、年間賞与金限度額の範囲内で総額を定めております。
個々の取締役の賞与金は、兼務執行役員の役位により設定された配分係数を用いて、当期の業績に連動した財務指標に、期初に設定した目標の達成度合を非財務指標として加味し、これを算出しております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬は、2006年8月30日に開催された第149回定時株主総会において、報酬限度額を年額9千万円以内と決議しており、個々の監査役の報酬額は、年間報酬限度額内で、監査役の協議によりこれを決定しております。
なお、監査役の報酬は、取締役の職務の執行を監査するという職責に鑑み、固定報酬のみとしております。
また、当社は、2020年6月25日付で委員の過半数を独立社外取締役で構成する、取締役会の諮問委員会である指名・報酬諮問委員会を設置しており、今後は同委員会の審議により、役員報酬に関する独立性・客観性と説明責任のより一層の強化を図ってまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 443 | 243 | 199 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 44 | 44 | - | 3 |
| 社外役員 | 40 | 40 | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。