有価証券報告書-第164期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めております。その概要は、当社の取締役の報酬は、当社の企業ビジョン KAYAKU spiritの実現に向けて、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び連結業績に連動させた業績連動賞与金により構成し、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、基本報酬のみとします。
業務執行取締役の基本報酬額は、代表権の有無や担当職務などの客観的な各要素に対する基準となる金額の合計額によって定め、月例の金銭報酬として支給します。
業務執行取締役の賞与金は、当該事業年度の特別損益の影響を排除するため、事業年度ごとに税引後連結経常利益から非支配株主に帰属する当期純利益を控除した計算上の連結当期純利益の2%を基準として年間賞与金限度額の範囲内で総額を定めます。
個々の業務執行取締役の賞与金は、兼務執行役員の役位により設定された配分係数を用いて、当期の業績に連動した財務指標に、期初に設定した目標の達成度合を非財務指標として加味し、これを算出し、毎年、事業年度終了後の一定の時期に金銭で支給します。
業務執行取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責等を踏まえて決定します。
社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、基本報酬のみとします。
当社は、取締役会の諮問に応じて、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえて、2021年2月24日開催の取締役会において、上記決定方針を定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、取締役の職務の執行を監査するという職責に鑑み、固定報酬のみとしており、個々の監査役の報酬額は、年間報酬限度額内で、監査役の協議によりこれを決定しております。
(2)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬は、2006年8月30日開催の第149回定時株主総会において固定報酬限度額を年額3億6千万円以内、賞与金限度額を年額2億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は0名)です。
これとは別枠で、2021年6月25日開催の第164回定時株主総会での決議により、当社の企業ビジョン KAYAKU spiritの実現に向けて、企業価値の持続的な向上と株主の皆様との価値共有を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、優秀な人材確保の観点から競争力のある水準の報酬体系とすることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額1億円以内となっております。本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年10万株以内としております。
監査役の報酬は、2006年8月30日開催の第149回定時株主総会において年額9千万円以内と決議しております。当該定時株主総会の終結時点の監査役の員数は4名です。
(3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度は、2020年6月25日開催の取締役会において代表取締役社長涌元厚宏に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬額及び業績連動賞与金の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 業績連動賞与金として取締役に対して賞与を支給しており、当期中に役員賞与引当金として計上した額を含んでおります。
2 本表記載のほか、過年度に費用計上した業績連動賞与金の引当金戻入額は25百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めております。その概要は、当社の取締役の報酬は、当社の企業ビジョン KAYAKU spiritの実現に向けて、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び連結業績に連動させた業績連動賞与金により構成し、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、基本報酬のみとします。
業務執行取締役の基本報酬額は、代表権の有無や担当職務などの客観的な各要素に対する基準となる金額の合計額によって定め、月例の金銭報酬として支給します。
業務執行取締役の賞与金は、当該事業年度の特別損益の影響を排除するため、事業年度ごとに税引後連結経常利益から非支配株主に帰属する当期純利益を控除した計算上の連結当期純利益の2%を基準として年間賞与金限度額の範囲内で総額を定めます。
個々の業務執行取締役の賞与金は、兼務執行役員の役位により設定された配分係数を用いて、当期の業績に連動した財務指標に、期初に設定した目標の達成度合を非財務指標として加味し、これを算出し、毎年、事業年度終了後の一定の時期に金銭で支給します。
業務執行取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責等を踏まえて決定します。
社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、基本報酬のみとします。
当社は、取締役会の諮問に応じて、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえて、2021年2月24日開催の取締役会において、上記決定方針を定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、取締役の職務の執行を監査するという職責に鑑み、固定報酬のみとしており、個々の監査役の報酬額は、年間報酬限度額内で、監査役の協議によりこれを決定しております。
(2)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬は、2006年8月30日開催の第149回定時株主総会において固定報酬限度額を年額3億6千万円以内、賞与金限度額を年額2億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は0名)です。
これとは別枠で、2021年6月25日開催の第164回定時株主総会での決議により、当社の企業ビジョン KAYAKU spiritの実現に向けて、企業価値の持続的な向上と株主の皆様との価値共有を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、優秀な人材確保の観点から競争力のある水準の報酬体系とすることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額1億円以内となっております。本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年10万株以内としております。
監査役の報酬は、2006年8月30日開催の第149回定時株主総会において年額9千万円以内と決議しております。当該定時株主総会の終結時点の監査役の員数は4名です。
(3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度は、2020年6月25日開催の取締役会において代表取締役社長涌元厚宏に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬額及び業績連動賞与金の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 449 | 249 | 200 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 44 | 44 | - | 2 |
| 社外役員 | 47 | 47 | - | 6 |
(注)1 業績連動賞与金として取締役に対して賞与を支給しており、当期中に役員賞与引当金として計上した額を含んでおります。
2 本表記載のほか、過年度に費用計上した業績連動賞与金の引当金戻入額は25百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。