有価証券報告書-第117期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当監査役会は、監査役5名(常勤監査役2名、社外監査役3名)で構成され、社内の豊富な執行経験と多様な知見を持つ常勤監査役と、それぞれの専門性(公認会計士、弁護士)且つ他社の役員経験から豊富な知見を有する社外監査役が、監査に関連する情報を適時共有し、さまざまな視点から審議を行っています。
また2022年1月に、監査役会の直下に監査役室(室員5名)を新設し、監査役の職務の補助と共に、室員が子会社の監査役を兼務する体制を開始しました。各監査役の状況は以下のとおりです。
社外監査役選任理由については、「(2)役員の状況 ② 社外取締役及び社外監査役の状況 d.社外取締役及び社外監査役の選任状況」に記載しています。
b.監査役会の審議状況
・開催回数:9回
・出席率 :全員100%
・開催時間:平均2時間14分
監査役会の主な議題
・決議事項(17件):監査方針・分担・重点監査項目、年間計画、監査報告書、内部統制関連、会計監査人関連(報酬同意・再任審議・非保証業務等)、監査役の選任・報酬関連、実効性評価など
・検討事項(38件):監査所見、当社グループのガバナンス(実効性並びに監査役体制、今後のガバナンスの方向性)、内部統制に関する注視案件、会計監査人の非保証業務 ※、代表取締役・社外取締役との意見交換など
※2023年導入の国際会計士倫理基準委員会(IESBA)による国際倫理規程改訂に基づく、非保証業務の包括的事前了解の範囲及び個別事前了解の確認プロセス等
c.監査方針
当事業年度の経営環境は非常に厳しさが増す中、中期経営計画「K25」の2年目にあたり、経営戦略の実行状況並びに経営環境リスクへの対応状況に関して、経営が認識する改革の必要性と危機感を共有して監査すると共に、当社グループのガバナンスに関して、社会並びにステークホルダーから、より高度な実効性と積極的な情報開示が求められていることを認識して監査役活動を行うことを方針としました。
<当社の監査役活動で特に重視していること>[活発な意見交]
監査役は、取締役の職務に関する監査に関して、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し、決議における意思決定のプロセスの確認を重視し、活発な意見交換を行っています。
[現場との対話重視]
監査役が各部門及び子会社・関連会社に直接往査及びヒアリングを実施し、現場との対話を重視することにより、経営戦略の浸透度合いや主体的な取組みの確認、現場の課題抽出を行い、役員とも適宜共有することを大切にしています。
往査・ヒアリング開始時に前回の監査結果を再確認し、終了時には、監査役のコメントを指導事項・要請事項に加え、アドバイス・優れた取り組みに分けてその場で共有し、各部門の取組みに生かしていくというPDCAによる実効性向上をめざしています。往査・ヒアリングの約7割には、社外監査役も1名以上参加しています。
d.重点監査項目・活動実績及び実効性評価
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続き
当社グループの内部監査を担当する経営監査室は、提出日現在、国内外の34名で構成されています。経営監査室は、代表取締役社長執行役員の直轄組織として他の業務ラインから分離され、独立的及び客観的な立場から当社及び国内外のグループ会社の経営活動全般について、法令遵守、財務報告の適正性、業務の有効性・効率性の視点から内部統制の整備・運用状況を評価し、その結果に基づき経営活動の信頼性について合理的な保証を与えるとともに、内部統制の充実を図るための提案を行っています。また、この内部監査活動の結果は、定期的に経営会議及び取締役会にて報告しています。
金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性」については、内部統制委員会が基本計画と方針を決定しています。経営監査室は代表取締役社長執行役員の代行として、全社的な内部統制の状況及び重要な拠点の業務プロセス統制についての評価を行い、その評価結果を代表取締役社長執行役員へ報告しています。
子会社管理に関する取り組みについては、当社は、子会社が当社に対し事前承認を求める、または報告すべき事項をグループ会社管理規程である「ポリシーマニュアル」に定めています。経営監査室による監査での指摘事項は、当該規程上の報告事項に該当し、当該子会社の定例の役員会において、全ての指摘事項を役員間で共有し、対応策及びその結果についても共有することになっています。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制との関係
経営監査室は、監査役とは四半期ごとに意見交換を行い、各事業場・各部門・国内外の子会社・関連会社の監査役監査結果と内部監査結果の課題共有と情報交換を行っています。
経営監査室は、会計監査人と定期的かつ必要に応じて意見交換を行っており、財務報告に係る内部統制の整備・評価や内部監査の活動状況についても、適宜情報共有を行いながら、相互連携に努めています。
経営監査室と監査役は、会計監査人から監査計画、重点監査項目と会計監査結果(四半期レビュー・年度監査)及び監査上の主要な検討事項等の説明を受け、意見交換を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
45年間
2014年において、現行の監査法人以外にも選任の対象を広げ選考を実施しました。
また、当該監査法人の業務執行社員のローテーションは適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:山野辺純一、井上浩二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 19名、その他 44名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定等に際しては、毎年監査役会において、当社の会計財務部門、内部監査部門及び会計監査人から情報収集を行った上で、監査役会が策定した評価基準に基づき、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等を適切に評価・決定しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任することとしております。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人から会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況等、品質に関する情報を収集するとともに、当社の会計財務部門、内部監査部門と合同会議で意見交換を行った上で、会計監査人の再任の適否について評価を行いました。その結果、品質管理体制については整備されており、継続的な改善活動も実施され、監査法人内の審査体制も有効に機能しています。また、国内グループ各社に対する一体監査体制も機能しており、監査役への情報提供も良好です。海外グループ各社に対しては、各会計監査人との協力体制を構築して情報共有が良好に行われていることを確認しました。さらに、ITを活用したリスク認識、監査効率化に向けた適切な提案・アドバイスがなされており、関連部門との有効なコミュニケーションも図れています。それらの結果と非保証業務への対応準備状況も踏まえ、監査役会は、会計監査人の監査の方法と結果並びに品質を相当と認め、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断しました。なお、現監査法人の継続監査期間及びローテーションについての意見交換を行いました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、マクロ経済・リスク情報提供サービスの委託であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、マクロ経済・リスク情報提供サービス等の委託であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、事業戦略検討に関する調査分析アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業分析に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬について、当社の規模や事業形態等を勘案した監査計画の内容及びそれに伴う監査計画日数等を考慮して報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び会計監査人に期待される役割・責任に対する環境変化の状況に照らした報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当監査役会は、監査役5名(常勤監査役2名、社外監査役3名)で構成され、社内の豊富な執行経験と多様な知見を持つ常勤監査役と、それぞれの専門性(公認会計士、弁護士)且つ他社の役員経験から豊富な知見を有する社外監査役が、監査に関連する情報を適時共有し、さまざまな視点から審議を行っています。
また2022年1月に、監査役会の直下に監査役室(室員5名)を新設し、監査役の職務の補助と共に、室員が子会社の監査役を兼務する体制を開始しました。各監査役の状況は以下のとおりです。
| 役 職 | 氏 名 | 経歴等 |
| 監査役会議長 常勤監査役 | 青木 秀子 | 消費者対応や品質保証を担当する部門長や消費者行政の委員会委員の経験を有し、消費者・顧客視点で品質保証に関する豊富な経験と、当社常務執行役員と子会社の取締役の経験を通じ、当社グループの事業内容に関する高い見識を有しています。 |
| 常勤監査役 | 川島 貞直 | 長年にわたり当社の会計財務業務に従事した後にIRや経営監査室での要職を歴任し、財務及び会計関係に関する相当程度の知見を有しています。加えて、海外子会社の駐在や関係会社の監査役を務めるなどグループ経営に関する豊富な経験を有しています。 |
| 社外監査役 | 天野 秀樹 | 公認会計士として大手監査法人において監査法人副理事長の経験や海外駐在経験を含む、国内外で長年にわたるグローバル企業の企業会計の実務に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。 |
| 社外監査役 | 岡 伸浩 | 弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的知見を有しております。大手企業調査委員会委員や大学での教授経験を通じ豊富な見識を有しています。 |
| 役 職 | 氏 名 | 経歴等 |
| 社外監査役 | 仲澤 孝宏 | 公認会計士として大手監査法人の代表社員を務め、長年にわたりグローバル企業の企業会計の監査業務及び会計アドバイザリー業務に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。 |
社外監査役選任理由については、「(2)役員の状況 ② 社外取締役及び社外監査役の状況 d.社外取締役及び社外監査役の選任状況」に記載しています。
b.監査役会の審議状況
・開催回数:9回
・出席率 :全員100%
・開催時間:平均2時間14分
監査役会の主な議題
・決議事項(17件):監査方針・分担・重点監査項目、年間計画、監査報告書、内部統制関連、会計監査人関連(報酬同意・再任審議・非保証業務等)、監査役の選任・報酬関連、実効性評価など
・検討事項(38件):監査所見、当社グループのガバナンス(実効性並びに監査役体制、今後のガバナンスの方向性)、内部統制に関する注視案件、会計監査人の非保証業務 ※、代表取締役・社外取締役との意見交換など
※2023年導入の国際会計士倫理基準委員会(IESBA)による国際倫理規程改訂に基づく、非保証業務の包括的事前了解の範囲及び個別事前了解の確認プロセス等
c.監査方針
当事業年度の経営環境は非常に厳しさが増す中、中期経営計画「K25」の2年目にあたり、経営戦略の実行状況並びに経営環境リスクへの対応状況に関して、経営が認識する改革の必要性と危機感を共有して監査すると共に、当社グループのガバナンスに関して、社会並びにステークホルダーから、より高度な実効性と積極的な情報開示が求められていることを認識して監査役活動を行うことを方針としました。
<当社の監査役活動で特に重視していること>[活発な意見交]
監査役は、取締役の職務に関する監査に関して、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し、決議における意思決定のプロセスの確認を重視し、活発な意見交換を行っています。
[現場との対話重視]
監査役が各部門及び子会社・関連会社に直接往査及びヒアリングを実施し、現場との対話を重視することにより、経営戦略の浸透度合いや主体的な取組みの確認、現場の課題抽出を行い、役員とも適宜共有することを大切にしています。
往査・ヒアリング開始時に前回の監査結果を再確認し、終了時には、監査役のコメントを指導事項・要請事項に加え、アドバイス・優れた取り組みに分けてその場で共有し、各部門の取組みに生かしていくというPDCAによる実効性向上をめざしています。往査・ヒアリングの約7割には、社外監査役も1名以上参加しています。
d.重点監査項目・活動実績及び実効性評価
| 重点監査項目 | 監査方法及び取り組み | 活動実績及び実効性評価 | 監査分担 | ||
| 常勤 | 社外 | ||||
| 取 締 役 の 職 務 の 執 行 状 況 | 取締役会に出席して審議・決議状況を確認、必要な場合は意見を述べる | 各監査役が100%出席。積極的に意見を述べた。 | 〇 | 〇 | |
| 経営会議等重要会議に出席して意思決定プロセスを確認、必要に応じて説明を求め適時意見を述べる | 100%出席。意思決定プロセスを確認、検討すべき事項について意見を述べた。 | 〇 | ― | ||
| 役員と監査役との意見交換 | 花王代表取締役(5回) 社外取締役(2回) 役付執行役員(6回) 重要子会社の代表取締役(3回) 経営課題や今後のガバナンス等に関して、率直な意見交換により、認識の共有が進んだ。 | 〇 | 〇 | ||
| 各事業場・各部門・国内外の子会社・関連会社への往査及びヒアリング (往査・ヒアリング時に、内部統制等の重点監査項目も確認) | 計114回 ・対話を重視(監査役のコメント:計1,136件)。 ・監査上の発見事項は完了報告を求めて、後日改善状況を確認し、現場の優れた取組みと共に、役員と適宜共有。 | 〇 | 〇 | ||
| 選任審査委員会、報酬諮問委員会 | 計11回 | ― | 〇 | ||
| グ ル | プ ガ バ ナ ン ス の 実 効 性 | ・花王グループ監査役体制の体系化 (当社・子会社・関連会社) ・グループ一体運営の下、各社の特性に応じた監査活動の実効性向上 | ・監査役室の室員が子会社の監査役を兼務する体制を開始した。 ・グループ監査役意見交換会(6回)。監査上の発見事項や改善すべき事項の検討を行った。スキルアップ研修も実施。 ・重要な子会社に監査役実効性評価を新規導入。 | 〇 | 随時 | |
| ・会計監査人と監査役及び関連部門との意見交換会 ・会計監査人の監査に関して、取締役会で報告 | 意見交換:計21回、取締役会での報告:2回 ・監査計画、会計監査結果、監査上の主要な検討事項、非保証業務管理、監査品質など。 ・グローバルミーティングにより、国内外の監査人と意見交換を実施。 | 〇 | 〇 | ||
| 内 部 統 制 の 整 備 並 び に 運 用 状 況 | 各事業場・各部門・国内外の子会社・関連会社への往査及びヒアリング | 各部門での自己点検や外部監査結果、内部統制システムの運用状況を確認。 | 〇 | 随時 | |
| ・内部統制第二ラインの主管部門へのヒアリング ・内部統制委員会・傘下の主な委員会への出席または議事録確認 ・内部通報窓口の対応状況を確認 | 四半期又は半期ごとに実施 自主点検やモニタリングが定着し、課題に対する改善を確認した。 内部通報内容及び対応状況の適時報告を受け、意見を述べた。 | 〇 | 随時 | ||
| 内部監査部門である経営監査室との情報交換 | 計4回 | 〇 | 随時 | ||
| 内部統制システムの構築と運用状況のチェックリストによる評価 | 概ね有効。 | 〇 | ― | ||
| 情 報 開 示 | 情報開示に関する社外からの要請状況を調査し、当社の開示状況や外部評価結果を確認 | ・評価できる点と改善点に関して、役員との意見交換や関連部門に提言した。推進体制の整備並びに情報開示状況を確認。 ・監査役活動に関する積極開示を推進した。 | 〇 | ― | |
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続き
当社グループの内部監査を担当する経営監査室は、提出日現在、国内外の34名で構成されています。経営監査室は、代表取締役社長執行役員の直轄組織として他の業務ラインから分離され、独立的及び客観的な立場から当社及び国内外のグループ会社の経営活動全般について、法令遵守、財務報告の適正性、業務の有効性・効率性の視点から内部統制の整備・運用状況を評価し、その結果に基づき経営活動の信頼性について合理的な保証を与えるとともに、内部統制の充実を図るための提案を行っています。また、この内部監査活動の結果は、定期的に経営会議及び取締役会にて報告しています。
金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性」については、内部統制委員会が基本計画と方針を決定しています。経営監査室は代表取締役社長執行役員の代行として、全社的な内部統制の状況及び重要な拠点の業務プロセス統制についての評価を行い、その評価結果を代表取締役社長執行役員へ報告しています。
子会社管理に関する取り組みについては、当社は、子会社が当社に対し事前承認を求める、または報告すべき事項をグループ会社管理規程である「ポリシーマニュアル」に定めています。経営監査室による監査での指摘事項は、当該規程上の報告事項に該当し、当該子会社の定例の役員会において、全ての指摘事項を役員間で共有し、対応策及びその結果についても共有することになっています。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制との関係
経営監査室は、監査役とは四半期ごとに意見交換を行い、各事業場・各部門・国内外の子会社・関連会社の監査役監査結果と内部監査結果の課題共有と情報交換を行っています。
経営監査室は、会計監査人と定期的かつ必要に応じて意見交換を行っており、財務報告に係る内部統制の整備・評価や内部監査の活動状況についても、適宜情報共有を行いながら、相互連携に努めています。
経営監査室と監査役は、会計監査人から監査計画、重点監査項目と会計監査結果(四半期レビュー・年度監査)及び監査上の主要な検討事項等の説明を受け、意見交換を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
45年間
2014年において、現行の監査法人以外にも選任の対象を広げ選考を実施しました。
また、当該監査法人の業務執行社員のローテーションは適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:山野辺純一、井上浩二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 19名、その他 44名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定等に際しては、毎年監査役会において、当社の会計財務部門、内部監査部門及び会計監査人から情報収集を行った上で、監査役会が策定した評価基準に基づき、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等を適切に評価・決定しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任することとしております。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人から会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況等、品質に関する情報を収集するとともに、当社の会計財務部門、内部監査部門と合同会議で意見交換を行った上で、会計監査人の再任の適否について評価を行いました。その結果、品質管理体制については整備されており、継続的な改善活動も実施され、監査法人内の審査体制も有効に機能しています。また、国内グループ各社に対する一体監査体制も機能しており、監査役への情報提供も良好です。海外グループ各社に対しては、各会計監査人との協力体制を構築して情報共有が良好に行われていることを確認しました。さらに、ITを活用したリスク認識、監査効率化に向けた適切な提案・アドバイスがなされており、関連部門との有効なコミュニケーションも図れています。それらの結果と非保証業務への対応準備状況も踏まえ、監査役会は、会計監査人の監査の方法と結果並びに品質を相当と認め、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断しました。なお、現監査法人の継続監査期間及びローテーションについての意見交換を行いました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 147 | 10 | 147 | 20 |
| 連結子会社 | 62 | - | 61 | - |
| 計 | 209 | 10 | 208 | 20 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、マクロ経済・リスク情報提供サービスの委託であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、マクロ経済・リスク情報提供サービス等の委託であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 20 | - | 11 |
| 連結子会社 | 429 | 121 | 509 | 102 |
| 計 | 429 | 141 | 509 | 113 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、事業戦略検討に関する調査分析アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業分析に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬について、当社の規模や事業形態等を勘案した監査計画の内容及びそれに伴う監査計画日数等を考慮して報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び会計監査人に期待される役割・責任に対する環境変化の状況に照らした報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。