有価証券報告書-第115期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役会は、監査の実効性の向上及び監査機能の強化のため、当社の経営陣から独立した3名の社外監査役と2名の常勤監査役の5名で構成されております。常勤監査役青木秀子氏は、品質保証に関する豊富な経験とこれを通じた当社グループの事業内容に関する高い見識を有しております。常勤監査役川島貞直氏は、長年当社の会計財務業務を経験し、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役天野秀樹、同 仲澤孝宏の両氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役岡伸浩氏は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役の職務を補助するため、財務・会計、法務及び内部監査に関する相当程度の知見を有するスタッフを2名配置しております。
b.開催頻度・出席状況及び重点監査項目
監査役会は、年間8回を定時に開催するほか、必要に応じて随時開催することとしています。当事業年度においては8回開催されました。
監査役会の所要時間は毎回約2時間で、当事業年度の出席率は全員が100%でした。
監査役会において、基本となる重点監査項目を次のとおり定め、監査役監査を行いました。
(ⅰ)取締役の業務執行に関する監査
・不正な行為又は法令・定款に違反する重大な事実の有無
・資産管理、資産活用及び資産評価
(ⅱ)内部統制システムの整備・運用状況の監査
・当社の各部門及び主要事業場の内部統制の整備・運用
・国内外子会社の内部統制の整備・運用
(ⅲ)危機管理・リスクマネジメント・コンプライアンスリスクの監査
・新型コロナウイルス感染症に対する対応状況
・危機管理と経営リスク管理マネジメント体制の整備・運用
・環境、安全、防災、品質及び取引等に関連する個別法令・規準の遵守
・花王ビジネスコンダクトガイドラインの遵守
・人事・労務上の問題への対応
(ⅳ)財務報告及び情報開示についての監査
・適時・適切に行われることの監視
・監査基準の改訂による監査報告書長文化への対応(KAMの早期適用)
(ⅴ)情報保存管理体制の監査
c.監査活動の概要
監査役監査は、監査役会で決定した次の監査方法及び監査分担に従い、それぞれの監査役が行いました。
当事業年度においては、当社グループの新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に基づき、リモート監査活動を併用して監査品質を維持しています。
(ⅰ)監査方法
・取締役会への出席のほか、経営会議、執行役員会並びに内部統制委員会及び傘下の委員会等の重要な会議に陪席し、経営意思決定プロセスや内部統制環境の整備・運用状況の監査を行う。
・工場・研究所・事業部門・機能部門から業務活動状況を聴取するとともに、経営監査室、内部統制委員会事務局、コンプライアンス委員会事務局及び法務・コンプライアンス部門、人財開発部門、会計財務部門等の内部統制推進部門から、内部統制機能及びコンプライアンスの状況の聴取を定期的に行う。
・国内重要子会社の代表取締役との意見交換会を開催し、コーポレート・ガバナンスの構築・維持に向けた監査活動を行うとともに、国内子会社監査役の監査への陪席、意見交換を行う等更なる連携を図り、事業の状況・リスク等を把握し、内部統制等の調査を行う。
・主要海外子会社に関しては、責任者から事業の状況を聴取し、内部統制の状況、資産の管理状況等の調査を行う。
・経営監査室の業務監査結果に基づく内部統制及び事業運営における課題を共有し、監査の実効性を高めるとともに課題への対応進捗を確認する。
・会計監査人と25回の意見交換会を開催し、監査活動における連携を深める一方、会計監査人の独立性が確保されているか、また、適正な監査を実施しているかを監視し検証する。
・取締役会議事録、経営会議議事録、各コミッティ議事録、内部統制委員会及び傘下の各委員会議事録、起案書、情報開示資料、重要印章捺印簿及び各種月報等の重要書類・情報を閲覧する。
・代表取締役及び社外取締役との意見交換会を実施し、監査を通じて発見した問題点の改善要請等について意見交換する。
(ⅱ)監査分担
<監査役全員>・取締役会に出席のうえ、決議事項を監査し、必要あるときは意見陳述義務を果たす。
・会計監査人からの監査計画や監査結果の説明を聴取する。
・事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類を調査する。
・代表取締役及び社外取締役との意見交換会を実施し、監査活動から得られた知見の共有と提言を行う。また、主要な子会社の代表取締役とも同様の意見交換会を通じて、グループとしての内部統制システムの整備・運用の向上に資する。
上記に加えて、
<常勤監査役>・経営会議をはじめとする重要会議への陪席及び重要な決裁資料等の閲覧
・工場・研究所・事業部門・機能部門からの報告の聴取、主要な業務及び財産の状況調査等を行う。
・国内外子会社の調査を行う。
・国内関係会社監査役との連絡会の運営等を行う。
・これらの情報から課題を抽出し、監査役会に提案する。
<社外監査役>・取締役・監査役選任審査委員会、取締役・執行役員報酬諮問委員会に出席し、審査・議論を行う。
・監査役報酬諮問委員会に出席し、審査・議論を行う。
・「高い専門性と豊富な経験」と「外部の視点」に基づき、業務執行を監視し、取締役会において忌憚のない質問、意見具申を行う。また、監査役の監査業務についても同様の視点から監査役会に臨むとともに、会計を含む法的・制度的側面を主として担当する。
・常勤監査役の行う業務監査に、必要に応じて出席する。
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続き
当社グループの内部監査を担当する経営監査室は、提出日現在、国内外の34名で構成されています。経営監査室は、代表取締役社長執行役員の直轄組織として他の業務ラインから分離され、独立的及び客観的な立場から当社及び国内外のグループ会社の経営活動全般について、法令遵守、財務報告の適正性、業務の有効性・効率性の視点から内部統制の整備・運用状況を評価し、その結果に基づき経営活動の信頼性について合理的な保証を与えるとともに、内部統制の充実を図るための提案を行っています。また、この内部監査活動の結果は、定期的に経営会議及び取締役会にて報告しています。
金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性」については、内部統制委員会が基本計画と方針を決定しています。経営監査室は代表取締役社長執行役員の代行として、全社的な内部統制の状況及び重要な拠点の業務プロセス統制についての評価を行い、その評価結果を代表取締役社長執行役員へ報告しています。
子会社管理に関する取り組みについては、当社は、子会社が当社に対し事前承認を求める、または報告すべき事項をグループ会社管理規程である「ポリシーマニュアル」に定めています。経営監査室による監査での指摘事項は、当該規程上の報告事項に該当し、当該子会社の定例の役員会において、全ての指摘事項を役員間で共有し、対応策及びその結果についても共有することになっています。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制との関係
監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から財務監査及び内部統制監査の計画と結果報告を受領し、意見交換を行っています。また、経営監査室及び内部統制関連部門(内部統制委員会及び傘下の各委員会の事務局及び法務・コンプライアンス、人財開発、会計財務等の各部門)とは、定期的及び必要の都度相互の意見交換を行っています。
経営監査室は、財務報告に係る内部統制の整備・評価や内部監査の活動状況について、会計監査人と適宜情報共有を行い、相互連携に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
43年間
2014年において、現行の監査法人以外にも選任の対象を広げ選考を実施しました。
また、業務執行社員のローテーションは適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:小野敏幸、志賀健一朗、井上浩二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 24名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定等に際しては、毎年監査役会において、当社の会計財務部門、内部監査部門及び会計監査人から情報収集を行った上で、監査役会が策定した評価基準に基づき、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等を適切に評価・決定しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任することとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人から会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況等、品質に関する情報を収集するとともに、当社の会計財務部門、内部監査部門と合同会議で意見交換を行った上で、会計監査人の再任の適否について評価を行いました。その結果、品質管理体制については整備されており、継続的な改善活動も実施され、監査法人内の審査体制も有効に機能しています。また、国内グループ各社に対する一体監査体制も機能しており、監査役への情報提供も良好です。海外グループ各社に対しては、各国会計監査人との協力体制を構築して情報共有が良好に行われていることを確認しました。さらに、ITを活用したリスク認識、監査効率化に向けた適切な提案・アドバイスがなされており、関連部門との有効なコミュニケーションも図れています。それらの結果を踏まえ、監査役会は、会計監査人の監査の方法と結果並びに品質を相当と認め、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、TCFD(気候変動関連財務情報開示タスクフォース)対応アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、普通社債発行に係るコンフォート・レター作成業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、製品展開に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、製品展開に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬について、当社の規模や事業形態等を勘案した監査計画の内容及びそれに伴う監査計画日数等を考慮して報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び会計監査人に期待される役割・責任に対する環境変化の状況に照らした報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役会は、監査の実効性の向上及び監査機能の強化のため、当社の経営陣から独立した3名の社外監査役と2名の常勤監査役の5名で構成されております。常勤監査役青木秀子氏は、品質保証に関する豊富な経験とこれを通じた当社グループの事業内容に関する高い見識を有しております。常勤監査役川島貞直氏は、長年当社の会計財務業務を経験し、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役天野秀樹、同 仲澤孝宏の両氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役岡伸浩氏は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役の職務を補助するため、財務・会計、法務及び内部監査に関する相当程度の知見を有するスタッフを2名配置しております。
b.開催頻度・出席状況及び重点監査項目
監査役会は、年間8回を定時に開催するほか、必要に応じて随時開催することとしています。当事業年度においては8回開催されました。
監査役会の所要時間は毎回約2時間で、当事業年度の出席率は全員が100%でした。
監査役会において、基本となる重点監査項目を次のとおり定め、監査役監査を行いました。
(ⅰ)取締役の業務執行に関する監査
・不正な行為又は法令・定款に違反する重大な事実の有無
・資産管理、資産活用及び資産評価
(ⅱ)内部統制システムの整備・運用状況の監査
・当社の各部門及び主要事業場の内部統制の整備・運用
・国内外子会社の内部統制の整備・運用
(ⅲ)危機管理・リスクマネジメント・コンプライアンスリスクの監査
・新型コロナウイルス感染症に対する対応状況
・危機管理と経営リスク管理マネジメント体制の整備・運用
・環境、安全、防災、品質及び取引等に関連する個別法令・規準の遵守
・花王ビジネスコンダクトガイドラインの遵守
・人事・労務上の問題への対応
(ⅳ)財務報告及び情報開示についての監査
・適時・適切に行われることの監視
・監査基準の改訂による監査報告書長文化への対応(KAMの早期適用)
(ⅴ)情報保存管理体制の監査
c.監査活動の概要
監査役監査は、監査役会で決定した次の監査方法及び監査分担に従い、それぞれの監査役が行いました。
当事業年度においては、当社グループの新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に基づき、リモート監査活動を併用して監査品質を維持しています。
(ⅰ)監査方法
・取締役会への出席のほか、経営会議、執行役員会並びに内部統制委員会及び傘下の委員会等の重要な会議に陪席し、経営意思決定プロセスや内部統制環境の整備・運用状況の監査を行う。
・工場・研究所・事業部門・機能部門から業務活動状況を聴取するとともに、経営監査室、内部統制委員会事務局、コンプライアンス委員会事務局及び法務・コンプライアンス部門、人財開発部門、会計財務部門等の内部統制推進部門から、内部統制機能及びコンプライアンスの状況の聴取を定期的に行う。
・国内重要子会社の代表取締役との意見交換会を開催し、コーポレート・ガバナンスの構築・維持に向けた監査活動を行うとともに、国内子会社監査役の監査への陪席、意見交換を行う等更なる連携を図り、事業の状況・リスク等を把握し、内部統制等の調査を行う。
・主要海外子会社に関しては、責任者から事業の状況を聴取し、内部統制の状況、資産の管理状況等の調査を行う。
・経営監査室の業務監査結果に基づく内部統制及び事業運営における課題を共有し、監査の実効性を高めるとともに課題への対応進捗を確認する。
・会計監査人と25回の意見交換会を開催し、監査活動における連携を深める一方、会計監査人の独立性が確保されているか、また、適正な監査を実施しているかを監視し検証する。
・取締役会議事録、経営会議議事録、各コミッティ議事録、内部統制委員会及び傘下の各委員会議事録、起案書、情報開示資料、重要印章捺印簿及び各種月報等の重要書類・情報を閲覧する。
・代表取締役及び社外取締役との意見交換会を実施し、監査を通じて発見した問題点の改善要請等について意見交換する。
(ⅱ)監査分担
<監査役全員>・取締役会に出席のうえ、決議事項を監査し、必要あるときは意見陳述義務を果たす。
・会計監査人からの監査計画や監査結果の説明を聴取する。
・事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類を調査する。
・代表取締役及び社外取締役との意見交換会を実施し、監査活動から得られた知見の共有と提言を行う。また、主要な子会社の代表取締役とも同様の意見交換会を通じて、グループとしての内部統制システムの整備・運用の向上に資する。
上記に加えて、
<常勤監査役>・経営会議をはじめとする重要会議への陪席及び重要な決裁資料等の閲覧
・工場・研究所・事業部門・機能部門からの報告の聴取、主要な業務及び財産の状況調査等を行う。
・国内外子会社の調査を行う。
・国内関係会社監査役との連絡会の運営等を行う。
・これらの情報から課題を抽出し、監査役会に提案する。
<社外監査役>・取締役・監査役選任審査委員会、取締役・執行役員報酬諮問委員会に出席し、審査・議論を行う。
・監査役報酬諮問委員会に出席し、審査・議論を行う。
・「高い専門性と豊富な経験」と「外部の視点」に基づき、業務執行を監視し、取締役会において忌憚のない質問、意見具申を行う。また、監査役の監査業務についても同様の視点から監査役会に臨むとともに、会計を含む法的・制度的側面を主として担当する。
・常勤監査役の行う業務監査に、必要に応じて出席する。
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続き
当社グループの内部監査を担当する経営監査室は、提出日現在、国内外の34名で構成されています。経営監査室は、代表取締役社長執行役員の直轄組織として他の業務ラインから分離され、独立的及び客観的な立場から当社及び国内外のグループ会社の経営活動全般について、法令遵守、財務報告の適正性、業務の有効性・効率性の視点から内部統制の整備・運用状況を評価し、その結果に基づき経営活動の信頼性について合理的な保証を与えるとともに、内部統制の充実を図るための提案を行っています。また、この内部監査活動の結果は、定期的に経営会議及び取締役会にて報告しています。
金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性」については、内部統制委員会が基本計画と方針を決定しています。経営監査室は代表取締役社長執行役員の代行として、全社的な内部統制の状況及び重要な拠点の業務プロセス統制についての評価を行い、その評価結果を代表取締役社長執行役員へ報告しています。
子会社管理に関する取り組みについては、当社は、子会社が当社に対し事前承認を求める、または報告すべき事項をグループ会社管理規程である「ポリシーマニュアル」に定めています。経営監査室による監査での指摘事項は、当該規程上の報告事項に該当し、当該子会社の定例の役員会において、全ての指摘事項を役員間で共有し、対応策及びその結果についても共有することになっています。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制との関係
監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から財務監査及び内部統制監査の計画と結果報告を受領し、意見交換を行っています。また、経営監査室及び内部統制関連部門(内部統制委員会及び傘下の各委員会の事務局及び法務・コンプライアンス、人財開発、会計財務等の各部門)とは、定期的及び必要の都度相互の意見交換を行っています。
経営監査室は、財務報告に係る内部統制の整備・評価や内部監査の活動状況について、会計監査人と適宜情報共有を行い、相互連携に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
43年間
2014年において、現行の監査法人以外にも選任の対象を広げ選考を実施しました。
また、業務執行社員のローテーションは適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:小野敏幸、志賀健一朗、井上浩二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 24名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定等に際しては、毎年監査役会において、当社の会計財務部門、内部監査部門及び会計監査人から情報収集を行った上で、監査役会が策定した評価基準に基づき、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等を適切に評価・決定しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任することとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人から会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況等、品質に関する情報を収集するとともに、当社の会計財務部門、内部監査部門と合同会議で意見交換を行った上で、会計監査人の再任の適否について評価を行いました。その結果、品質管理体制については整備されており、継続的な改善活動も実施され、監査法人内の審査体制も有効に機能しています。また、国内グループ各社に対する一体監査体制も機能しており、監査役への情報提供も良好です。海外グループ各社に対しては、各国会計監査人との協力体制を構築して情報共有が良好に行われていることを確認しました。さらに、ITを活用したリスク認識、監査効率化に向けた適切な提案・アドバイスがなされており、関連部門との有効なコミュニケーションも図れています。それらの結果を踏まえ、監査役会は、会計監査人の監査の方法と結果並びに品質を相当と認め、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 122 | 18 | 139 | 24 |
| 連結子会社 | 48 | - | 56 | - |
| 計 | 170 | 18 | 195 | 24 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、TCFD(気候変動関連財務情報開示タスクフォース)対応アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、普通社債発行に係るコンフォート・レター作成業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 40 | - | 8 |
| 連結子会社 | 348 | 113 | 368 | 144 |
| 計 | 348 | 153 | 368 | 152 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、製品展開に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、製品展開に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬について、当社の規模や事業形態等を勘案した監査計画の内容及びそれに伴う監査計画日数等を考慮して報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び会計監査人に期待される役割・責任に対する環境変化の状況に照らした報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。