有価証券報告書-第123期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
1.監査役監査の状況
(1) 組織・人員
監査役会は、常勤監査役2名と独立役員である非常勤の社外監査役2名の計4名から構成されています。常勤監査役の二宮啓之氏は、長年当社及びグループ会社の財務・経理業務を担当し、経理部長、財務経理部門長を歴任しており、社外監査役の千葉通子氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人で長年会社の会計監査に携わっており、社外監査役の名倉啓太氏は、弁護士としての企業法務における知見に加え、税理士法第51条に基づく通知税理士として税理士業務に従事しており、3氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
また、これらの監査役の活動を補助するために、監査役直轄組織として監査役室を設置し、専属のスタッフを4名置いています。
当事業年度に開催した監査役会及び取締役会への当事業年度の各監査役の出席率は以下のとおりです。
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
(2) 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として月1回開催される他、必要に応じて随時開催されます。監査役会においては、監査役監査基本方針・監査の重点項目・監査計画及び分担、監査活動総括、会計監査人の監査報酬同意、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査役選任議案への同意、監査役会の監査報告書等について決議を行っています。また、当事業年度より新たに、監査役会の実効性評価を行い、その評価結果について審議を行いました。
このほか、取締役会議案について事前に検討を行い、常勤監査役の月次活動、事業所往査・子会社調査の結果、会計監査人からの監査計画・監査結果、内部監査部門からの内部統制に関する評価等について常勤監査役から報告を受け、協議しています。
(3) 監査役の主な活動
監査役は、監査役会において決定した監査基本方針及び監査計画に従い、それぞれの役割に応じた活動を行っています。主要な内容は以下のとおりです。
・取締役会、執行役員会、執行会議、サステナビリティ委員会・部会、予算検討会、地域統括会社取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べています。
・代表取締役をはじめ経営トップと四半期毎に定期ミーティングを行い、経営方針・ガバナンス体制等についてヒアリング及び意見交換を行っています。また、執行役員ともミーティングを行い、担当分野に対する経営方針・リスク等についてヒアリング及び意見交換を行っています。
・社外取締役との定期ミーティングを行い、情報・意見の交換を行っています。
・会計監査人、内部監査部門、本社管理部門長、国内子会社監査役、国内上場関係会社監査役等とのミーティングを開催し、情報・意見の交換を行っています。
・会計監査人、財務経理部門から、四半期及び期末決算に関して説明を聴取し、意見を述べています。
・事業所・子会社に対する往査を実施するとともに、内部監査(内部統制、品質、安全環境)、会計監査人監査、実地棚卸への立会いや、業務月報、稟議書、内部監査調書等の閲覧により、業務・財産・内部統制の状況の調査を行っています。
2.内部監査の状況
当社グループの内部監査部門(日本10名、アジア・オセアニア地区7名、中国地区3名、米州・欧州・中東・アフリカ19名)が、リスク評価に基づき監査先を選定し、年度監査計画に基づき内部統制状況のモニタリングを含む内部監査を実施しています。
内部監査で発見された重要な課題や改善状況については、代表取締役に定期的に報告し、このうち特に重要なものについては取締役会に報告します。
3.会計監査の状況
(1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 継続監査期間
47年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
(3) 業務を執行した公認会計士
津田 英嗣
大竹 貴也
井上 浩二
(4) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 19名
その他 14名
(5) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会が決議した「会計監査人の評価基準」に基づいて、毎事業年度において会計監査人の評価を行っています。評価基準は、①監査法人の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役とのコミュニケーション、⑤経営者及び内部監査部門等とのコミュニケーション、⑥グループ監査、⑦不正リスク対応の各項目により構成されています。
当事業年度の評価の結果、有限責任監査法人トーマツは、必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及びグローバル監査に対応する体制を有しており、当社が求める会計監査人の要件を備えていると判断しました。
(6) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、当事業年度の会計監査の方法及び結果が相当であると認められ、かつ、会計監査人の評価の結果、再任が相当と評価された場合、当該会計監査人を再任することを方針としています。監査役会は、この方針に基づき有限責任監査法人トーマツの再任を決定しました。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、以下のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意によりこれを解任します。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役が互選によって定めた監査役が、解任の旨及び解任の理由を報告します。また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
4.監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準に関する助言・指導業務及びコンフォートレターの作成です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、決算レビュー業務です。
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬((1)を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務関連アドバイザリー業務等です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計・税務関連アドバイザリー業務等です。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役等及び会計監査人から、会計監査人の過年度の監査実績及び監査品質並びに当事業年度の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠について説明を受け、検討を行いました。その結果、当事業年度の会計監査人の報酬等の額は、監査計画に対して妥当であり、監査品質を維持できる水準であると判断し、同意しました。
5.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役、会計監査人及び内部監査部門は、それぞれ独立した監査を実施していますが、相互に定期的に連絡会議を開催するなどにより緊密な連携を図っており、効率的で実効性のある監査の実施に努めています。
これらの監査結果は、連絡会議の場やその他必要に応じて都度内部統制部門に連絡され、内部統制部門は、監査結果を踏まえ内部統制の整備及び運用を進めており、内部統制が有効に機能するよう連携を図っています。
1.監査役監査の状況
(1) 組織・人員
監査役会は、常勤監査役2名と独立役員である非常勤の社外監査役2名の計4名から構成されています。常勤監査役の二宮啓之氏は、長年当社及びグループ会社の財務・経理業務を担当し、経理部長、財務経理部門長を歴任しており、社外監査役の千葉通子氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人で長年会社の会計監査に携わっており、社外監査役の名倉啓太氏は、弁護士としての企業法務における知見に加え、税理士法第51条に基づく通知税理士として税理士業務に従事しており、3氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
また、これらの監査役の活動を補助するために、監査役直轄組織として監査役室を設置し、専属のスタッフを4名置いています。
当事業年度に開催した監査役会及び取締役会への当事業年度の各監査役の出席率は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏 名 | 当事業年度の出席率 | |
| 監査役会 | 取締役会 | ||
| 常勤監査役 | 二宮 啓之 | 100% (16/16回) | 100% (17/17回) |
| 常勤監査役 | 生嶋 章宏 | 100% (11/11回) | 100% (13/13回) |
| 社外監査役 | 武智 克典 | 100% (16/16回) | 100% (17/17回) |
| 社外監査役 | 千葉 通子 | 100% (16/16回) | 100% (17/17回) |
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
(2) 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として月1回開催される他、必要に応じて随時開催されます。監査役会においては、監査役監査基本方針・監査の重点項目・監査計画及び分担、監査活動総括、会計監査人の監査報酬同意、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査役選任議案への同意、監査役会の監査報告書等について決議を行っています。また、当事業年度より新たに、監査役会の実効性評価を行い、その評価結果について審議を行いました。
このほか、取締役会議案について事前に検討を行い、常勤監査役の月次活動、事業所往査・子会社調査の結果、会計監査人からの監査計画・監査結果、内部監査部門からの内部統制に関する評価等について常勤監査役から報告を受け、協議しています。
(3) 監査役の主な活動
監査役は、監査役会において決定した監査基本方針及び監査計画に従い、それぞれの役割に応じた活動を行っています。主要な内容は以下のとおりです。
・取締役会、執行役員会、執行会議、サステナビリティ委員会・部会、予算検討会、地域統括会社取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べています。
・代表取締役をはじめ経営トップと四半期毎に定期ミーティングを行い、経営方針・ガバナンス体制等についてヒアリング及び意見交換を行っています。また、執行役員ともミーティングを行い、担当分野に対する経営方針・リスク等についてヒアリング及び意見交換を行っています。
・社外取締役との定期ミーティングを行い、情報・意見の交換を行っています。
・会計監査人、内部監査部門、本社管理部門長、国内子会社監査役、国内上場関係会社監査役等とのミーティングを開催し、情報・意見の交換を行っています。
・会計監査人、財務経理部門から、四半期及び期末決算に関して説明を聴取し、意見を述べています。
・事業所・子会社に対する往査を実施するとともに、内部監査(内部統制、品質、安全環境)、会計監査人監査、実地棚卸への立会いや、業務月報、稟議書、内部監査調書等の閲覧により、業務・財産・内部統制の状況の調査を行っています。
2.内部監査の状況
当社グループの内部監査部門(日本10名、アジア・オセアニア地区7名、中国地区3名、米州・欧州・中東・アフリカ19名)が、リスク評価に基づき監査先を選定し、年度監査計画に基づき内部統制状況のモニタリングを含む内部監査を実施しています。
内部監査で発見された重要な課題や改善状況については、代表取締役に定期的に報告し、このうち特に重要なものについては取締役会に報告します。
3.会計監査の状況
(1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 継続監査期間
47年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
(3) 業務を執行した公認会計士
津田 英嗣
大竹 貴也
井上 浩二
(4) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 19名
その他 14名
(5) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会が決議した「会計監査人の評価基準」に基づいて、毎事業年度において会計監査人の評価を行っています。評価基準は、①監査法人の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役とのコミュニケーション、⑤経営者及び内部監査部門等とのコミュニケーション、⑥グループ監査、⑦不正リスク対応の各項目により構成されています。
当事業年度の評価の結果、有限責任監査法人トーマツは、必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及びグローバル監査に対応する体制を有しており、当社が求める会計監査人の要件を備えていると判断しました。
(6) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、当事業年度の会計監査の方法及び結果が相当であると認められ、かつ、会計監査人の評価の結果、再任が相当と評価された場合、当該会計監査人を再任することを方針としています。監査役会は、この方針に基づき有限責任監査法人トーマツの再任を決定しました。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、以下のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意によりこれを解任します。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役が互選によって定めた監査役が、解任の旨及び解任の理由を報告します。また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
4.監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 149 | 44 | 151 | 2 |
| 連結子会社 | 73 | 5 | 75 | 5 |
| 計 | 221 | 49 | 226 | 7 |
当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準に関する助言・指導業務及びコンフォートレターの作成です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、決算レビュー業務です。
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬((1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 13 | - | 11 |
| 連結子会社 | 493 | 82 | 490 | 78 |
| 計 | 493 | 95 | 490 | 89 |
当社における非監査業務の内容は、税務関連アドバイザリー業務等です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計・税務関連アドバイザリー業務等です。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役等及び会計監査人から、会計監査人の過年度の監査実績及び監査品質並びに当事業年度の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠について説明を受け、検討を行いました。その結果、当事業年度の会計監査人の報酬等の額は、監査計画に対して妥当であり、監査品質を維持できる水準であると判断し、同意しました。
5.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役、会計監査人及び内部監査部門は、それぞれ独立した監査を実施していますが、相互に定期的に連絡会議を開催するなどにより緊密な連携を図っており、効率的で実効性のある監査の実施に努めています。
これらの監査結果は、連絡会議の場やその他必要に応じて都度内部統制部門に連絡され、内部統制部門は、監査結果を踏まえ内部統制の整備及び運用を進めており、内部統制が有効に機能するよう連携を図っています。